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更新日:2020年6月18日

「新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかるマイカー等通勤の緩和について」団体交渉

緊急事態宣言の解除に伴い、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた特例対応は6月末で一旦終了。
7月以降は「新しい生活様式」の実践に向け、新たな制度として運用。

 市労連は、6月15日(月)午前9時30分から、新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかるマイカー等通勤の緩和についての団体交渉を行った。

 市側より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて特例的に対応を行ってきた運用については、6月末日をもって、いったん終了し、「新しい生活様式」の実践の継続が求められていることから、時差勤務制度、テレワーク制度、休憩時間選択制度の運用については、ワーク・ライフ・バランス推進の取り組みの一環として手法等を整理した上で、7月以降について、新たな制度として、この間新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて特例的に対応を行ってきた制度と同様の運用をはかるとの考え方が示された。

 市側提案に対し市労連は、マイカー等通勤については、恒久的に続くものではないと認識するものの、治療方法や特効薬が確立されていない中、再び多くの人が公共交通機関に集中することが考えられるため、妊婦や基礎疾患を持つ職員に対する市側の考え方を質した。

 これに対し、市側より、マイカー等通勤については、従来の取り扱いに戻すとした上で、特別な事情により真にやむを得ない理由が認められる場合は、診断書等により、通勤手当の変更を行った上で、マイカー等通勤を認めるとの考え方が示された。

 市労連は、今後も予断が許されるものではなく、不測の事態が生じた際には、市労連と誠実に交渉を行うよう求め、団体交渉を終了した。

※ ※ ※

市 側  6月4日の交渉において提案を行った、新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかる特例的な運用の取扱いについて、改めて本市の考え方を説明する。

 新型コロナウイルス感染症に対しては、テレワーク制度等の特例的な運用により感染拡大防止の取組を進めてきたところであるが、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある等の状況を踏まえ、4月7日に緊急事態宣言の発令がなされ、さらなる拡大防止の取組の要請がなされたことから、その趣旨を鑑み、テレワーク制度の特例的な運用の拡大とあわせて、マイカー等通勤の緩和等を実施してきた。

 今回、こういった取組が全国的に継続して行われる中で、感染者数も一定減少の傾向となり、5月25日に、すべての都道府県に対し緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められたことから、全国的に緊急事態宣言の解除が行われたところであり、このような状況の中で、本市としても、この間、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて特例的に対応を行ってきた運用については、6月末日をもって、いったん終了したい。

 なお、緊急事態宣言の解除により、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていくとされる一方で、「新しい生活様式」の実践の継続は求められていることから、時差勤務制度、テレワーク制度、休憩時間選択制度の運用については、この間、推進している柔軟な働き方の実現によるワーク・ライフ・バランス推進の取組の一環として手法等を整理したうえで、7月以降についても、新たな制度として運用を図ってまいりたい。

市労連  ただ今、人事室長より緊急事態宣言の解除に伴い、この間、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて特例的に対応を行ってきたマイカー等通勤の緩和やテレワーク制度等の運用について、6月末日をもって、いったん終了したいとの考え方が示された。

 まず、マイカー等通勤の緩和の特例については、緊急事態宣言の発令に伴い特例として運用された制度であり、恒久的に続くものではないと認識するものの、緊急事態宣言が解除されたとはいえ、新型コロナウイルスに対する治療方法や特効薬が確立されたわけでない。また、今回の制度導入の際、市側は「多くの人が公共交通機関に集中することを避けることができるよう、感染の拡大を防止する」ことを目的としてきた。今後、日常生活を取り戻しつつある状況の中で、再び多くの人が公共交通機関に集中することが考えられる。そのような中、マイカー等通勤の緩和の特例について廃止するという提案は、市側の導入理由からすれば受け入れがたく、通勤手段による感染拡大防止の対応は継続して行うべきであると認識する。

 とりわけ、連日の報道から見ても、基礎疾患を持つ職員は感染すると重症化するリスクが大きいことや、「妊娠中および出産後の職員が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」への対応についても、先の交渉において、指摘を行ってきたところであり、そのことについての人事室の考え方を示されたい。

 また、時差勤務、テレワーク制度、休憩時間の選択制度についても6月末日をもって終了とする一方、「新しい生活様式」の実践のもと、この間推進している柔軟な働き方の実現によるワーク・ライフ・バランス推進の取り組みの一環として手法等を整理した上で、7月以降、新たに運用をはかることが明らかにされたが、あらためて、その内容について人事室の考え方を示されたい。

 さらに、先ほども指摘したが、新型コロナウイルスに感染するリスクがなくなったわけではなく、第2波・第3波の発生も懸念されている状況でもあり、再度の緊急事態宣言が発令された場合の対応や、現在新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から運用されている特別休暇の取り扱いについて人事室の考え方を示されたい。

