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更新日:2021年6月7日

新型コロナウイルスワクチンの接種に伴う職員の職務に専念する義務の免除について対市団体交渉

医療従事者等以外の職員の勤怠は職免対応

 市労連は、6月7日(月)午後4時30分から「新型コロナウイルスワクチンの接種に伴う職員の職務に専念する義務の免除について」団体交渉を行った。

 総務省が発出した、新型コロナワクチン接種にかかわって、医療従事者等以外の地方公務員が接種しやすい環境の整備や、接種に伴う副反応が発生した場合について適切に対応するようとした通知をふまえ、大阪市としての考え方が示された。

 具体の内容は、職員が新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種を受ける場合、さらに、新型コロナワクチン接種との関連性が高いと認められる症状により療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合において、必要と認める期間又は時間を有給職免での対応とする。また、会計年度任用職員、臨時的任用職員の取り扱いについても同様とし、予防接種を受けるために要する往復時間等も含めて職免対象とすることができる。なお、実施期間について、2021年4月12日から人事室長が定める日までとすることも併せて示された。

 市労連は、今回提案の職務免除の取り扱いについては、一定の判断を行った上で、市民の安全を守り感染拡大の防止をはかる観点からも新型コロナウイルス感染症にかかる課題については、引き続き誠実に交渉・協議を行うことを要請し団体交渉を終了した。

 市側との協議内容の概要については、次のとおり。

※ ※ ※

市労連  副反応が出た場合、5月27日付の総務省通知の内容では、特別休暇での対応と理解していたが、今回、大阪市としての対応が職務免除となっているが、これについては。

大阪市  本市においては、特別休暇、職免ともに制度としては設けるので、それぞれの要件に該当する申請があった場合は認めることとなる。

①特別休暇:発熱等の風邪症状が見られる場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。(副反応か否かを問わない)

②職務免除:予防接種との関連性が高いと認められる症状により療養する必要がある場合において、勤務しないことがやむを得ない場合。

市労連  ワクチン接種の副反応について、公務災害が認められるのは、「医療従事者等」としてワクチン接種した場合のみか。

大阪市  最終的な判断は地公災であるが、医療従事者以外の職員が接種した場合は、職務ではないことから、公務災害と認められる可能性は低いと考える。

市労連  現行の職免と同様に年休などと併せての取得は可能と認識するが。

大阪市  年休などとの併用は可能。

市労連  すでに年休を使用して接種している場合、遡及して職免に振り替えることは可能か。

大阪市  適用日(4月12日)以降であれば、先に年休を取得していても、職免に振替可能。

市労連  1日年休を使っていた場合、接種にかかる時間を職免、他を時間休暇とすることは可能か。

大阪市  可能である。

市労連  ワクチン接種にかかわる添付書類について、紛失等、色々なケースがあると思うが柔軟な対応は可能か。

大阪市  接種する場所で、受け取る証明書等の違いはあるかと認識しているので、詳細については今後、人事室として検討を行う。

市労連  家族が接種する場合、高齢者に対する付き添いや、子どもについても接種対象年齢の引き下げが行われており、今後、付き添いの必要性が考えられることから、それらに対する対応方法や、家族に副反応があった場合の看護などについて、勤怠の取り扱いはどう考えているか。

大阪市  ワクチン接種の付き添いについては、短期介護休暇や資格要件が該当すれば、子の看護休暇などが取得可能であると考える。また、同居家族に風邪症状等がある場合については、感染拡大防止の観点から認められる範囲内において特別休暇の取得が可能になる。

市労連  家族の接種については、短期介護休暇、子の看護休暇での対応との考え方が示されたが、大阪市としても、新型コロナウイルス感染症の打開策がワクチン接種であると認識していることから、職員の家族がより積極的に接種を行うために、特別休暇や職免での対応を行うべきでは。

大阪市  現時点において、家族が接種する場合の付き添いに関しては、繰り返しになるが、短期介護休暇・子の看護休暇での取り扱いでお願いする。

以 上

新型コロナウイルスワクチンの接種に伴う職員の職務に専念する義務の免除について

 職員が新型コロナウイルスワクチンを接種する場合の服務の取扱いについて、下記のとおり職務に専念する義務の免除を実施する。

  1. 対象
    • (1) 職員が予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項の規定による予防接種もしくはこれに相当すると認められる予防接種を受ける場合
    • (2) (1)の予防接種との関連性が高いと認められる症状により療養する必要がある場合において、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
  2. 取得日数

    必要と認める期間又は時間。ただし、公務の運営に支障のない範囲内(当該療養する必要がある場合にあっては、そのためにやむを得ないと認められる必要最小限度の期間)とすること。

  3. 給与の取扱い

    有給

  4. 添付書類等
    • (1) 当該ワクチン接種を受ける時間、内容等のわかる書類を添付すること。また、書類上、時間等の記載がない場合等は必要となった時間を備考としてできる限り詳細に記載する。
    • (2) 療養が必要となる期間中に受診した場合は、その際に受領した領収書等の写し。また、期間中の体温や症状等を備考としてできる限り詳細に記載する。
  5. 実施期間

    令和3年4月12日から人事室長が定める日まで

  6. その他
    • 特別職非常勤職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員の取扱いについても、同様とする。
    • 予防接種を受けるために要する往復時間等も含めて職務専念義務を免除することができるものとする。

 

 

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