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更新日:2018年8月30日

「チェックオフ廃止事件」

東京高裁は、大阪市側の控訴を棄却!
市労連は高裁判決に対する声明を発出!

 大阪市が本年2月21日の東京地裁の判決を不服とし、東京高裁に控訴を行っていた、いわゆる「チェックオフ廃止事件」に関し、東京高裁は8月30日、大阪市の控訴を棄却する判決を言い渡した。

 本日、東京高裁が判決を言い渡したことを受け、市労連は、大阪市に対し、東京高裁判決を受け入れ上告等を行わないこと、また、労働委員会命令を誠実に履行し、速やかに正常な労使関係を確立すること等を要請する声明を発出した。

2018年8月30日

大阪市チェックオフ廃止事件東京高裁行政訴訟判決について(声明)

大阪市労働組合連合会
自治労大阪府本部
自治労・市労連弁護団

1.本日(2018年8月30日)、東京高等裁判所は、チェックオフ廃止通告を不当労働行為とした別紙の中央労働委員会救済命令について大阪市がその取消を求めた控訴審訴訟で、大阪市の控訴を棄却する判決を言渡しました。本年2月21日の東京地裁判決は、大阪市の取消請求を棄却しており、大阪市が控訴していました。

2.大阪市は、チェックオフ廃止通告は、関係部局が独自に検討していたもので橋下前市長の意思に従ったものではない、と主張しました。これは、橋下前市長の言動やメールなどの明白な証拠に反する強弁と言うほかないものです。

 また、大阪市は、チェックオフについては使用者の意向で簡単にできるものと主張しましたが、これは、労使関係の安定を無視したものです。

 そして、大阪市は労使関係条例の成立により不当労働行為救済が許されなくなったと主張しました。労使関係条例12条は組合に対する便宜供与は行わないとしていますが、本件不当労働行為救済申立て後に成立した条例であり、しかも条例は憲法・労働組合法等国の法令に反することはできません。後述する別件訴訟において、大阪地裁及び大阪高裁は、労使関係条例12条は不当労働行為を正当化するものではない等と限定的な解釈を示しています。

3.橋下前市長は2011年12月の就任直後から、大阪市の全職員に対する強制アンケート、組合事務所退去通告、チェックオフ廃止、団交拒否、労使関係条例の制定等の職員及び労働組合に対する不当な攻撃を相次いで繰り返し、労働組合の弱体化を図ってきました。

 橋下前市長の職員・労働組合攻撃に対し、市労連及び関係労働組合は、労働委員会に対する不当労働行為救済申立、そして裁判所に対する訴訟提起により反撃してきました。

 その結果、市労連及び関係労働組合申立てにかかる全事件において、別紙のとおり大阪市の違法行為が認められました。その数は、本日までに、大阪府労委命令が6件、中労委命令が4件、大阪地裁判決が2件、大阪高裁判決が2件、東京地裁判決が1件、東京高裁判決が1件、合計16件となります。

 このように特定の首長の一連の対組合施策がすべて違法とされるのは、歴史的に見ても全国的に見ても極めて異常な事態というほかありません。

 私どもは、大阪市に対し、本件東京高裁判決を受け入れ上告等を行わないこと、労使関係条例を理由に一切の便宜供与をしないとの態度を改め、憲法、労働法を遵守すること、労働委員会命令を誠実に履行し誠実な団体交渉に入ること、速やかに正常な労使関係を確立することを要請します。

(別紙 市労連及び関係労働組合申立てにかかる全事件)

2012年2月22日 大阪府労委 強制アンケート事件につき実効確保の措置
2013年3月25日 大阪府労委 強制アンケート事件につき救済命令
2013年9月26日 大阪府労委 事務所団交事件につき救済命令
2014年2月20日 大阪府労委 組合事務所退去、チェックオフ廃止等3件の申立てにつき救済命令
2014年6月27日 中労委 強制アンケート事件につき、大阪市の再審査申立てを棄却
2014年8月6日 橋下前市長、強制アンケート事件につき、市労連等に対し誓約文を手交し、陳謝する
2014年9月10日 大阪地裁 組合事務所退去事件につき不許可処分取消及び損害賠償支払いを命じる
2015年1月21日 大阪府労委 水労に対する協約破棄通告につき救済命令
2015年1月21日 大阪地裁 強制アンケート事件について損害賠償の支払いを命じる
2015年3月24日 中労委 事務所団交事件につき大阪市の再審査申立てを棄却
2015年6月2日 大阪高裁 組合事務所退去事件につき、損害賠償支払を命じる
2015年11月26日 中労委 組合事務所退去事件につき、大阪市の再審査申立てを棄却
2015年12月9日 中労委 チェックオフ事件につき大阪市の不当労働行為を認め救済命令
2015年12月16日 大阪高裁 強制アンケート事件について損害賠償の支払いを命じる(増額)
2018年2月21日 東京地裁 中労委大阪市チェックオフ事件救済命令取消請求につき大阪市の請求を棄却
2018年8月30日 東京高裁 中労委大阪市チェックオフ事件救済命令取消請求につき大阪市の控訴を棄却

(別紙 中労委平成26年(不再)第15・16号大阪市チェックオフ廃止事件)概要

(1) 当事者

再審査申立人 大阪市
再審査被申立人 大阪市従業員労働組合(市従)
大学校職員労働組合(学職労)
大阪市学校給食調理員労働組合(学給労)
大阪市水道労働組合(水労)

(2) 大阪府労委申立日

・市従、学職労、学給労 2012年(平成24年)4月16日
・水労   2012年(平成24年)8月28日

(3) 大阪府労委命令交付日

2014年(平成26年)2月20日

大阪府労委命令の内容

本件チェックオフ廃止通告をなかったものとして取り扱うこと
ポストノーティス(不当労働行為を繰り返さないとの誓約文書の交付)

(4) 中労委平成27年11月18日付命令の内容

ポストノーティス(不当労働行為を繰り返さないとの誓約文書の交付)

(5) 東京地裁平成30年2月21日判決

大阪市の請求棄却

 

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