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2005年12月26日

大阪市総務局長
藤本 司 様

大阪市労働組合連合会
執行委員長 木下 平和
弁護士 上坂   明
弁護士 在間 秀和
弁護士 大川 一夫
弁護士 北本 修二
弁護士 冠木 克彦

福利厚生制度等改革委員会「労使関係アンケート調査」
にかかる申し入れ

 市民生活の改善・向上のため、ご尽力されていることに敬意を表します。
 2005年11月30日付の申し入れに対し、貴職より2005年12月14日付総務第946号として、回答をいただいたところです。

 「福利厚生制度等改革委員会」は、今回の「労使関係に関するアンケート調査」について「中止」することとし、「同種の調査を改めて市役所の職制として行うよう市長に要請した」としています。

 市労連は、「福利厚生制度等改革委員会」に対して「労使関係に関するアンケート調査」についての問題点や不当労働行為であることを指摘し、即時中止を申し入れたところであり、これを受けて、今回の「中止」判断に至ったと考えます。

 しかし、貴職の回答は、「福利厚生制度等改革委員会の中止」のみの回答となっています。今回の「アンケート調査」は中止したとはいえ、このような明らかな不当労働行為を安易に行おうとしたこと自体由々しき問題であり強く抗議するとともに、かかる行為を二度と行うことのないよう求めるものです。市長が委嘱した公的機関である「福利厚生制度等改革委員会」が不当労働行為を行ったことについての認識を明らかにすることが必要です。

 また、「福利厚生制度等改革委員会」は、「同種の調査を改めて市役所の職制として行うよう市長に要請した」と回答しており、たとえば、組合費の額の妥当性等、組合内部の自治にかかる問題まで、市の職制を通じて調査をするということとなり、これも明らかな不当労働行為とみざるを得ません。従って、市長が委嘱した公的機関である福利厚生制度等改革委員会が実施してはいけないことを市・職制側に押し付けることについても問題であると考えます。

 さらに、12月15日に公表された市の「市政改革マニフェスト(案)」の中でも、「市民の多くからの批判と疑惑の的になっている組合との関係について実態を明らかにするための調査を実施」「平成17年度中に実態調査を終える」「全局長と区長は各職場における組合との協議事項や組合活動と業務の関係について、平成17年度中に調査し、市民に対して自ら説明する」等が示されました。

 市労連は、二度と不当労働行為という法違反が行われないことが最も重要との立場から、先の申し入れを踏まえ、改めて、下記の点について、労使関係の責任者としての貴職の認識と対応について、早急に文書回答を求めます。

1.労使交渉の窓口は総務局であり、今回の「労使関係に関する調査」は当然貴職の責任に帰する問題と考えるが、回答のなかった「アンケート調査に対する認識」「不当労働行為に対する認識」について明らかにされたい。
 あわせて、市長が委嘱した公的機関である「福利厚生制度等改革委員会」が不当労働行為を行ったことについて認識を示されたい。

2.「福利厚生制度等改革委員会」は、「同種の調査を改めて市役所の職制として行うよう市長に要請した」と回答しており、また、市の「改革マニフェスト」でも「労使関係の調査の実施」を方針化しているが、このことについての認識と対応を明らかにされたい。

3. 「不当労働行為」「不当労働行為につながる」アンケート調査・内容については、実施しないこと。

以上

 

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