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更新日:2020年2月19日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について対市団体交渉

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、時差勤務制度等の特例的な運用を実施

 市労連は、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について」、2月19日(水)午後6時から、小委員会交渉を行った。

 小委員会交渉で市側は、「時差勤務制度の特例的な運用」および「テレワーク制度の特例的な運用」について、いずれの提案についても適用期間を本年2月20日から3月31日とする提案がされた。特に、「時差勤務制度の特例的な運用」では、請求の単位を勤務時間の前後1時間を限度として15分単位で設定をすることや、「テレワーク制度の特例的な運用」では、年度当初に利用登録を行っていない者についても、実施希望の者については、利用登録を行うとする内容が示された。

 市労連は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、一定の理解を示すものの「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について」の提案であれば、時差勤務制度やテレワーク制度の特例的な運用だけではなく、ゆとりをもった働き方や休暇取得の推進などの考え方も示されるべきであるとの指摘を行い、市側からは、体調不良者については決して無理をさせることのないよう、各所属には周知していくとの考え方が示された。

 今後も、新型コロナウイルスの感染状況などを的確に把握することを要請するとともに、その中で特例適用の期間や休暇等の取り扱いについて勤務労働条件に影響を及ぼすような事案が発生した場合は、引き続き協議を行うことを確認し、小委員会交渉を終了した。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について

1.時差勤務制度の特例的な運用

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、従来設定している時差勤務制度の特例として、次の取扱いとする。

(1) 特例適用期間
令和2年2月20日から3月31日
(2) 時差勤務の期間
時差勤務開始日から3月31日までの一の期間
(3) 請求の単位
時差勤務に係る始業及び就業の時刻を当該職員の勤務時間の前後1時間を限度として、15分単位で設定
(4) 請求及び承認手続き
職員は、総務事務システム等により、時差勤務を請求する一の期間(令和2年3月31日までの期間)について、その初日とする日を明らかにして、あらかじめ時差勤務開始日の前日までに所属長あて行うものとする。承認については、従来通りの取扱いとする。

2.テレワーク制度の特例的な運用

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、従来設定しているテレワーク制度の特例として、次の取扱いとする。
 その他の項目については、従来の制度に準じることとする。

(1) 特例適用期間
令和2年2月20日から3月31日
(2) 特例の対象者
全職員
(3) 勤務時間
通常の勤務時間とする(時間外勤務は原則禁止)
(4) 申請及び承認手続き
年度当初に、テレワークの利用登録を行っておらず、今回の特例期間においてテレワークを実施希望の者については、従来通りの手続きにより、利用登録を行うものとする。利用申請以降の取扱いは、従来通りとする。

以上

 

 

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