更新日:2020年2月19日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について対市団体交渉
市労連は、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について」、2月19日(水)午後6時から、小委員会交渉を行った。
小委員会交渉で市側は、「時差勤務制度の特例的な運用」および「テレワーク制度の特例的な運用」について、いずれの提案についても適用期間を本年2月20日から3月31日とする提案がされた。特に、「時差勤務制度の特例的な運用」では、請求の単位を勤務時間の前後1時間を限度として15分単位で設定をすることや、「テレワーク制度の特例的な運用」では、年度当初に利用登録を行っていない者についても、実施希望の者については、利用登録を行うとする内容が示された。
市労連は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、一定の理解を示すものの「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について」の提案であれば、時差勤務制度やテレワーク制度の特例的な運用だけではなく、ゆとりをもった働き方や休暇取得の推進などの考え方も示されるべきであるとの指摘を行い、市側からは、体調不良者については決して無理をさせることのないよう、各所属には周知していくとの考え方が示された。
今後も、新型コロナウイルスの感染状況などを的確に把握することを要請するとともに、その中で特例適用の期間や休暇等の取り扱いについて勤務労働条件に影響を及ぼすような事案が発生した場合は、引き続き協議を行うことを確認し、小委員会交渉を終了した。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について
1.時差勤務制度の特例的な運用
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、従来設定している時差勤務制度の特例として、次の取扱いとする。
2.テレワーク制度の特例的な運用
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、従来設定しているテレワーク制度の特例として、次の取扱いとする。
その他の項目については、従来の制度に準じることとする。
以上