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更新日:2022年3月14日

2022年統一賃金要求対市人事委員会申し入れ

職員の置かれている生活実態を十分精査し、中立・第三者機関としての職務・職責を全うするよう指摘!

 市労連は、3月14日(月)午前9時30分から市人事委員会に対して、以下の「2022年統一賃金要求に関する申し入れ」を行った。

 申し入れに際し、市労連は、人事評価制度について、大阪市に対して相対評価の廃止を強く求める姿勢に代わりはないが、人事委員会として、一昨年の報告において言及された内容が、確実に実施されるよう大阪市への対応も含め強く要請した。また、コロナ禍の影響により長時間勤務が増加していることから、適切な勤務時間の管理・改善指導はもとより、要員の確保も含め人事委員会としての対応を要請した。

 勧告時期については、十分な交渉期間を確保するため、勧告時期を考慮されるよう要請した。

※ ※ ※

組 合 それでは、ただ今より、2022年統一賃金要求を申し入れる。
なお、具体的な内容については、書記長より説明する。

申し入れ書 手交

2022年3月14日

大阪市人事委員会
委員長 西村 捷三 様

大阪市労働組合連合会
執行委員長 金子 俊雄

2022年統一賃金要求に関する申し入れについて

 貴人事委員会におかれては、常日頃から私ども大阪市職員の賃金を中心とした勤務・労働条件の改善に尽力されていることに敬意を表します。

 さて、市労連は、昨年11月22日に大都市労連連絡協議会として、大都市人事委員会連絡協議会課長会議に対し、勧告(報告)の準備作業にあたり「大都市の諸事情が十分反映されたものになるよう」申し入れを行いました。また、本年2月7日には、公務労協地公部会を通じて、全国人事委員会連合会に対し「2022年度の給与改定に当たっては、民間賃金実態を精確に把握するとともに、地方公務員の賃金水準を改善すること」などの要求書を提出しました。加えて、3月下旬には、大都市労連連絡協議会において、春闘期の要求として大都市人事主管者会議に対し、「2022年賃金引き上げ・労働条件改善に関する要求書」を提出します。

 2022年春闘においては、「働くことを軸とする安心社会」の実現に向け、経済・社会の活力の原動力となる「人への投資」を積極的に求めるとともに、誰もが安心・安全に働くことのできる環境整備と分配構造の転換につながりえる賃上げが必要であると認識しています。

 昨年、大阪市の人事委員会勧告では、月例給は改定なしとなったものの、一時金は0.15月分の引き下げが勧告され、組合員の給与水準は依然として低い状況にあります。また、コロナ禍の影響により、今後、民間における雇用や所得の環境がさらに悪化していくことが懸念される状況の中、感染症対策や近年多発する大規模な自然災害への対応など、市民の生命と生活を守るためにも、職員が不安を抱えることなく、安心して業務に従事できるよう給与と勤務条件の確保が必要です。

 貴人事委員会におかれましては、精確な公民比較調査を行うとともに、多くの課題がある賃金センサスについては、その解決がはかられないまま活用することなく、改めて、中立・第三者機関としての責任を果たされることを求めます。

