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更新日:2020年10月27日

大都市協が大都市人事主管者会議(局長会議)に申し入れ

年末一時金に関する申し入れを行う

 大都市労連連絡協議会(大都市協)は10月27日(火)、大都市人事主管者会議(局長会議)に対し、以下の「申し入れ」を行った。

 新型コロナウイルス感染症の影響により、本年の人事院勧告は、先行して一時金のみの勧告が行われたことから、月例給などの諸課題については改めて申し入れを行うこととし、一時金について大都市協を代表して当番都市である大阪市において申し入れを行った。

2020年10月27日

大都市人事主管者会議
 局長会議 様

大都市労連連絡協議会

申し入れ書

 日頃より、大都市職員の賃金・労働条件に関してご尽力されている貴職に対して敬意を表します。

 さて、人事院は、本年の民間給与実態調査について、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を考慮し、一時金等の調査を先行して実施し、月例給については9月末までを調査期間として必要な報告及び勧告を行うとしています。

 本年の人事院勧告は、先行して一時金のみの勧告と公務員人事管理に関する報告が10月7日に行われました。その主な内容は官民較差に基づき一時金を0.05月引下げ、期末手当で調整するとしています。このことはコロナ禍における民間実勢を反映したものとはいえ、新型コロナウイルスの感染拡大に対し、住民の命と暮らしを守るために職務に奮闘している職員の努力を踏まえると、容認できるものではありません。また、引下げの調整を期末手当で行うことは、この間勤勉手当で引上げを行ってきた経過からも「成績主義」を一層強めることにほかなりません。さらに制度導入初年度の会計年度任用職員について多くが勤勉手当の支給がないことを踏まえれば、処遇改善が進まない一方で引下げのみ行われることとなり、極めて不当な取扱いといわざるを得ません。

 各都市区の人事委員会においても、それぞれ一時金についての勧告を行っていますが、ほとんどの自治体において国と同様の引下げ勧告がなされているところです。

 月例給などの諸課題については、改めて申し入れを行うこととしますが、一時金については、大都市に働く組合員の生活を守るという意味で極めて切実な要求です。貴職におかれましては、このような事情を十分に勘案され、下記の要求に対して誠意ある回答を示されるよう強く要求します。

  1. 一時金について、2.5月以上を12月10日までに支給すること。

以 上

大都市人事主管者会議(局長会議) ただ今、大都市労連連絡協議会の皆様から申し入れをお受けしたので、慣例に従って、今年度、会議の当番都市である大阪市から代表してお答えする。

 回答に先立ち、新型コロナウイルス感染症に関し、職員の皆様には、様々な局面で尽力いただいていることに心から感謝を申し上げる。

 皆様も承知のとおり、地方自治体を取り巻く情勢は引き続き厳しいものがある。こうした中、私ども地方公務員の給与等の勤務条件については、各方面から強い関心が寄せられているところである。

 このような状況の下、令和2年の年末一時金に関する申し入れを受けたところであるが、これについては各都市それぞれに事情もあるので、今後、各都市において対処してまいりたいと考えている。

 大都市労連連絡協議会の皆様におかれては、ただ今申し上げた状況について、御理解いただくよう、よろしくお願いする。

以 上

 

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