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更新日:2025年8月28日

育児部分休業等に係る勤務条件制度の改正についての対市団体交渉

育児部分休業の取得形態の追加を確認、育児職免についても同様の取り扱い
現行の「始業時・終業時」に加え勤務時間中の請求が可能

 市労連は、8月28日(木)17時から「育児部分休業等に係る勤務条件制度の改正」について団体交渉を行った。

 大阪市より、人事院が行った「公務員人事管理に関する報告」における「仕事と生活の両立支援の拡充」の項目に対応するため地方公務員の部分休業について法改正が行われたことを踏まえ「育児部分休業等に係る勤務条件制度の改正」について提案が行われた。

 提案内容は、現行の育児部分休業を第1号育児部分休業と規定し、新たな取得形態の追加として、「1年につき10日相当の範囲内で勤務しないこと」を第2号育児部分休業と規定し、1年の請求時間に上限を設けたうえで1時間単位での請求を可能とする。

 また、育児職免についても法改正の趣旨を鑑み、小学校就学の始期から中学校就学の始期に達するまでの間、第2号部分休業と同様の取り扱いを可能とするとともに、育児部分休業、介護休暇、介護時間、育児職免について勤務時間の途中での請求を可能とするため、現行の「勤務時間の始業時又は終業時」の取り扱いを廃止するとの考え方が示された。

 市労連は、今回の提案に対し数点にわたって指摘を行った上で、法改正を踏まえたものであることや、市労連としても、職業生活と家庭生活の両立支援の観点から制度の充実・改善を求めてきたところであり、一定判断することとし団体交渉を終了した。

※ ※ ※

市労連  第2号部分休業と第1号育児職免の併用が不可なのは何故か。

市 側  国の法改正に準じて、第1号部分休業または第2号部分休業のどちらかを選択するとした改正である。今回の改正に際して、本市独自の制度である育児職免制度と第2号部分休業との併用は趣旨になじまないとの観点から総合的に判断している。

市労連  併用不可の考え方として、第1号育児職免の承認を受けている職員が、当該日に育児職免を取得せずに第2号部分休業を請求することは可能か。

市 側  エントリーの段階で制度を併用して請求することが不可であるので、当該日で判断するものではない。

市労連  国の法改正に準じて総合的に判断したとのことであるが、今後、当該職員からのニーズを聴取するなど、引き続き検討するよう求めておく。

市労連  第2号育児部分休業を請求する際に、都度の請求要件(事由)は問われるのか。

市 側  制度請求時に事由を求めているので、都度の理由は問わない。

市労連  始業時・終業時の取り扱いを廃止して勤務時間の途中でも請求を可能としているが、日々の勤怠管理はどのようになされるのか。

市 側  実績申請を管理監督者が確認することにより管理する。

市労連  管理監督者が確認するとのことであるが、実質的に日々の確認をする職員の負担とならないよう、システム改修なども含めて検討するよう求めておく。

市労連  業務の関係上、各種制度の取得時間帯が制限されていることについて、関係単組との協議をお願いしておく。

市 側  運用面について、引き続き検討していく。

育児部分休業等に係る勤務条件制度の改正について

  1. 改正理由
     人事院が行った「公務員人事管理に関する報告」における「仕事と生活の両立支援の拡充」の項目に対応するため地方公務員の部分休業について法改正が行われたことから、同様の制度改正を行う。
  2. 改正内容
    • (1) 育児部分休業の取得形態の追加(条例事項)
      • ① 「1日につき2時間の範囲内で勤務しないこと」(第1号育児部分休業と規定)
        (現行の規定とおり、30分単位での請求が可能で年間の請求できる上限はなし)
      • ②「1年につき10日相当の範囲内で勤務しないこと」※1(第2号育児部分休業と規定)
        1年(4月1日から翌3月31日まで)について、1時間単位での請求が可能
        また、残時間数に1時間未満の端数がある場合、その残時間数の全てについて育児時間を請求することが可能
        • (1年につき請求できる上限あり)
          常勤職員  77時間30分(7時間45分×10日)
          非常勤職員 1日当たりの勤務時間に10を乗じて得た時間
        • ※1 令和7年度のみ
          常勤職員  38時間45分(7時間45分×5日)
          非常勤職員 1日あたりの勤務時間に5を乗じて得た時間
        • 職員は①又は②のどちらかの形態を選択し請求することになり、原則請求パターンの変更は不可とする。ただし、「特別な事情※2」が生じた場合、変更は可能。
        • ※2 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、その他の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより、申し出の変更を行わなければ、育児時間に係る子の養育に著しい支障が生じると認める事情
    • (2)育児部分休業等の取得の緩和(条例、規則、要綱)
      育児部分休業、介護休暇及び介護時間について、「勤務時間の始業時又は終業時」の取扱いを廃止する(勤務時間の途中でも請求が可能)
    • (3)育児職免の取得形態の追加と緩和(規則)
      育児職免についても法改正の趣旨を鑑み、小学校就学の始期から中学校就学の始期に達するまでの間、第2号部分休業と同様の取扱いを可能とする
      また、「勤務時間の始業時又は終業時」の取扱いを廃止する(勤務時間の途中でも請求が可能)
      • ① 「1日につき2時間の範囲内で勤務しないこと」(第1号育児職免と規定)
        (現行の規定とおり、10分又は15分単位での請求が可能で年間の請求できる上限はなし)
      • ② 「1年につき10日相当の範囲内で勤務しないこと」
        ※1(第2号育児職免と規定)
        1年(4月1日から翌3月31日まで)について、1時間単位での請求が可能
        また、残時間数に1時間未満の端数がある場合、その残時間数の全てについて育児時間を請求することが可能
  3. 併用関係
    • ① 第1号育児部分休業と第1号育児職免の併用は可(2時間の範囲内)
    • ② ①以外の育児部分休業と育児職免の併用は不可
    • ③ 第1号育児部分休業と育児時間休暇、介護時間休暇との併用は可(2時間の範囲内)
    • ④ 第2号部分休業と育児時間休暇、介護時間休暇との併用は不可
  4. 実施時期
    • ・令和7年10月1日
      ※9月市会(当初案件)に上程予定

以 上

 

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