更新日:2020年10月20日
新型コロナウイルス感染症にかかる特殊勤務手当の対象業務の追加について対市団体交渉
市労連は、10月20日(火)午前9時30分から「特殊勤務手当の対象業務の追加について」団体交渉を行った。
市側から、新型コロナウイルス感染症にかかる特殊勤務手当について、7月の団体交渉では、保健衛生検査所でのPCR検査などの業務については、すでに特殊勤務手当の対象としているが、そうした中、新たに業務が発生していることが判明したことから、特殊勤務手当の対象業務の追加を行うとの考え方が示された。
具体の追加する業務については、(1)障がい者支援施設での対応、(2)弘済院附属病院での感染者等の診察、診察補助、検体採取、看護、(3)集団感染が発生した施設等の濃厚接触者の検体採取及び検体採取時の補助、(4)郵送された検体採取容器に検査対象者自身が採取した検体の所定の場所での検査対象者からの受取の4つの業務の内容が示された。
なお、実施時期について、それぞれの業務が発生した日に、遡及して適用することも併せて示された。
市労連は、新型コロナウイルス感染症にかかわって発生した新たな業務に対し、特殊勤務手当を支給するものであることから、一定の判断を行い団体交渉を終了した。
市側との協議内容の概要については、次のとおり。
※ ※ ※
市労連 今回、追加された4つの業務について、具体的にどのような業務か。
市 側 障がい者支援施設での対応については、クラスターが発生した民間の障がい者支援施設での連絡調整や、感染者等の対応。弘済院附属病院については、感染が疑われる患者の診察や検体の採取、入院患者の看護などの業務。集団感染が発生した施設については、こちらから出向いての検体採取などの業務。郵送による検体採取容器に採取された検体の受付業務となる。
市労連 具体的に、それぞれ対応した所属はどこなのか。
市 側 (1)は、福祉局での対応。(2)は、弘済院での対応。(3)・(4)については、保健所を含めた健康局での対応。
市労連 規則の内容を柔軟に書き換え、該当する業務内容を幅広く出来ないか。
市 側 あくまで、特殊勤務手当であるので限定的に業務を設定する。
市労連 新たに特殊勤務手当が追加された際、該当する業務の調査を行ったのか。
市 側 調査は行っていないが、各所属に対して通知しているので、何かあれば報告がある。
市労連 3月の実施時期とあるが、年度をまたぐ事になる、健康保険料など遡及上の問題について認識しているのか。
市 側 健康保険料の問題等は、認識し作業を進めている。
市労連 規則の施行の実施時期はいつか。
市 側 清算も含め、可及的速やかに実施する。