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更新日:2023年8月24日

会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給にかかる団体交渉

会計年度任用職員に対し勤勉手当を支給!
条例改正に向けた速やかな対応を求める!

 市労連は、8月24日(木)16時30分から、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給についての団体交渉を行った。交渉で市側から、国の非常勤職員の取り扱いとの均衡及び適正な処遇確保の観点から、地方自治法が改正されたことを踏まえ、会計年度任用職員に対して勤勉手当を支給するとの提案があった。提案に対し、市労連は、この間の交渉経過や常勤職員との均衡の観点を踏まえると、当然のことと認識するとしたうえで、人事評価結果の反映のあり方など数点について、大阪市の認識を質した。

 市労連は、法改正等の趣旨に沿った改正であり、会計年度任用職員の処遇の改善に繋がることから一定判断することとし団体交渉を終了した。

※ ※ ※

組 合  任期と支給割合の関係について、今年4月から任用されている職員で、来年4月以降も6ヶ月以上の任期がある場合、来年6月期の支給割合は100%支給の考えで良いか。

市 側  それで良い。

組 合  来年4月からの任用で支給要件を満たしていれば、来年6月期の支給割合は。

市 側  本務職員の新規採用者と同様の支給割合である。

組 合  学校園における夏休み期間などの特殊事情の対応について、現行、期末手当が支給されている職員は勤勉手当も同様に支給されるのか。

市 側  現行、期末手当が支給されている職員については、勤勉手当も支給の対象となる。

組 合  人事評価結果の反映について、今回提案された内容は、次年度以降も同様の取り扱いで評価方法に変更はないとの認識で良いか。

市 側  次年度以降も同様の取り扱いであり、今のところ評価方法の変更は考えていない。

会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給について

 国の非常勤職員においては、令和3年度までの間に、対象となる職員に勤勉手当が支給されていること、また、会計年度任用職員に対する期末手当の支給が定着したことを踏まえ、国の非常勤職員の取扱いとの均衡及び適正な処遇の確保の観点から、地方自治法が改正され、令和6年4月からパートタイムの会計年度任用職員に対して、勤勉手当の支給が可能となる。

 本市としても地方自治法の改正の趣旨を踏まえ、会計年度任用職員に対して勤勉手当を支給することとし、実施案を作成したので次のとおりお示しする。

  1. 支給対象
    • ・会計年度任用職員のうち下記のすべてを満たす職員
    • ① 当該年度の任期が6カ月以上ある職員
    • ② 週の勤務時間が15時間30分以上ある職員(同一の職で15時間30分以上の勤務時間の設定がある15時間30分未満の職に就く職員を含む。)
    • ③ 職の特殊性や報酬等を考慮して勤勉手当を支給することを不適当とされた職員以外の職員
  2. 人事評価
    • (1) 評価方法
      • ・現行どおり
    • (2) 評価結果の反映
      • ・相対評価結果がない本務職員の取扱いと同様、第3区分相当として支給を行う。
      • ・ただし、懲戒処分等があった場合は本務職員の取扱いと同様、第5区分相当として支給を行う。
  3. 支給額
    • (1) 算定方法
      • ・勤勉手当=基礎額×支給月数×支給割合
    • (2) 支給月数(別紙参照)
      • ・原資月数(条例の月数)
      • ・ただし、懲戒処分等があった場合の翌年度の支給月数は、本務職員の第5区分と同様の支給月数となる。
    • (3) 支給割合
      • ・本務職員と同様
  4. その他
    • ・勤勉手当の支給に伴い、期末手当の支給月数については本務職員と同様とする。(別紙参照)
  5. 実施時期
    • ・令和6年4月1日(令和6年6月期から実施)
※以下、画像をクリックすると拡大します。

期末手当および勤勉手当の支給月数について

 

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