更新日:2025年8月28日
育児部分休業等に係る勤務条件制度の改正についての対市団体交渉
市労連は、8月28日(木)17時から「育児部分休業等に係る勤務条件制度の改正」について団体交渉を行った。
大阪市より、人事院が行った「公務員人事管理に関する報告」における「仕事と生活の両立支援の拡充」の項目に対応するため地方公務員の部分休業について法改正が行われたことを踏まえ「育児部分休業等に係る勤務条件制度の改正」について提案が行われた。
提案内容は、現行の育児部分休業を第1号育児部分休業と規定し、新たな取得形態の追加として、「1年につき10日相当の範囲内で勤務しないこと」を第2号育児部分休業と規定し、1年の請求時間に上限を設けたうえで1時間単位での請求を可能とする。
また、育児職免についても法改正の趣旨を鑑み、小学校就学の始期から中学校就学の始期に達するまでの間、第2号部分休業と同様の取り扱いを可能とするとともに、育児部分休業、介護休暇、介護時間、育児職免について勤務時間の途中での請求を可能とするため、現行の「勤務時間の始業時又は終業時」の取り扱いを廃止するとの考え方が示された。
市労連は、今回の提案に対し数点にわたって指摘を行った上で、法改正を踏まえたものであることや、市労連としても、職業生活と家庭生活の両立支援の観点から制度の充実・改善を求めてきたところであり、一定判断することとし団体交渉を終了した。
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市労連 第2号部分休業と第1号育児職免の併用が不可なのは何故か。
市 側 国の法改正に準じて、第1号部分休業または第2号部分休業のどちらかを選択するとした改正である。今回の改正に際して、本市独自の制度である育児職免制度と第2号部分休業との併用は趣旨になじまないとの観点から総合的に判断している。
市労連 併用不可の考え方として、第1号育児職免の承認を受けている職員が、当該日に育児職免を取得せずに第2号部分休業を請求することは可能か。
市 側 エントリーの段階で制度を併用して請求することが不可であるので、当該日で判断するものではない。
市労連 国の法改正に準じて総合的に判断したとのことであるが、今後、当該職員からのニーズを聴取するなど、引き続き検討するよう求めておく。
市労連 第2号育児部分休業を請求する際に、都度の請求要件(事由)は問われるのか。
市 側 制度請求時に事由を求めているので、都度の理由は問わない。
市労連 始業時・終業時の取り扱いを廃止して勤務時間の途中でも請求を可能としているが、日々の勤怠管理はどのようになされるのか。
市 側 実績申請を管理監督者が確認することにより管理する。
市労連 管理監督者が確認するとのことであるが、実質的に日々の確認をする職員の負担とならないよう、システム改修なども含めて検討するよう求めておく。
市労連 業務の関係上、各種制度の取得時間帯が制限されていることについて、関係単組との協議をお願いしておく。
市 側 運用面について、引き続き検討していく。
育児部分休業等に係る勤務条件制度の改正について
以 上