 貴人事委員会として、政治的・社会的圧力が強まる中での作業となりますが、主体性と役割を十二分に果たされることを強く求めます。

 その上に立って、下記の通り2022年統一賃金要求を申し入れますので、要求事項の実現に向け最大限の努力を払われるよう要請します。

  1. 人事委員会は地方公務員の労働基本権を一部制約した代償措置として設立されている趣旨を踏まえ、勧告に際しては、労使合意事項、労使交渉の経過、組合の意見を十分尊重すること。
  2. 勧告内容にかかわっては政府、総務省の不当な干渉に屈することなく、中立・第三者機関としての立場を堅持し、公平・公正な立場で作業を進めること。
  3. 勧告にあたり、地公法第24条第2項に規定する給与基準を考慮する場合、大都市における生活事情を正確に把握し、反映すること。その上で、給料表作成にかかわる内容は労使交渉による決定事項であり、具体的中身に踏み込まないこと。
  4. 民間給与実態調査及び公民給与の比較を行う場合は、合理的な方法を採るよう努めるとともに、下記の内容を踏まえて改善すること。
    • (1) 調査対象企業規模50人以上とした比較方法を改め、少なくとも以前の調査対象企業規模に戻すこと。また、団体交渉によって賃金、労働条件を決定している事業所を調査対象とし、「会社更生法等の適用企業」は調査対象から除外すること。
    • (2) 比較対象職種は、国及び地方自治体の基幹職種である行政職(一)表関係業種とすること。
    • (3) 比較給与の範囲は、原則として公務員の基本給に相当する給与とすること。
    • (4) 比較にあたっては、年齢だけでなく経験年数を加味すること。
    • (5) 精確な公民較差を算出するため、春季賃金改定状況を把握した上で、積み残し事業所を追加調査し、追加較差を算出すること。
    • (6) 特別給については、調査・比較方法を改め、公民同一基準による精確な月数算定を行うこと。
    • (7) 賃金センサスについては、月例給や特別給における調査データのタイムラグや、実費弁償的な要素の強い通勤手当額を分離できないことなど問題が多いことから、ラスパイレス比較するためのデータとしては不適当であり活用しないこと。
    • (8) 研究職給料表については、職務給の原則に基づいて課長代理級にふさわしい給与制度を勧告すること。
    • (9) 保育士及び幼稚園教員については、職務の重要性や国の動向等を踏まえた給料水準となるよう勧告すること。
  5. 2012年8月の給与制度改革に伴う大幅な給与水準見直しに関し、是正に向け、具体的に踏み込んだ対応を求めるとともに、50歳台後半層における昇給制度について、国とは異なる地方自治体の実態を踏まえ改善をはかること。
  6. 諸手当について、とりわけ住居手当は、地方公務員の住宅制度や大都市特有の住宅事情を踏まえた住居手当制度を確立するとともに、持ち家にかかる手当の精緻な調査を行うこと。また、地域手当については、本給繰り入れを基本に改善すること。
  7. 高齢者雇用制度について、年金と雇用の確実な接続と生活できる給与水準を保障すること。特に、段階的定年延長が実現するまでの間は、再任用制度について、60歳以降も安心して働きつづけることができる雇用環境の整備に向け、本市の業務実態を十分ふまえ、充実した制度となるよう具体的に勧告すること。
  8. 年間総労働時間1,800時間を早期に達成するため、実効性ある超過勤務規制のための施策推進や年次有給休暇の取得促進、業務量に見合う人員確保策など、総労働時間短縮に向けた具体的な方策を示すよう努めること。
  9. すべてのハラスメント対策については、積極的な防止策を講じるよう言及すること。また、男女共同参画社会の実現に向けて、必要な施策が確立できるよう勧告すること。
  10. 福利厚生について、各種制度、各種施設、支給などの実態を調査し、地公法42条の趣旨に沿った制度構築に努めること。
  11. 私たちの意向を反映の上、早期勧告に向けて努力し、労使交渉期間を確保すること。

以上

 申し入れについては以上である。

 その上で、申し入れにあたって市労連としての考えを申し上げる。

 大都市労連連絡協議会は、3月下旬に大都市人事主管者会議に対して、「新型コロナウイルスの感染拡大以降、幅広い領域で自治体労働者が住民の生命と生活を懸命に支え続けている。そのような状況を踏まえ、職員が安心して業務に専念できるよう、大都市での生活実態を直視し、職員の生活防衛と改善に向けた要求の実現に尽力されること」とする内容の要求を申し入れることとしている。

 2021年賃金確定では、給料表の改定は行わない状況となったものの、一時金については2年連続して引き下げが行われ、職員の生活水準は極めて厳しい状況となっている。

 また、これまで政府が地方自治体及び人事委員会に対して、助言と称する指導、圧力、不当介入を強め、給与制度の総合的見直し、持ち家に係る住居手当や配偶者に係る扶養手当の見直し、退職手当の見直しなどが行われたことで、自治体職員の生活実態は悪化の一途を辿っている。

 さらに、職員が減少している一方で、市民サービスは多様化・複雑化し、求められる行政サービスは増加の一途をたどる状況の中、新型コロナウイルス感染症の影響による業務の急増にくわえ、新たな業務も発生するなど、日々の業務を遂行していくには困難を極める状況にある。

