3月3日付「労使関係についてのアンケート調査」について
2006年3月31日
大阪市労働組合連合会
(1) 「労使関係アンケート」にかかる経過
- 市側は、3月3日午前、人事担当課長会を開催し、経営企画室・総務局の連名で、全職員を対象に「新たな労使関係アンケート」を実施するよう各所属に通知しました。午後、市労連は、この事実を確認し、市側に「調査については全く理解できるものではなく容認できない」と強く抗議、調査に対して改めて態度を明らかにすることを表明しました。
市労連の追及に対して、市側は「(1) 福利厚生制度等改革委員会から全職員を対象としたアンケート調査をするよう提言がされていることから、経営企画室・総務局として実施の判断を行なった、(2) 事前に協議しても労働組合の理解を得ることは困難との認識にたった上での実施である、(3) 職制責任で全職員に調査をかける」という極めて不誠実な対応でした。(緊急メッセージ参照)
- 今回の調査は、福利厚生制度等改革委員会が、1月27日の会議で「最終報告では、労使協議と管理運営事項及び職員への周知にかかるガイドラインの策定勧告を行う」とし、12月28日付で実施した「職制ルートの調査だけでは不十分」として職員への調査の実施を市側に求めており、これを受けて実施されたものであり、アンケートの実施自体が目的化されているといえます。
- 一連の「アンケート問題」は、昨年5月に実施した「大阪市職員アンケート」の結果をもとに市政改革マニフェスト・福利厚生制度等改革委員会報告等で「不正常な労使関係がある」と決め付けて、市労連の抗議にも関わらず、一方的な調査を実施してきています。
市労連は、労働組合に不当な介入をおこなっていることについて抗議するとともに、労使関係については、「お互いの立場の尊重と誠実な交渉・協議の上にたって信頼関係を築き上げることが何よりも重要である」との認識に立って、福利厚生制度等改革委員会及び各委員、關市長、経営企画監、総務局長に対して「不当労働行為にかかる認識」等の申し入れ、団体交渉の開催等を求めてきましたが、市側は「勤務労働条件と関係なく団体交渉事項でない」等誠意ある回答を一切示しておらず、団体交渉の開催も拒否しています。
- この間指摘しているように、「労使関係にかかるアンケート調査」の一方的な実施は、労使関係に混乱を招くことは明らかであり、また、労使関係にとって不正常な状況をもたらすことになり、一切協力できるものではありません。
市労連は、至っている事態について、各単組・組合員の理解を求めるとともに、大阪市労働問題法対策会議と連携して法対策の取り組みと市側への対応を強めるものであり、一層の結集と団結を要請します。
- 経過でも明らかなように、市側は今回も、「労使関係調査」であるにも関わらず、労働組合に協議することもなく、全職員を対象にアンケートを実施するということで明らかなように、「労使関係」を踏まえた対応となっておらず、前回のアンケート調査と同様に、「労使関係」と「労働組合活動」を混同した不当労働行為につながる組合活動への不当な介入であることを指摘せざるを得ません。
「労使関係」に問題があるとするならば、大阪市として、まず当該の労働組合に対して問題点を示し、労使の協議のもと是正を図る努力をすることが当然のことであり、官民問わず労使関係の常識です。
この点での市側の説明責任を強く求めていきます。
- 市労連は、憲法に保障された労働基本権をふまえて、民主的な労使関係については、「(1) 労使対等の原則、(2) 相互不介入の原則、(3) 労使自治の原則、(4) 相互理解の原則」の4原則が当然の常識であり、基本と認識するものです。
市労連は、現在、昨年5月の「アンケート調査」の結果について、市側に情報提供を求めており、また、12月28日付の職制側調査および今回の調査結果についても情報提供を求め、そのアンケート結果について、労働組合として真摯に検討し、問題があれば市側と協議の場を設定し、問題解決を図っていくこととします。
あわせて、大阪市労働問題法対策会議と連携し、(1) 「労使関係アンケート調査」が不当労働行為であることを明らかにすること、(2) 今後、大阪市として不当労働行為を行わないこと、(3) 団結権の保障に立った労使関係の安定化にむけて、労使交渉・協議を尽くすことを交渉事項とする団体交渉の実施について、労働委員会へのあっせん申請等の実施に取り組みます。
- また、福利厚生制度等改革委員会が、「不正常な労使関係にある」といった決め付けで「管理運営事項のガイドラインの策定」、「労働組合への土地・事務所の貸与」等について言及、介入しようとしてきており、大阪市労働問題法対策会議と協議し、労働組合の立場から民主的な労使関係のあり方等について、対市対応していくこととします。
以 上