本文へジャンプしますcorner大阪市労働組合連合会
更新履歴主張・見解政策提言市労連とはごあいさつ市労連のはじまり組織体制お問い合わせ先用語集リンク集HOME

大阪市福利厚生制度等改革委員会「労使関係に関するアンケート調査の実施」にかかる対応について

2005年11月30日
大阪市労働組合連合会

1.福利厚生制度等改革委員会は、9月21日の第3次報告において「一連の不正厚遇問題の背景には、不適切な労使関係があることが分かる」とし、「本委員会は、今後、労使関係についての実態調査を行う」としました。

 また、9月27日に発表された「市政改革マニフェスト(市政改革本部案)」の「ガバナンス改革」の中でも、「組合との関係の見直し」を課題としてあげ、「組合との関係について実態を明らかにするための調査を実施」とし、「各局の部・課レベルについてもれなく、協議事項・協議方法などの実態調査を17年度中に終える」とされていたところです。

 そして、11月25日、福利厚生制度等改革委員会は、「労使関係に関するアンケート調査」の実施を決定し、本日、職制側(各所属長と労組協議の窓口担当課長級職員)のみならず、組合側(各組合委員長・書記長、支部長)をも対象として、記名式のアンケート調査を行うことを明らかにしてきました。

2.市労連は、昨年末以来、一連の大阪市問題により市政に対する市民の信頼が大きく損なわれる事態となり、その中で、永年の労使関係・慣行に関わっても厳しい指摘を受けたことを踏まえ、市政改革を進める立場で労働組合としての社会的責任を果たすべく、労働組合自ら、永年の労使関係・慣行をあらためて点検して「改めるべきは改める」として取り組みを進めてきているところです。

 今後とも労働組合として労使協議を重視し、法令・条例・規則等の遵守のもと、透明性をもって市民への説明責任を果たす立場で、社会的に理解を得られるよう努力していかなければならないと考えています。

3.しかし、今回のアンケート調査は、労働組合の自治に触れる内容があるにも関わらず、実施方法及びアンケート内容等について事前の協議もなく、福利厚生制度等改革委員会が一方的に実施するものです。
 市労連は、次の点について問題点を指摘し、今回アンケート調査については協力しないこととします。

  1. 目的として「不正常な労使関係の実態を可能な限り明らかにし」としつつも、何が「不正常」であるのかについて全く示されることなく調査を行うとするものです。

  2. 調査項目の中には、労働基準法・労働組合法・地方公務員法・労働安全衛生法等の法に関わる多くの問題点が含まれています。また、当然労使協議事項であるにも関わらず、あたかも管理運営事項として協議することが違法であるかのような設問となっており、極めて意図的に構成されています。また、質問の答えが結果として「問題あり」となるよう誘引・誘導されている内容となっています。

  3. 項目の中には、例えば『ケ「労働組合・職員団体もしくは職制からの依頼で特定団体向けの寄付やイベントの参加、ボランティア活動への参加を職員に要請したことがありますか」』 『サ「組合費について、職員が言及しているのを聞いたことがありますか」』等の質問項目があり、これらは明らかに労働組合としての活動内容や組合自治に関する問題です。これらの主旨の質問を直接各労働組合の委員長・書記長・支部長にすること自体、不当労働行為そのものと考えます。

  4. 同時に、同様の質問項目で職制側にも調査することについては、本来、労働組合自治に職制が関与してはならないことからすると、労働組合に対する不当労働行為に該当するものです。

  5. しかも、各労働組合の委員長・書記長・支部長に対する記名式アンケートとされています。まさに、労働組合組織内部に対する露骨な干渉であり、不当な支配介入として、労働組合に対する不当労働行為といわなければなりません。

4.市労連は、今回のアンケート調査については、一切応じることはできないことを明らかにし、次の取り組みを行います。

  1. 早急に福利厚生制度等改革委員会及び各委員に対して、組合側への調査はもちろん、職制側の調査についても、労働組合への不当労働行為につながるものであり、即時中止を文書で申し入れます。申し入れは、顧問弁護士等との連名で実施します。福利厚生制度等改革委員会及び各委員には、市労連の申し入れに関して、対応と見解について文書回答を求めます。あわせて、マスコミ等の対策を行います。

  2. 早急に労使交渉の窓口である総務局長に対して、今回調査及び労働組合への不当労働行為について、対応と見解について文書回答を求めます。

  3. 各単組は、早急に各所属に対して職制側調査についても、労働組合に対する不当労働行為である旨指摘し、即時中止を求めるとともに、各所属長・労組協議の窓口担当課長級職員に対しても、各単組の申し入れに関し、対応と見解について文書回答を求めます。

  4. 状況にあわせて、抗議行動等を取り組みます。

  5. 実施状況に対応して、労働組合法適用の組合は、大阪府地方労働委員会に「不当労働行為救済申立」を行います。

以上

 

copyright 2005- 大阪市労働組合連合会