本文へジャンプしますcorner大阪市労働組合連合会
更新履歴主張・見解政策提言市労連とはごあいさつ市労連のはじまり組織体制お問い合わせ先用語集リンク集HOME

更新日:2020年9月16日

初任給決定に関する規定の改正について団体交渉

外部経歴の加算対象を見直し!
初任給決定にかかる経歴加算が改善!

 市労連は、「初任給決定に関する規定の改正」について、9月16日(水)午後3時30分から、団体交渉を行った。

 団体交渉で人事室は、この間、年齢要件を緩和するなどし、社会人経験者を採用していることから、外部経歴期間を長期間有する職員が近年増加傾向にあることなどを理由に、試験区分より下位の学歴を有する者について、外部経歴を加算できるとする内容の提案があった。さらに、すでに採用されている職員についても、初任給を再計算した上で、制度改正日をもって号給を調整するとした。

 申し入れの中で市労連は、適切に外部経歴期間が初任給に加算されることについては、一定理解するとしつつ、制度改正日が本年10月1日になることについて、採用試験を見直した段階で、市側が想定していなかったことが原因であるとし、すでに採用されている職員は、生涯賃金に影響があることを市側は認識するべきであると質した。さらに、資格を要件とする職種についても、現行制度においては、資格取得前の外部経歴は加算対象となっていないことから、公平・公正性を欠くものであることを指摘した。

 市労連は、不満な点もあるが、一定の処遇改善がはかられることから判断することとし、団体交渉を終了した。

※ ※ ※

市 側 「職員の初任給の決定に関する規定」の改正について、本市としての方針が確定したので、説明させていただく。
  本市の現行制度下においては、大学卒程度で採用された者のうち、最終学歴が高校卒、短大卒の職員については、本市に採用される以前に本市に勤務していた経歴以外の経歴に係る期間を有していたとしても、外部経歴加算は行わず、初任給基準表に基づき初任給決定を行ってきたところである。
  しかしながら、平成24年度以降、年齢要件を緩和するなど、採用試験の見直しを行い、社会人経験者を採用していることから、加算の対象にならない外部経歴期間を長期間有する職員が近年増加している状況であり、このような状況や他都市の状況等を踏まえ、制度改正を行うこととしたい。
 制度改正の内容については、試験区分より下位の学歴を有する者で、下位の学歴の初任給基準から外部経歴を加算する方が有利な者については、外部経歴を加算できることとしたい。
  また、制度改正前に採用された者についても、制度改正後に採用された者との均衡を考慮し、初任給を再計算したうえで、制度改正日をもって号給を調整することとしたい。
  職種としては、事務職、技術職、福祉職、専門職(司書、臨床心理職員、児童自立支援専門員、児童生活支援員、動物専門員、消防士、保育士)を対象とさせていただき、制度改正日については、令和2年10月1日とさせていただきたい。
  なお、福祉職員については、社会人経験者社会福祉の試験区分において採用されたもののうち、最終学歴が高校卒のものについてのみ、社会福祉主事任用資格取得後から外部経歴を加算することとなっているが、今回の制度改正の趣旨を踏まえ、同様に改正してまいりたい。
 内容については以上である。何卒、よろしくお願い申し上げる。

組 合  ただ今、人事課長より初任給決定に関する規定の改正について提案があった。
 これまで、最終学歴が高校卒、短大卒の職員については、大学卒程度で採用された際、採用前の外部経歴が加算されていなかったが、規定を改正することにより、適切に外部経歴期間が初任給に加算されることについては、一定理解するところである。しかしながら、制度改正日が10月1日とする点について、今回の改正が法改正等に伴うものではないということから、4月に遡って改正すべきと考えるが、制度改正日について市側の考え方を示されたい。
 また、学歴にかかる経歴の加算についての改正となっているが、資格を要する職種についても、現行制度では資格取得前の外部経歴は加算対象となっていない。加算率が違うものの、同種経歴・異種経歴ともに加算対象となっている現行制度からすると、資格取得時期によって、加算対象期間に差が生じるというのは、公平・公正性を欠くものと考えるが市側の考え方を示されたい。
 制度改正前に採用された職員についても、改正後の採用者との均衡を考慮し初任給を再計算した上で号給調整するとしているが、10年以上前の経歴が加算対象となることから、十分な調査期間の確保や経歴証明等については柔軟な対応を求めておく。
 その上で、制度改正以降、号給が調整された場合について、10月給与支給日には間に合わないと思われることから、差額の清算時期はいつ頃になると考えているのか、職員への周知期間等も含め現時点での考え方を示されたい。