市 側  ただ今、委員長より数点のご指摘を受けたところである。

 まず、マイカー等通勤の緩和については、多くの人が公共交通機関に集中することを避けることができるよう、特例的に緩和を図ってきたところであるが、今後については、時差勤務制度やテレワーク制度等の推進により対応を図ることを基本としていきたいと考えており、緩和措置を終了した以降については、従来の取扱いに戻すこととして、定時性、安全性の観点から公共交通機関での通勤を原則とし、特別な事情等により真にやむを得ない理由が認められるマイカー通勤に限り、届け出に基づいた認定を行うこととしたい。

 また、「妊娠中および出産後の職員が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」の改正内容を踏まえ、妊娠中の職員の母性健康管理について、母子保健法の保健指導等を受けた結果、公共交通機関での通勤が健康保持に影響があるとして医師等からの指導を受けた場合や、疾病等を理由として医師の診断書等により、公共交通機関の利用による出勤が困難とされる場合については、所定の手続きを経ることにより、通勤手当の変更を行ったうえで、マイカー等通勤を認めることとしたい。

 次に、時差勤務制度等についての7月以降の取り扱いについてであるが、まず、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関し、特例的に設定を行った各制度の要綱については6月30日をもって廃止することとする。

 しかしながら、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の実践の継続については求められていることから、これまでにおいても推進している柔軟な働き方の実現によるワーク・ライフ・バランス推進の観点を踏まえ、実施方法等を見直したうえで従来の実施要綱を改正し、7月以降も、この間、特例的に行ってきた対応が可能となるよう整理を図っていく。

 具体的な詳細については、お配りしている資料のとおりであり、課長より説明を行う。

(資料説明)
 7月以降の取り扱いについては説明したとおりであるが、再度、緊急事態宣言が発令された場合については、感染の拡大の状況や、国や府の動きを踏まえて、必要な対応を図ってまいりたい。

 また、特別休暇についても、国の取扱いに準じた対応を図っていく。

市労連  ただ今、市労連の指摘に対して人事室長より認識が示された。

 マイカー等通勤の緩和の終了に伴う通勤手段の対応については、妊娠中の職員や疾病等を持つ職員が医師の診断書等により、公共交通機関の利用による出勤が困難とされる場合については交通用具を用いての通勤が認められるとのことである。本日示された回答については不十分な中身ではあるものの、特例制度終了後についても「新しい生活様式」の実践や、柔軟な働き方の実現によるワーク・ライフ・バランス推進に向けた一定の考え方が示されていることとあわせて、7月以降についても感染の状況や国や府の動きを踏まえて対応をはかっていくとされていることから、市労連として特例制度の終了については一定判断を行うこととする。

 しかしながら、教育現場や医療現場、さらには市民のライフラインに直接影響する現場のように時差勤務やテレワーク制度に取り組めない職場も存在し、通勤手段についての配慮が求められる。それぞれ職場には特有の事情があり、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点と市民や組合員の生活を守る観点から、各単組における協議を行うよう要請しておく。

 さらに、時差勤務制度・テレワーク制度・休憩時間選択制度についての改正内容も示された。繰り返しになるが、7月以降の取り扱いについては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止としての特例的な設定の運用については終了するものの、ワーク・ライフ・バランス推進の観点から引き続き、制度を運用するとの内容であると認識する。また、テレワーク制度の対象所属について、新たに学校園も含むとされているところであるが、これらの運用についても関係する単組との十分な協議を要請するとともに、引き続き使用者・雇用主の責務として制度の改善に向けた努力を行うよう求め、市労連として一定判断を行うこととする。

 新型コロナウイルス感染拡大防止としての特別休暇についても国に準じた取り扱いとして対応するとの考え方が示されたが、今なお世界では、300万人以上の方が新型コロナウイルの感染に苦しんでいる状況から、今後も予断が許されるものでなく、不測の事態が生じた際には、市労連と誠実に交渉を行うよう求めておく。

 あらためて市労連としての考えを述べたところであるが、人事室としての考え方を示されたい。

市 側  委員長からのご指摘の通り、7月以降の制度運用を行うにあたり、各所属の実態は異なると考えることから、引き続き、市労連及び関係単組との協議を行ってまいりたい。

市労連  人事室長より、引き続き協議を行っていくとの認識が示された。

 繰り返しになるが、緊急事態宣言は解除されたとはいえ、新型コロナウイルスに感染するリスクがなくなったわけではない。市民の生命や日常生活を守ることは当然のこととして、職員が安心して業務に従事できるよう、新型コロナウイルス感染症にかかる課題については、引き続き誠実に交渉・協議を行うことを要請し、本日の交渉を終えることとする。

以上

 

※以下、画像をクリックすると拡大します。

時差勤務制度・テレワーク制度・休憩時間選択制度の改正について

時差勤務制度・テレワーク制度・休憩時間選択制度について(学校園)

 

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