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2005年12月26日

福利厚生制度等改革委員会
委員長 黒田 晶志 様
委員 上山 信一 様
委員 庄司 哲也 様
委員 京極  務 様

大阪市労働組合連合会
執行委員長  木下 平和
弁護士 上坂  明
弁護士 在間 秀和
弁護士 大川 一夫
弁護士 北本 修二
弁護士 冠木 克彦

福利厚生制度等改革委員会「労使関係アンケート調査」
にかかる申し入れ

 市民生活の改善・向上のため、ご尽力されていることに敬意を表します。
 2005年11月30日付の申し入れに対し、貴委員会より2005年12月14日付で、回答を頂いたところです。

 貴委員会の回答は、「労使関係に関するアンケート調査」について「中止」することとし、「同種の調査を改めて市役所の職制として行うよう市長に要請した」としています。
 市労連・顧問弁護士等は、貴委員会が市労連の「労使関係に関するアンケート調査」についての問題点や不当労働行為であるとの指摘を受け止めて、今回の「中止」判断に至ったと考えます。

 しかし、回答では「不当労働行為に対する見解」は一切触れていません。「アンケート調査」の実施は中止されましたが、このような明らかな不当労働行為を安易に行おうとしたこと自体由々しき問題であり強く抗議するとともに、かかる行為を二度と行うことのないよう求めるものです。市長が委嘱した公的機関である貴委員会として「不当労働行為」に対する認識を明らかにすべきと考えます。

 また、貴委員会は、「同種の調査を改めて市役所の職制として行うよう市長に要請した」としています。たとえば、組合費の額の妥当性等、組合内部の自治にかかる問題まで、市の職制を通じて調査をするということとなり、これも明らかな不当労働行為とみざるを得ません。従って、市長が委嘱した公的機関である福利厚生制度等改革委員会が実施してはいけないことを市・職制側に押し付けて実施することについて、認識を明らかにすべきと考えます。

 さらに、貴委員会は、回答の中で、市労連に対して「職員や市民から寄せられた労使に関する様々な問題提起をどのように受け止め、またどのように対処されるのかに関しては多くの職員と市民が関心を持っております」と触れていますが、「様々な問題提起」の具体的な内容も明らかにせずに、一方的に「不正常な労使関係」にあったかの如く述べられており、到底納得できるものではありません。

 私たち市労連は、これまでも市・理事者が行う市政運営について、言うまでもなく市政改革を担うべき労働組合の立場で労使協議し、その実現に努めてきました。これからも「改めるべきは改める」との姿勢で市政改革に取り組むものです。そして、「管理運営事項」であっても、勤務労働条件に影響を及ぼす事項や労働関係法規の遵守等の内容については労使交渉・労使協議の事項であり、既に法令・条例等を遵守した労使交渉・協議等の新たなルールに則り取り組んでおり、労使交渉等の情報公開にも対応しているところです。

 市労連は、先の申し入れを踏まえ、改めて、下記についての貴委員会の認識について、見解を求めます。

1.今回の「アンケート調査」の実施は中止されたが、市長が委嘱した公的機関である貴委員会の「不当労働行為」についての認識を示されたい。

2.「同種の調査を改めて市役所の職制として行うように市長に要請した」とされているが、貴委員会が実施してはいけないことを市・職制側に押し付けて実施することについて、認識を示されたい。

以上

 

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