市 側  ただ今、書記長から、いくつかのご指摘をいただいたところであるが、それぞれの考え方を申し述べる。
 まず、制度改正日についてであるが、加算の対象にならない外部経歴期間を長期間有する職員が増加しているという状況等を受けて、この間、人事室としても他都市の状況等の調査を行うなど、制度改正に向けた検討を進めてきたところであり、この時期に制度改正を行うこととしたところである。
 なお、制度改正前に採用されたものについては、制度改正日をもって号給を調整することからも、できるだけ速やかに制度改正を行う必要があると考えているが、初任給決定については、「職員の初任給及び昇給等の基準に関する規則」に基づいて行ってきたところであり、過去の初任給決定について誤りがあったわけではないことから、遡及は行わない。
 次に、資格を要する職種については、受験資格に資格要件を設けており、国家公務員についても概ね同様の取扱いであることからも、現行の取扱いが妥当であると考えている。
 しかしながら、資格職のうち、福祉職や司書については、基本的には大学や短大において、資格取得に必要な科目を履修し卒業を待って資格を得ることが可能であり、学歴と資格を同時に取得するケースが多いため、事務職員や技術職員と同様に学歴取得後から加算を行うこととしている。
 最後に、制度改正前に採用された職員に対する号給調整後の給与の清算についてであるが、制度改正後、速やかに全職員へ周知するとともに、周知期間等については2ヶ月間ほどの期間を取ったうえで、清算については遅くとも今年度末までには実施したいと考えている。

組 合  ただ今、市労連の指摘に対して人事課長より認識が示された。
 制度改正日については、4月に遡らず、改正日をもって号給を調整するとしているが、そもそも採用試験を見直した段階で、市側が想定していなかったことが原因であることから、今回の改正によりすでに採用されている職員は、生涯賃金に少なからず影響することについて市側は認識すべきであり、今後このような制度改正等がある場合においては、多方面からの検討・検証を行うよう求めておく。
 今回の規定の改正について、不満な点もあるが、一定の処遇改善がはかられることから、市労連として判断することとする。なお、周知や経歴証明等の事務手続きなどを考慮すると、一定の期間が必要なことは理解するが、清算について、できる限り速やかに実施するよう併せて求めておく。

初任給決定に関する規定の改正について(案)

1 改正理由

 本市の現行制度下においては、大学卒程度で採用された者のうち、最終学歴が高校卒、短大卒の職員については、本市に採用される以前に本市に勤務していた経歴以外の経歴(以下、「外部経歴」という。)に係る期間(以下、「外部経歴期間」という。)を有していたとしても、外部経歴加算は行わず、初任給基準表に基づき初任給決定を行っている。
 しかしながら、平成24年度以降、年齢要件を緩和するなど、採用試験の見直しを行い、社会人経験者を採用していることから、加算の対象にならない外部経歴期間を長期間有する職員が増加している。
 これらの状況や他都市の状況等を踏まえ、制度改正を行う。

2 改正概要

 試験区分より下位の学歴を有する者で、下位の学歴の初任給基準から外部経歴を加算する方が有利な者については、外部経歴を加算できるようにする。
 また、制度改正前に採用された者についても、制度改正後に採用された者との均衡を考慮し、初任給を再計算したうえで、制度改正日をもって号給を調整する。

3 対象となる職種

 事務・技術・福祉・専門職※
※ 司書、臨床心理職員、児童自立支援専門員、児童生活支援員、動物専門員、消防士、保育士
(その他の専門職については、影響なし)

4 制度改正日

 令和2年10月1日

 

※以下、画像をクリックすると拡大します。

現在の大学卒程度、社会人採用の経歴加算の考え方/制度改正後の経歴加算(イメージ)

<パターン例>同種民間4年→大学4年 入庁/同種民間1年→大学4年 入庁

<パターン例>同種民間2年→大学4年→同種民間2年 入庁/制度改正後の号給調整(イメージ)

 

copyright 2005- 大阪市労働組合連合会