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2006年2月16日

大阪市総務局長
藤本 司 様

大阪市労働組合連合会
執行委員長 木下 平和
大阪市職員労働組合
執行委員長 木下 平和
大阪市従業員労働組合
執行委員長 岡田 昭三
大阪交通労働組合
執行委員長 上田 一男
大阪市水道労働組合
執行委員長 三戸 一宏
大阪市立大学教職員組合
執行委員長 仲谷 和記
大阪市立学校職員組合
執行委員長 河内 富雄
大阪市学校給食調理員労働組合
執行委員長 黒瀬 順子

「労使関係アンケート調査」にかかる団体交渉の申し入れ

 貴職の日頃のご尽力に敬意を表します。
 さて、市労連は、2005年12月26日付で「労使関係アンケート調査に関わる再申し入れ」を行ったところです。これに対して、貴職より2006年1月10日付総務第1032号で回答があったところです。

 しかし、貴職の回答については、「福利厚生制度等改革委員会が調査を中止した」「(12月28日付『労使関係に関する調査』を)関係法令に照らし適正に実施する」と、市労連の申し入れに答えず、不誠実な回答となっています。

 市労連が求めた「労使交渉の窓口・責任は総務局であり、今回の「労使関係に関する調査」は当然貴職の責任に帰する問題と考えるが、『アンケート調査に対する認識』、『不当労働行為に対する認識』について明らかにされたい。あわせて、市長が委嘱した公的機関である『福利厚生制度等改革委員会』が不当労働行為を行ったことについて認識を示されたい」についての回答がない中で、市労連は改めて団体交渉の申し入れを行うものです。

 市労連は、「不当労働行為」に対する労使の認識の共有は、労働組合の団結権・自治等に関わる事項であり、ひいては憲法で保障された労働基本権の確立・保障の立場からも、当然労使交渉・協議で確認する事項と認識しています。あわせて、健全な労使関係の構築については、お互いの立場の尊重と、誠実な交渉・協議の上にたって信頼関係を築き上げることが何よりも重要であると考えています。なお、大阪市労働問題法対策会議参加の弁護士からの「意見書」を参考に添付します。

 ついては、下記のとおり団体交渉の開催を申し入れるものです。

  1. 当初の「労使関係アンケート調査」の実施主体であった福利厚生制度等改革委員会の事務局責任者である経営企画監も同席のもと、「労使関係アンケート調査・不当労働行為」にかかる団体交渉を、早急に開催されたい。
  2. 申し入れについては、2月21日までに文書回答をされたい。

以 上

 

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