更新日:2023年3月24日
病気休暇制度の改正にかかる団体交渉
市労連は、3月24日(金)16時45分から、病気休暇制度の改正についての団体交渉を行った。交渉で市側から、仕事と病気の両立支援の観点を踏まえ、病気休暇制度の当初3日無給を2023年4月1日付けで廃止するとの提案があった。提案に対し、市労連は、この間の交渉経過からすると当然のこととして認識するとしたうえで、2013年4月から運用され、この10年間において、病気休暇を真に必要とする組合員が、無給であるが故に適切に取得できなかったことについて指摘した。さらに、育児や介護に関する休暇制度等においても、自主性を発揮した制度改正を求めるとともに、誰もが安心して業務に従事できる勤務労働条件の確保に向けた改善を求め団体交渉を終了した。
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市 側 病気休暇制度の改正について提案する。
提案文はお手元にお配りしているとおりである。
改正内容について、現在、病気休暇を取得した際は、原則、当初3日間の給与を無給としているところであるが、この取扱いについて、令和5年4月1日付けで廃止するものである。なお、4月1日以降、新たに申請された病気休暇から適用するのでよろしくお願いしたい。
病気休暇制度については、時代の要請に応じて様々な変遷を辿ってきた。仕事と病気の両立支援の観点を踏まえ、真に必要とする方が適切に取得できる制度となるよう、今後も引き続き調査・研究を進めてまいりたい。
なお、本改正はこの間、賃金確定要求等により改正要求をお受けしているものでもある。
以上、よろしくお願いする。
組 合 ただ今、人事課長より病気休暇制度の改正について提案があった。
2013年当時、病気休暇制度の当初3日無給を含む多くの休暇制度や職免について、大阪府に合わせるとの考えのもとで提案され、同時に、難病特例や結核特例が一般私傷病と同等の扱いとされるなど、病を抱えつつも懸命に業務に邁進する組合員にとっては厳しい提案であった。特に、当初3日無給については、他の自治体には存在しないことや、やむを得ず病気休暇を取得せざるを得ない職員にとっては、たとえ3日間であっても、無給となることが、生活に影響を及ぼすことなどを指摘してきた。しかしながら、服務規律の確保を理由に2013年4月より運用され、この間の確定交渉等の中でも、市労連として再三廃止を求めてきたところである。本日の市側提案については、この間の交渉経過からすると当然のこととして認識しているが、運用後10年間において、病気休暇制度を真に必要とする組合員が無給であるが故に適切に取得できなかったことについても併せて指摘しておく。
本日、大阪市より示された内容については、市労連として基本了解とするが、今日、少子化が叫ばれる中、育児や介護に関する休暇制度については、国の法改正に基づくものだけでなく、大阪市として自主性を発揮した制度改正を行うよう求めておく。その他の休暇制度等についても、コロナ禍において、エッセンシャルワーカーとして、自らの生活を顧みることなく、市民の暮らしを支えてきた組合員の生活実態や社会情勢の変化に対応した制度となるよう、雇用主の責務として主体的に検討や検証を行い、引き続き市労連との協議を行うことはもとより、誰もが安心して業務に従事できる勤務労働条件の確保に向けて改善するよう求めておく。
以 上
病気休暇制度の改正について
当初3日間を無給とする取扱いについて廃止する。
令和5年4月1日
なお、施行日以降に新たに申請する病気休暇から適用する。