2005年11月30日
大阪市福利厚生制度等改革委員会
委員長 黒田 晶志 様
大阪市労働組合連合会
執行委員長 木下 平和
弁護士 上坂 明
弁護士 在間 秀和
弁護士 大川 一夫
弁護士 北本 修二
弁護士 冠木 克彦
市民生活の改善・向上のため、ご尽力されていることに敬意を表します。
さて貴委員会は、労使関係についての実態調査を行うこととし、11月29日、「労使関係に関するアンケート調査」を各所属長・組合窓口担当者に対して調査票を配付するとともに、市労連に対しても協力が求められたところです。
この労使関係に関するアンケート調査は、(1)目的として「不正常な労使関係の実態を可能な限り明らかにし」としつつも、何が「不正常」であるのかについて全く示されることなく調査を行うとするものです。(2)調査項目の中には、労働基準法・労働組合法・地方公務員法・労働安全衛生法等の法に関わる多くの問題点が含まれています。また、当然労使協議事項であるにも関わらず、あたかも管理運営事項として協議することが違法であるかのような設問となっており、極めて意図的に構成されています。また、質問の答えが結果として「問題あり」となるよう誘引・誘導されている内容となっています。(3)項目の中には、例えば『ケ「労働組合・職員団体もしくは職制からの依頼で特定団体向けの寄付やイベントの参加、ボランティア活動への参加を職員に要請したことがありますか」』『サ「組合費について、職員が言及しているのを聞いたことがありますか」』等の質問項目があり、これらは明らかに労働組合としての活動内容や組合自治に関する問題です。これらの主旨の質問を直接各労働組合の委員長・書記長・支部長にすること自体、不当労働行為そのものと考えます。(4)同時に、同様の質問項目で職制側にも調査することについては、本来、労働組合自治に職制が関与してはならないことからすると、労働組合に対する不当労働行為に該当するものです。(5) しかも、各労働組合の委員長・書記長・支部長に対する記名式アンケートとされています。まさに、労働組合組織内部に対する露骨な干渉であり、不当な支配介入として、労働組合に対する不当労働行為といわなければなりません。
福利厚生制度等改革委員会は、要綱により設置された組織であり大阪市の機関の一部です。このまま調査を実施することは、労働組合への組織介入・不当労働行為であることは明白であり、断じて容認できません。
市労連は、このアンケート調査については、一切応じることはできないことを明確に表明するものです。同時に、職制側の調査についても、労働組合に対する組織介入・不当労働行為につながるものであり、即時中止を申し入れるものです。
ついては、福利厚生制度等改革委員会及び各委員として、市労連の申し入れに関して、対応と見解についての早急な文書回答を求めます。
以上