本文へジャンプしますcorner大阪市労働組合連合会
更新履歴主張・見解政策提言市労連とはごあいさつ市労連のはじまり組織体制お問い合わせ先用語集リンク集HOME

更新日:2020年4月8日

新型コロナウイルス感染症にかかる勤務条件について対市団体交渉

市側:緊急事態宣言を踏まえ、テレワーク制度の拡大・マイカー等通勤の緩和を提案

 市労連は、「新型コロナウイルス感染症にかかる勤務条件」について、4月8日(水)午後5時00分から団体交渉を行った。

 新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言を踏まえ、感染症拡大防止の観点から、在宅勤務のさらなる拡大として、現行のテレワーク専用端末を利用せずに、庁内情報利用パソコンや資料の持ち出し等により在宅勤務を行うことを可能にするためのテレワーク制度の取り扱いの変更、及び、多くの人が公共交通機関に集中することを避けることにより感染拡大を防止するため、現在、公共交通機関を利用している全職員に対して、マイカー等通勤(自動車、自動二輪車及び原動機付自転車)による通勤を可能とすることなどの考え方が示された。

 市労連は、この間の交渉・協議において、職員が不安を抱えることなく、安心して業務に従事できる対応を求めてきており、今回の提案については、緊急事態宣言を踏まえたものであり、一定の判断を行うこととした。

 また、今事象は緊急的な取り組みが必要だと認識しており、市民の安全を守り感染拡大の防止をはかる観点からも新型コロナウイルス感染症にかかる課題については、引き続き誠実に交渉・協議を行うことを要請し団体交渉を終了した。

 市側との協議内容の概要については、次のとおり。

※ ※ ※

【テレワーク制度について】

市労連 今回の制度拡大の内容であれば、現行テレワークを実施していない教育委員会(学校園)においても教材作成などへの対応は可能ではないのか。

市 側 すでに校務支援システムにより端末を持ち帰っての対応は行っているところであり、今回の取り扱いを踏まえて同様の対応を検討している。具体実施の詳細は関係単組と協議したい。

市労連 テレワークが対応できない職場もあることから、出勤をしなければならない職場への柔軟な対応を求めておく。

市 側 検討する。

市労連 感染拡大の防止に向けた対策であり、積極的に推進をはかり、できる限りテレワークを活用して、混雑を避けるために出勤を少なくしていくものと理解してよいか。

市 側 テレワークが出来る仕事、出来ない仕事があるが、出来る仕事にはこの制度を活用して、出勤を少なくしていきたい。

市労連 厚労省からも感染拡大防止に向けた職場における対応について、連合や経団連に対して取り組み要請が出されている。かなり細かい点まで記載されているが、対応できるものは可能な限り取り組んでほしい

市 側 了解した。

市労連 テレワーク専用端末を増やしていく考えはあるか。

市 側 今回の事象に関係なく、100台程度に増やす計画はある。また庁内端末を活用できる方法も検討している。

【マイカー等通勤の緩和について】

市労連 職場に駐車スペースが来庁者用以外で確保できるのであれば、そこの利用は可能か。

市 側 施設管理者が判断すれば使用可能である。

市労連 マイカー等通勤にした場合、通勤手当の戻入は発生しないか。

市 側 発生しない。

市労連 自宅から勤務先ではなく、途中の最寄り駅までマイカー等通勤を行い、その後は電車で通勤することはダメなのか。

市 側 公共交通機関の混雑を避けるための措置ということであれば可能である。

市労連 感染拡大の防止、住民サービスの安定の観点から積極的に活用していくことを前提とするなら、職場の駐車スペースの有無によって、制度利用の適用判断をするものではないと認識しているが、その点はどうか。

市 側 職場スペース・ニーズなど、いろいろ状況が違うので各職場の施設管理者の判断となる。すべての職員に駐車スペースを確保するなど、一律的な取り扱いは難しい。

市労連 基礎疾患を持った職員への所属としての対応や、罹患者が出た場合の対応など、労働安全衛生の観点からも一歩進んで措置を講じる必要があると考える。所属とも連携をした人事室の対応を求める。

