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更新日:2024年4月10日

特殊勤務手当の改正ならびにボランティア職免の改正にかかる対市団体交渉

災害時対応に資する新たな特殊勤務手当の設置を確認
ボランティア職免を廃止し有給でのボランティア休暇へ改正

 市労連は、4月10日(水)16時30分から「特殊勤務手当の改正」ならびに「ボランティア職免の改正」について団体交渉を行った。

 大阪市より、災害応急作業等手当の運用に関する総務省通知が行われたことを踏まえ「特殊勤務手当の改正」について提案が行われた。提案内容は、災害が発生した地域に派遣されて行う災害応急対策、災害復旧のための作業等の業務に従事した場合、日額1,080円が支給され、作業等が深夜に及んだ場合には、540円が加算される。併せて、「ボランティア職免の改正」について、職員がボランティア活動に参加しやすい環境の整備をはかるため、ボランティア休暇を有給で設置するとの考えが示された。

 市労連は、今回の提案に対し数点にわたって指摘を行った上で、総務省通知を踏まえたものであることや、市労連としても、特殊勤務手当や休暇制度の改善を求めてきたところであり、今回の改正は、処遇を含めた勤務条件の改善に繋がることから一定判断することとし団体交渉を終了した。

※ ※ ※

 大阪市との協議内容の概要については、次のとおり。

○ 災害応急作業等派遣手当

市労連 作業内容、作業場所(屋内・屋外)を問わず、全て対象となるとの理解で良いか。

大阪市 全ての業務が対象となる。

市労連 災害が発生した地域とは、府外、府内を問わず含まれるのか。

大阪市 本市以外の地域に派遣されて行う業務が対象になり、大阪市域外であれば府内であっても対象となる。

市労連 既存の特殊勤務手当等が支給されている場合の対応はどうなるか。

大阪市 被災地に派遣されて行う作業の精神的・身体的負担を考慮して支給するものであり、既存の特殊勤務手当が支給されていても併給となる。

市労連 機材・物資等を職員自らが輸送する場合、移動に要する期間も対象となるのか。

大阪市 被災地において作業等を行った場合に支給するものであり、被災地域において行う災害復旧のための作業等であれば対象となる。

市労連 本年1月1日適用とあり、能登半島地震で災害支援に従事した職員に対し遡及対応されるとの理解で良いか。加えて、その場合、手当の支給時期は何月頃を想定しているか。

大阪市 能登半島地震で災害支援に従事された職員についても、遡っての対応を行う。また、支給時期については、条例改正の後、速やかに対応を行う。

○ ボランティア職免の改正について

市労連 休暇申請の手続きはどのように行うのか、その際に必要な書類などはあるのか。

大阪市 現行のボランティア職免と同様の手続きを行っていただく。

市労連 現行5日を超えない範囲内とされているが、遠隔地など移動に時間を要すると、活動に携わる時間が短くなる事から、既存のボランティア職免との併用対応について。

大阪市 既存のボランティア職免を存置しての対応は行わない。

市労連 遠方へ移動のみの日も対象となるのか。

大阪市 活動期間と往復に要する期間を含め連続した5日が対象となる。

市労連 遡及しての対応は行われるのか。

大阪市 遡っての対応は行わない。

市労連 ボランティア職免の改正の実施時期について、早ければどの程度の時期が想定されるか。

大阪市 人事委員会規則の改正が必要であり、速やかに対応を行う。

以 上

特殊勤務手当の改正について

 国から、地方公共団体の職員が行う現場業務は災害応急作業等手当の支給対象作業に該当しうる旨が通知されたことを受け、本市においても、職員が災害の発生した地域に派遣されて行う作業等については、精神的・身体的負担が大きいこと及び国・他都市との均衡を考慮し、当該作業等については特殊勤務手当の対象とし、新たに手当を設置する。

  1. 新たに設置する手当

    災害応急作業等派遣手当

  2. 支給対象業務

    災害が発生した地域に派遣されて行う災害応急対策又は災害復旧のための作業等

  3. 支給額

    日額1,080円
    ただし、作業等が深夜において行われた場合は100分の50に相当する額540円を加算

  4. 実施時期

    令和6年1月1日から適用

ボランティア職免の改正について

 令和6年1月1日に発生した能登半島地震の被災地では、いわゆる災害ボランティアについて順次受け入れを開始され、今後も息の長い支援・ボランティア活動が求められている。
 職員がボランティア活動に参加しやすい環境を整備し、その活動を支援していく趣旨のもと、国、他都市との均衡を考慮し、職務に専念する義務の特例に係る取扱いのうち「ボランティア職免」について、次のとおり改正する。

<改正内容>
・ボランティア職免(無給)の廃止
・ボランティア休暇(有給)の新設

※会計年度任用職員については、現行の取扱いのままとする。

<実施時期>
・令和6年6月1日。なお、準備が整えば6月1日以前から実施する。
〇対象活動、日数については、現行と同様とする。

(参考)対象活動(変更なし)

  • (a) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動又はこれに準ずるもので特に必要と認められる活動
  • (b) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって別に掲げる施設における活動
  • (c) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 

 

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