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更新日:2021年4月22日

技能職員における転任制度等の見直しにかかる対市団体交渉

事務転任制度は終了。事業担当主事及び主事補は選考方法を見直し。

 市労連は、4月22日(木)午前9時30分から「技能職員における転任制度等の見直し」にかかる団体交渉を行った。

 市側から、事務職員への転任選考、事業担当主事補への職種変更及び事業担当主事への転任選考の応募者が減少傾向にあることや、業務の民間委託の拡大や委託業者の管理監督業務等、新たなニーズに対応するため選考方法の見直しを行うとの考え方が示された。

 市側の提案に対し市労連は、見直しを否定するものではないとしながら、現行の選考方法のみが応募者数減少の原因ではないとし、とりわけ事業担当主事においては、近い将来、半数近くが定年退職することが予測され、抜本的に転任制度の改善を行う必要があるとして、市側の考え方を質した。また、主事への転任選考時において、現行制度により職種変更した職員と、見直し後の制度で職種変更した職員が同時期に選考されるにもかかわらず、主事への選考試験に差が生じることへの不公平感を指摘した。

 これに対し、市側は、今回の見直しにより、応募者の増加を図るとともに継続的に検証を行うとし、引き続き転任制度等のあり方について協議するとした。また、選考試験の差については、事業担当主事への選考までが転任制度であることから、現在の主事補である者に対して試験内容を変えることはできないとの考え方を示した。

 市労連は、抜本的な制度改善の考え方が示されなかったことは不満が残るものの、今回の提案は制度改善に向けたひとつの手法であるとも考えられるため一定判断することとした。なお、今回の見直し後、各所属からの要望数に満たないことが明らかになった場合、速やかに制度改善に向けた協議を行うことを要請し団体交渉を終了した。

※ ※ ※

市 側  「技能職員における転任制度等の見直しについて」は、昨年11月27日にお示しして以降、小委員会交渉、事務折衝において、協議を重ねてきたところであるが、あらためて、提案する。

 近年、事務職員への転任選考、事業担当主事補への職種変更及び事業担当主事への転任選考の応募者が減少傾向にある。あわせて、技能職員が担ってきた業務の民間委託の拡大により、委託業者の管理監督業務等、新たな行政ニーズに対応することが必要であることなどから、技能職員が有する知識、経験及び能力をより効果的に活用できるよう、転任制度の見直しを行ってまいりたい。

 具体的な見直し内容は、
 まず、「1.事務職員への転任」については、令和3年度に実施する転任選考をもって終了としてまいりたい。
 次に、「2.事業担当主事補への職種変更」については、「受験資格」に、令和3年3月31日までに採用された者を追加してまいりたい。
「試験内容」は、より実績重視な選考とするため、令和3年度の職種変更選考から、面接、人事考課等により職種変更選考を行ってまいりたい。
 次に、「3.事業担当主事への転任」については、より実績重視な選考とするため、「選考方法」として、令和4年度から、実施主体を行政委員会から人事室に変更のうえ、研修・OJT期間を1年間としてまいりたい。
「試験内容」についても、所属研修(OJT)評価、論文、面接等としてまりたい。
 最後に、「4.対象所属」となるが、市長部局と学校園における転任制度等について見直しを行ってまいりたい。
提案については、以上である。

 本日の本交渉において、ご判断をいただきたいと考えているので、何卒よろしくお願いしたい。

組 合  ただいま、人事室より「技能職員における転任制度等の見直し」について改めて提案があったところである。その上で、市労連としての考え方を申し上げる。

 人事室は、事務職員への転任選考及び事業担当主事補への職種変更並びに事業担当主事への転任選考の応募者が減少傾向にあり、また、業務の民間委託の拡大や委託業者の管理監督業務等、新たな行政ニーズに対応するため選考方法の見直しを行うとしている。

 市労連としては、今回の見直しについて否定するものではないが、とりわけ事業担当主事補及び主事においては、現行の選考方法のみが応募者数減少の原因ではないと考える。また、現在の主事の年齢構成からも、近い将来、半数近くが定年退職することが予測され、抜本的に転任制度の改善を行わない限り、主事が担っている業務に支障をきたすことが考えられる。

 そうしたことから、転任制度については、長期的な視点で検討することが必要であり、選考方法の見直しのみではなく、転任後の処遇改善等も含め、制度改善の必要があると考えるが、今後の制度のあり方について人事室の考え方を示されたい。

 さらに、経営形態の変更により、技能職員が不在となっている所属において、現在も主事が担っている業務が多く存在している。現行制度では、今後退職等による欠員が補充されないことは明らかである。その上で、業務整理等の必要が生じた場合は、所管所属の責任のもとで検討するべきと考えるが、各所属が検討するにあたり、人事室として今後の制度のあり方について、所属に対しても示す必要があると考える。

 また、主事への転任選考時において、現行制度により職種変更した職員と、見直し後の制度により職種変更した職員が同時期に選考されるにもかかわらずOJT期間や選考試験に差が生じることについて、人事室としての考え方を示されたい。

市 側  ただいま、執行委員長より数点の指摘を受けたところである。

 転任制度等における今後のあり方については、現在の事業担当主事の年齢構成が高くなってきていることは認識しており、今回の見直しにより、応募者の増加を図るとともに、継続的に検証を行ってまいる。

 更なる見直しが必要である場合は、関係所属と連携しつつ、引き続き、転任制度等のあり方について検討し、協議してまいりたい。

 また、職種変更の年度によって、選考試験が異なることについては、現行制度においては、事業担当主事補として2年間のOJT期間を経てから、人事委員会が実施する転任選考を合格することにより、転任することができる制度であることから、現在、事業担当主事補である者に対して、試験内容を変えることはできない。

 なお、令和2年度の職種変更試験の合格者に対しては、制度見直し案を情報提供している。

組 合  われわれの指摘に対する人事室の考え方が示された。

 選考試験等の差については、事業担当主事への選考までが転任制度であることから、試験内容を変更することはできないとのことであるが、市労連としては、同時期に選考される試験内容に差が生じることへの不公平感は否めないものである。

 また、主事全般にかかわる抜本的な制度改善の考え方が示されなかったことは、不十分なものであり不満が残るが、今回の人事室の提案は、転任制度の改善に向けたひとつの手法であるとも考えられるため、一定判断するものとする。

 最後に、今回の制度見直しを行った上でも、応募者数が増加することなく、各所属からの要望数に満たないことが明らかになった場合は、速やかに制度改善に向けた協議を行うよう求める。

以 上

 

※以下、画像をクリックすると拡大します。

技能職員における転任制度等の見直しについて

技能職員における転任制度等の見直しについて(参考)技能職員における転任制度等の見直しについて(参考)技能職員における転任制度等の見直しについて(参考)

 

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