市 側 先の見通しが立たない中ではあるが、今後の状況、推移に応じた対応を行っていく。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けたテレワーク制度について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、テレワーク制度の拡大を実施しているところであるが、緊急事態宣言を踏まえ、感染症拡大防止の観点から、在宅勤務の更なる拡大のため、以下のとおりテレワークを行うことを可能とする取扱いとする。

1 取扱い

 テレワーク専用端末が不足している等やむを得ないと認められる場合については、テレワーク専用端末を利用せず、庁内情報利用パソコンや資料の持ち出し等により在宅勤務を行うことを可能とする。

2 庁内情報利用パソコンによるテレワーク実施について

 庁内情報利用パソコンによるテレワーク実施については、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すこととする。

3 手続き

 テレワーク専用端末を利用せずテレワークを実施する際は、以下のとおりとする。

  • (1) 実施前手続き
    • ① 出張命令を申請する。市内出張の場合は、総務事務システムにて申請を行うこと。管外出張の場合は、テレワーク管外出張簿により申請し、承認者は承認後、総務事務システムに入力すること。
    • ② 庁内情報利用パソコンを持ち出す際は「情報資産外部持ち出し許可申請書(庁内情報利用パソコンを用いたテレワーク実施用)」を情報セキュリティ責任者(利用職員の属する課等の文書管理責任者)に提出すること。
      ※ 資料の持ち出しのみで実施する場合は、通常業務において資料を持ち出す場合と同様に取扱うこと。
    • ③ 個人情報を保有する資料等を持ち出す際は、通常業務において個人情報を持ち出す場合と同様に取扱うこと。
      ※ テレワーク専用端末を利用しない場合は、テレワーク制度におけるテレワーク利用者登録申請やテレワーク実施申請は不要。
  • (2) 実施中手続き
    • ① 始業時・中断時・再開時・終業時に上司あて報告をすること。
      ※ 電話の通信費用、自宅での光熱費、その他テレワークに要する費用は当該職員が負担するものとする。
  • (3) 実施後手続き
    • ① 庁内情報利用パソコンを利用し実施した場合は、「テレワーク実施報告書(庁内情報利用パソコンを用いたテレワーク実施用)」により実施報告を行うこと。
    • ② 資料の持ち出しのみで実施した場合は、「テレワーク実施報告書」により実施報告を行うこと。
      ※ どちらの場合についても、総務事務システムは利用せず、紙媒体で実施報告を行うこと。

4 保管簿冊

  • (1) 情報資産外部持ち出し許可申請書については、「USB等記録媒体使用簿」に編集すること。
  • (2) テレワーク実施報告書及びテレワーク管外出張簿については、「勤怠諸願届出書類」に編集すること。

5 実施期間

 令和2年4月9日から人事室長が定める日まで

6 その他

  • ・ この通知に定めるもののほか、テレワークに関する事項については、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関するテレワーク実施要綱」及び「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関するテレワーク実施要綱細則」を準用すること。
  • ・ テレワーク専用端末を利用してテレワークを実施する場合は、この通知の手続きによらず、従来どおりの手続きにより実施すること。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかるマイカー等通勤の緩和について

 マイカー等通勤については、定時性、安全性の観点から公共交通機関での通勤を原則とし、特別な事情等による真にやむを得ない理由が認められるマイカー通勤(自動車、自動二輪車及び原動機付自転車により自宅から勤務地までの間を往復することをいう。)に限り、届出に基づき認定を行ってきたところであるが、緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、多くの人が公共交通機関に集中することを避けることにより感染の拡大を防止するため、以下のとおり、マイカー等通勤を緩和することとする。

1 対象者

 公共交通機関を利用して通勤している全職員

2 実施期間

 令和2年4月9日から、人事室長が定める日まで

3 手続き方法

 「新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかるマイカー等通勤届」を各所属人事担当へ提出

4 その他

  • ・ 自転車、徒歩での通勤も可能とする
  • ・ 駐車(駐輪)にあたっては、届出をした上、駐車場等を自ら確保し、適正な駐車(駐輪)を行うこと
  • ・ 「新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかるマイカー等通勤届」の『遵守事項』を確認のうえ届出すること

 

※以下、画像をクリックすると拡大します。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかるマイカー等通勤届

新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかるマイカー等通勤の緩和について<質問と回答>

 

copyright 2005- 大阪市労働組合連合会