更新日:2022年8月17日
「妊娠・出産・育児等にかかる勤務条件制度の改正」における対市団体交渉
非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和
育児休業の取得回数制限等の緩和
市労連は、8月17日(水)午後5時20分から「妊娠・出産・育児等にかかる勤務条件制度の改正」における対市団体交渉を行った。
育児・介護休業法の改正に伴うものであり、提案内容は、非常勤職員の育児休業等の取得要件を緩和し、出生後8週間以内の、いわゆる産後パパ育休を取得しやすいよう改正するとともに、育児休業期間の延長と夫婦間で交代して取得できるなどの改正が行われる。
また、育児休業の取得回数が原則2回までとなるとともに、子の出生後8週間以内であれば、別に2回まで育児休業の取得が可能となる。また、期末手当及び勤勉手当における育児休業期間の除算の取り扱いについて、1か月以下だと対象とならない現行制度を拡充し、子の出生後8週間以内における育児休業期間と、それ以外の育児休業期間は合算しないとの考えが示された。
市労連は、法改正等の趣旨に沿った改正であり、各種休暇制度等の取得要件が緩和される内容であることから一定判断することとした。さらに、制度の構築のみならず、取得しやすい職場環境づくりに取り組むよう求め団体交渉を終了した。
妊娠・出産・育児等にかかる勤務条件制度の改正について
- 改正理由
職員の妊娠・出産・育児等と仕事の両立を支援するため、国家公務員と同様の休暇制度等の改正を行う。
- 改正内容
- (1) 非常勤職員の育児休業等の取得要件緩和(条例事項)
- ① 非常勤職員が子の出生後8週間以内に育児休業を取得しようとする場合、子の出生日から起算して8週間と6月を経過する日までに在職していないことが明らかでなければ、取得できることとする。
※ 8週間経過後に取得する場合は現行どおり(1年と6月を経過する日までに在職していないことが明らかでなければ、取得できる)
※ 主に男性職員の取得を想定(産後パパ育休)
- ② 非常勤職員の育児休業期間(原則1歳まで)の延長について、現行の要件に加え、夫婦交替での取得などを追加し、柔軟な取得を認める。
※ 最大で2歳まで取得可
- (2) 育児休業の取得回数制限の緩和等(①②は法律事項(ただし、条例の規定整備あり)、③④は規則又は通知)
- ① 育児休業の取得回数を原則2回まで取得可とする。
- ② 子の出生後8週間以内の取得であれば、①とは別にさらに2回まで可とする。
※ 主に男性の取得を想定(産後パパ育休)
- ③ 子の出生後8週間以内の育児休業は、請求期限を2週間前までに短縮
※ 8週間経過後に取得する場合は現行どおり(1か月前まで)
- ④ 期末手当及び勤勉手当における育児休業期間の除算の取扱いを見直し、欠勤等日数の算定に当たって、子の出生後8週間以内における育児休業の期間と、それ以外の育児休業の期間は合算しないこととする。
- 実施時期
以 上