 大阪市においては、給与制度の総合的見直しの一環として、2015年に給料表の号給増設が行われたが、極めて限定的であり、市労連の求めているものとは程遠い内容であった。

 しかしながら人事委員会は、昨年の勧告においても、「給与制度改革」以降、最高号給に滞留している職員が一定数発生していることに触れつつ、「現在の給与体系は職務給の原則に沿ったものであることから、現在の給与体系の維持を原則として、執務意欲の維持・向上につながるような方策を継続的に検討」との意見を述べている。昇給・昇格を含む人事・給与制度の全般的な改善が喫緊の課題であることから、その解決に向けた勧告を行うよう求めておく。

 次に、人事評価制度についてである。現行の人事評価制度は、相対評価を行うことで公平・公正性、客観性を著しく毀損しており、組合員の十分な理解の下で人材育成のための制度とすることが必要と認識している。確定交渉において、生涯賃金への影響を考慮した給与反映方法等に一定改善されたものの、一昨年の人事委員会の報告において言及された、絶対評価点と相対評価区分の不整合等については改善されなかった。人事評価を利用して、能力実績主義に基づく競争を煽り、評価結果を勤勉手当や昇給号給数に反映するなど、職員間に格差を生じさせることを目的とすることはあってはならず、職員一人ひとりの能力の違いや各職場事情等を考慮し、制度の趣旨に合致した制度構築が必要であると認識している。市労連としては、相対評価の廃止を求めているところであるが、人事委員会として、一昨年の報告において言及された内容が、確実に実施されるよう大阪市への対応も含め要請しておく。

 次に、昨年度の時間外勤務の状況は、一人あたりの年間時間外勤務時間数がほぼ変わっていないとされており、引き続き恒常的な時間外勤務が発生しているものと考えられる。また、コロナ禍の影響により、特に年720時間を超過した職員数が大幅に増加しており、今なお感染拡大が続いていることから、引き続き長時間勤務の増加が懸念される。いずれも職員不足が原因であることは明らかであり、長時間勤務の是正に向け、適切な勤務時間の管理・改善指導はもとより、要員の確保も含め人事委員会としての対応を求めておく。

 また、業務上の交通事故に対する失職を防ぐための特例については、各政令市においては20市中、18市が特例を制定しており、他の政令市との均衡をはかる必要があることからも、引き続き積極的に制定に向けた検討を行い、言及するよう要請しておく。

 さらに、市労連は、労働基本権制約の代償措置としての人事委員会勧告が、現行の公務員の賃金・労働条件決定制度である限り、それを機能させ、社会経済情勢の変化に対応した公務員の処遇を確保することが、人事委員会としての使命であると考えており、大都市に働く職員の置かれている生活実態を十分精査され、人事委員会として、その使命を果たして頂くよう改めて要請するとともに、市労連との連絡を十分にはかりながら進めるよう求めておく。

 また、職員の賃金・労働条件は、労使においての主体的な交渉・協議によって決定されることが大前提であり、人事委員会が給与改定の内容にまで言及することは、問題であると言わざるを得ない。

 最後に、勧告時期についてである。近年の勧告時期が過去と比べて遅くなっていることについて市労連として問題意識を持っており、人事委員会の報告・勧告後に、給与改定をはじめとした確定交渉を行っているため、勧告時期が遅くなるほど交渉期間が圧縮されることとなる。現在も新型コロナウイルス感染症について、第6波の到来により収束の見通しがついていない状況の中、人事委員会の作業が非常に困難なことは一定認識をするものの、十分な交渉期間を確保するため、勧告時期を考慮されるよう改めて要請しておく。

行政委員会事務局 ただ今、2022年統一賃金要求に関する申し入れをお受けいたしました。

 人事委員会は、地方公務員法により、職員の勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう勧告を行う機能を与えられており、本市給与勧告を行うにあたりましては、これまでも、民間給与の実態を精確に把握するとともに、国・他都市の動向等を踏まえ、中立的な第三者機関としての役割を果たしてきております。

 本日は申し入れをお受けしたところであり、内容等につきましては、人事委員会に報告させていただきます。

以上

 

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