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更新日:2022年2月22日

「妊娠・出産・育児等にかかる勤務条件制度の改正」における対市団体交渉

非常勤職員の育児休業・介護休暇等の取得要件の緩和
時差勤務制度・休憩時間選択制度の柔軟化

 市労連は、2月22日(火)午前9時30分から「妊娠・出産・育児等にかかる勤務条件制度の改正」における対市団体交渉を行った。

 市側より、育児・介護休業法の改正に伴い「妊娠・出産・育児等にかかる勤務条件制度の改正」について提案があった。提案内容は、この間、非常勤職員については、育児休業・介護休暇等の取得要件が「引き続き在職した期間が1年以上」とされているが、この要件については廃止とし、また、子の看護休暇・短期介護休暇においては「6か月以上継続勤務」とされているが「6か月以上の任期」が追加され、取得要件を緩和するとした考え方が示された。また、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等を条例において義務付けされる。

 この改正にあわせて、時差勤務制度・休憩時間選択制度も柔軟化され、請求期間の単位や申請期限などについて、この間の「大阪府の警戒基準レッドステージ期間」における特例的な運用を恒常的な取り扱いとするとの考え方が示された。

 市労連は、法改正等の趣旨に沿った改正であり、各種休暇制度等の取得要件が緩和される内容であることから一定判断することとした。今後は、法改正の状況に応じ、その他の制度改正も予定されていることから、時機を失することなく交渉・協議を行うよう求め団体交渉を終了した。

妊娠・出産・育児等にかかる勤務条件制度の改正について

  1. 改正理由
    職員の妊娠・出産・育児等と仕事の両立を支援するため、休暇制度等の改正を行う。
  2. 改正内容
    • (1) 非常勤職員の育児休業・介護休暇等の取得要件の緩和
      • ① 育児休業、介護休暇、部分休業および介護時間の取得要件のうち、「引き続き在職した期間が1年以上」との要件の廃止
      • ② 子の看護休暇及び短期介護休暇の「6月以上継続勤務」との要件を「6月以上の任期又は6月以上継続勤務」に緩和
    • (2) 上記改正にあわせ、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等を条例において義務付け
      • ① 妊娠・出産等を申し出た職員に対する個別の周知・意向確認
      • ② 勤務環境の整備(研修実施、相談体制整備等)
      • ③ 育児休業等の取得状況の公表
    • (3) 時差勤務制度・休憩時間選択制度の柔軟化
      • ① 開始日の前日まで請求を行うことができるものとし、始期を月途中とすることを可能とする。
      • ※ただし、職員から請求を受けた所属長は、業務執行体制に支障を生じる場合、開始日を変更できるものとする。
  3. 施行時期
    • ・(1)①のうち介護休暇及び介護時間、(1)②、(3)については令和4年4月1日
    • ・ 上記以外については令和4年6月1日(予定)
  4. 参考
    下記については、国における法改正等の状況に応じて制度改正を予定。
    • ・育児休業の取得回数制限の緩和等(予定)
      • ① 育児休業の取得回数は原則2回までとする。
      • ② ①に加えて、子の出生後8週間以内に2回まで取得可能とする。
      • ③ 子の出生後8週間以内の育児休業について請求期限を2週間前までに短縮
        ※期末手当・勤勉手当における在職期間等の算定に当たっては、子の出生後8週間以内における育児休業の期間と、それ以外の育児休業の期間は合算しないこととする。
      • ④ 非常勤職員の育児休業について、子の出生後8週間以内の育児休業の取得要件の緩和
      • ⑤ 非常勤職員の育児休業について、子が1歳以降の育児休業の取得の柔軟化
※以下、画像をクリックすると拡大します。

時差勤務制度の改正(概要)

休憩時間選択制度の改正(概要)

 

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