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2005年11月30日

大阪市総務局長
藤本 司 様 

大阪市労働組合連合会
執行委員長 木下 平和

福利厚生制度等改革委員会「労使関係に関するアンケート調査」
にかかる申し入れ

 福利厚生制度等改革委員会は、労使関係についての実態調査を行うこととし、11月29日、「労使関係に関するアンケート調査」を各所属長・組合窓口担当者に対して調査票を配付するとともに、市労連に対しても協力が求められたところです。

 この労使関係に関するアンケート調査は、(1)目的として「不正常な労使関係の実態を可能な限り明らかにし」としつつも、何が「不正常」であるのかについて全く示されることなく調査を行うとするものです。(2)調査項目の中には、労働基準法・労働組合法・地方公務員法・労働安全衛生法等の法に関わる多くの問題点が含まれています。また、当然労使協議事項であるにも関わらず、あたかも管理運営事項として協議することが違法であるかのような設問となっており、極めて意図的に構成されています。また、質問の答えが結果として「問題あり」となるよう誘引・誘導されている内容となっています。(3)項目の中には、例えば『ケ「労働組合・職員団体もしくは職制からの依頼で特定団体向けの寄付やイベントの参加、ボランティア活動への参加を職員に要請したことがありますか」』『サ「組合費について、職員が言及しているのを聞いたことがありますか」』等の質問項目があり、これらは明らかに労働組合としての活動内容や組合自治に関する問題です。これらの主旨の質問を直接各労働組合の委員長・書記長・支部長にすること自体、不当労働行為そのものと考えます。(4)同時に、同様の質問項目で職制側にも調査することについては、本来、労働組合自治に職制が関与してはならないことからすると、労働組合に対する不当労働行為に該当するものです。(5)しかも、各労働組合の委員長・書記長・支部長に対する記名式アンケートとされています。まさに、労働組合組織内部に対する露骨な干渉であり、不当な支配介入として、労働組合に対する不当労働行為といわなければなりません。

 福利厚生制度等改革委員会は、要綱により設置された組織であり大阪市の機関の一部です。このまま調査を実施することは、労働組合への組織介入・不当労働行為であることは明白であり、断じて容認できません。

 市労連は、このアンケート調査については、一切応じることはできないことを明確に表明し、同時に、職制側調査についても、労働組合に対する組織介入・不当労働行為につながるものとして、即時中止を福利厚生制度等改革委員会に申し入れました。

 その上に立って、下記の項目について、貴職の早急な文書回答を求めます。

1.労使交渉の窓口は総務局であり、「労使関係に関する調査」であるならば当然貴職の責任に帰する問題と考えますが、認識を示されるよう求めます。

2.調査そのものが労働組合に対する組織介入・不当労働行為であることは明白であり、貴職の認識を示されるよう求めます。

3.職制側の調査について、労働組合に対する組織介入・不当労働行為につながるものであり、福利厚生制度等改革委員会に即時中止を申し入れたところですが、貴職として即時中止の対応について考え方を示されるよう求めます。

以上

 

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