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更新日:2020年12月23日

給料の調整額の改正にかかる対市団体交渉

市側:こども相談センターにかかる給料の調整額の対象者及び額の改正
児童にかかる相談業務又は虐待業務等に直接従事することを本務とするものについて、調整額を新設

 市労連は、12月23日(水)午後3時15分から「給料の調整額の改正にかかる」団体交渉を行った。

 市側から、こども相談センターにかかる給料の調整額について、児童虐待防止対策のさらなる強化をはかるため対象者及び額の改正を行うとの考えが示された。具体の提案内容については、入所者に対する生活指導に直接従事することを本務とするものについて、現行の月額13,000円から月額20,000円へ引き上げ、また児童にかかる相談業務又は虐待業務等に直接従事することを本務とするものについて、月額20,000円を新たに措置することが併せて示された。

 なお、実施時期については、令和2年4月1日に遡及して行うことが示された。

 市側の提案に対し市労連は、児童相談所に勤務する児童福祉司等の処遇が改善されることについては一定理解するが、児童自立支援施設「阿武山学園」については、こども相談センターと同様の対応が求められることから、改正の対象であるとの考えを示した。さらに、改正額について厚生労働省は、国の児童自立支援施設と同水準の月額20,000円とする考え方を示しているが、現在、大阪市の児童自立支援施設は13,000円であり、国と同水準となるよう併せて処遇改善を行う必要があるとし市側の考えを質した。

 これに対し、給与課長より、今回の改正については、一時保護所における児童福祉司等に対しての処遇改善をはかるものであること、また、国よりも低い水準であることは認識しているが他都市との均衡を踏まえ児童自立支援施設については改正を行わないとの考え方が示された。

 市労連は、一時保護所における調整額の改正にあたっては、一定の判断を行うものの、児童自立支援施設が果たしている職責を踏まえた上で処遇改善については、引き続き誠実に交渉・協議を行うことを要請し団体交渉を終了した。

※ ※ ※

市 側  給与改定については、11月6日の本交渉において、人事委員会勧告どおり、期末・勤勉手当について本年度の12月期から年間0.05月引き下げることを提案し、合意を頂いたところである。

 月例給等については、12月22日に人事委員会報告がされたところであり改めて協議してまいりたいと考えているが、改定の実施時期、今後の条例改正の手続き等を考慮すると先に提案したい事項があるため提案させていただきたい。

 提案の内容についてであるが、こども相談センターにかかる給料の調整額の対象者及び額について、児童虐待防止対策の更なる強化を図るため児童相談所に勤務する児童福祉司等の処遇に係る地方財政措置が拡充されたことに鑑み、給料の調整額の対象者及び額の改正を行う。

 具体には、一時保護所に勤務する職員のうち、入所者に対する生活指導に直接従事することを本務とするものについて、現行の月額13,000円から月額20,000円へ引き上げを行う。

 また児童にかかる相談業務又は虐待業務等に直接従事することを本務とするものについて、月額20,000円を新たに措置することとする。

 実施時期については、令和2年4月1日に遡及して行いたい。
今後の手続きを考慮すると、一定の判断をいただきたいと考えているので、何卒よろしくお願いしたい。

市労連  ただ今、給与課長より給料の調整額の対象者及び額の改正について提案があった。

 児童虐待防止対策のさらなる強化をはかるため、地方交付税措置の拡充に伴い、児童相談所に勤務する児童福祉司等の処遇が改善されることについては一定理解できるものである。

 しかしながら、対象をこども相談センターのみとしており、地方財政措置の拡充に伴う職域のみを対象としていることについては、疑問の残るところである。とくに、同様の給料の調整額の対象となっている児童自立支援施設「阿武山学園」については、こども相談センターを通じ入所することとなっており、こども相談センターと同様の対応が求められることから、業務についても恒常的に特殊性を持つものであり、今回の改正の対象と考える。

 さらに、厚生労働省は、国の児童自立支援施設における福祉職に対して支給されている俸給の調整額を踏まえ、一時保護所の職員に対して同水準の月額20,000円まで拡充するとした考え方を示している。現在、大阪市の児童自立支援施設における給料の調整額は13,000円であり、国と比較しても低い水準となっている。今回の改正については、児童相談所にかかる地方財政措置の拡充に伴うものではあるが、児童自立支援施設についても、果たしている職責を踏まえ、国と同水準となるよう併せて処遇改善すべきであると考えるが、大阪市としての考え方を明らかにされたい。

給与課長 書記長からご指摘をいただいたのでお答えしたい。

 国とは給料の調整額の制度そのものが大きく異なる面があるため、単純な比較は難しいが、国において俸給の調整額が児童自立支援施設で働く職員に対して措置されていることは承知している。

 ただ今回の改正については、児童虐待防止対策の一環として児童相談所の児童福祉司等の処遇改善を図るものであり、国からの通知で、児童相談所の児童福祉司等の職員について精神的・肉体的負担が大きい業務の性質があることや専門性を有する人材の確保が求められていること等を踏まえ、手当などによる処遇改善を図るという方針が示されていること、またその方針に沿い地方財政措置が拡充されていること、さらに当該通知等を受けて他都市においても児童相談所の児童福祉司等の処遇改善の取り組みが進んでいることなどさまざまな事項を考慮して、本市においてもこども相談センターの児童福祉司等の処遇改善を行うことを判断したものである。

 阿武山学園は、24時間体制で入所児童の育ちを支える児童自立支援施設であるが、児童相談所の一時保護所と異なり、緊急で夜間に入所する児童への対応等がないなど精神的・肉体的負担が異なる側面もあり、今回の国からの通知による処遇改善の対象ではなく、地方財政措置の拡充等が行われているわけではないこと、国よりも低い水準であることは認識しているものの他都市の手当額とも均衡しており、また他都市においても児童自立支援施設の処遇については改正の動きがないこと等を踏まえ、今回の改正に合わせた改正は考えていない。

市労連  給与課長より、今回の改正については、児童虐待防止対策の一環として、一時保護所における緊急的な対応が必要な児童福祉司等に対して、精神的・肉体的な負担の大きい業務への処遇改善をはかるものであること、また、他都市との均衡を踏まえ児童自立支援施設については今回の改正に合わせた改正はしないとの考え方が示された。

 しかしながら、現行制度において、児童自立支援施設の処遇が国よりも低い水準となっていることについては、不満が残るものである。繰り返しになるが、児童自立支援施設が果たしている職責を踏まえ、引き続き処遇の改善に向けた協議を行うよう求めておく。その上で、今回提案のあった一時保護所における調整額の改正については、一定判断し、本日の交渉は終了とする。

 

※以下、画像をクリックすると拡大します。

給料の調整額の対象者及び額の改正について

 

 

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