更新日:2020年7月13日
新型コロナウイルス感染症にかかる特殊勤務手当の対象業務の追加について対市団体交渉
市労連は、7月7日(火)午後5時から「特殊勤務手当の対象業務の追加について」団体交渉を行った。
市側から、新型コロナウイルス感染症にかかる特殊勤務手当について、軽症者等の宿泊療養施設での対応等の発生に伴う業務については、すでに特殊勤務手当の対象としているが、そうした中、新たな業務が生じたことから、特殊勤務手当の対象業務の追加を行うとの考え方が示された。
具体の追加する業務については、(1)検体採取外来でのPCR検査の受付・誘導、(2)保健衛生検査所でのPCR検査、(3)保護者が陽性で入院し、親族等が面倒をみることができない児童等の一時保護の3つの業務との内容が示された。
なお、実施時期について、検体採取外来でのPCR検査の受付・誘導の業務が本年3月5日から発生していることから、遡及して適用することも併せて示された。
市労連は、新型コロナウイルス感染症にかかわって発生した新たな業務に対し、特殊勤務手当を支給するものであることから、一定の判断を行うこととした。
また、この間、新型コロナウイルス感染症にかかる課題については、緊急的な対応が必要であることは認識するものの、協議日程が短期間での取り扱いとなっていることから、丁寧な対応とともに、引き続き誠実に交渉・協議を行うことを要請し団体交渉を終了した。
市側との協議内容の概要については、次のとおり。
※ ※ ※
市労連 検体採取外来でのPCR検査の受付・誘導、とは具体的にどのような業務か。
市 側 市内4か所の病院等で検体を採取する際の受付や誘導の業務。1日当たり20〜30件程度、最大4人で対応している。
市労連 1m程度以内の距離で通算15分程度以上接した場合のみを対象としているが、どのような考え方か。
市 側 濃厚接触者の基準を参考とし、複数対応した時間を通算して判断する。
市労連 1mとしている理由は何かあるのか。
市 側 手当の受給なので、通常、濃厚接触者とされる基準を参考に、一定程度危険性が高いとされる基準を設けた。
市労連 実施時期は3月5日となっているが終了時期の考え方はどうか。
市 側 軽症者等宿泊療養施設対応と同じく、現状の新型コロナウイルス感染症に対する特例であり、他の感染症と同様の取り扱いとなるまでと考えている。
市労連 親族等が面倒をみることができない児童等の一時保護の業務について、支給対象となる期間は。
市 側 預かる子どもが陰性・陽性の結果が出るまでの間。感染がないと判断できれば、施設での対応から通常の一時保護に切り替わる。
市労連 提案文の中において、病原体の付着の疑いのある物件に接して行うものとされているが、職場で罹患者が出た場合の消毒作業にも該当するのか。
市 側 職場の消毒については、施設の管理者が消毒することが前提となっており、蔓延を防ぐことが困難な場合は保健所が消毒作業を行うこととなっている。施設管理者において、消毒の手順通り作業を行えば蔓延は防げると理解しており、また、感染者からの飛沫による感染とされていることから、感染のリスクは低いと考えるので該当はしない。
市労連 業務に対応する対象職員は。
市 側 (1)は健康局と区役所の職員、(2)は検査書所なので健康局の職員、(3)はこども相談センターの業務なのでこども青少年局の職員が対象となる。
以上