更新日:2018年8月3日
「昇格選考における非該当要件の見直し等について」団体交渉
市労連は、8月3日(金)対市団体交渉において、これまで昇格選考実施要綱等に基づき昇格選考を実施してきたが、現行制度を運用する中で、時代の変化に対応できていなかった状況もあることから、昇格選考実施要綱に規定する非該当要件から、育児休業及び介護休暇を削除するとして「昇格選考における非該当要件の見直し等について」の提案を市側より受けた。
市労連は団体交渉で、本年2月の主務教諭の労働条件にかかわる交渉の経過もふまえ、統一賃金要求申し入れ交渉において早期に改善をはかるよう強く求めてきたことから、市側提案を基本了解した。また、今回の提案では、育児休業取得者の昇格選考にかかる人事評価調査対象期間を昇格基準日より前4年まで遡るとする内容に変更された。
引き続き、効果検証や昇格選考以外の制度運用について、さらなる改善に向けた検討を行うよう要請し団体交渉を終了した。
市 側 本日の本交渉において、昇格選考における非該当要件の見直し等について、本市としての方針が確定したので、説明させていただく。
これまでの昇格選考については、昇格選考実施要綱等に基づき実施してきたところであるが、地方公務員の育児休業等に関する法律において、育児休業等を理由とする不利益な取扱いについて禁止されているところであり、現行制度を運用する中で、時代の変化に対応できていなかった状況もあることから、今回、「昇格選考実施要綱」に規定する非該当要件から、育児休業及び介護休暇を外すこととしたい。
なお、行政職3級相当級への昇格選考に関しては、地方公務員法の主旨を踏まえ、昇格選考にかかる上位職への適性を有する能力を図る等の観点から、人事評価制度による能力実証は継続させていただきたい。
ただし、育児休業取得者については、昇格選考の際の基準となる調査対象期間の人事評価の対象外となる場合も想定されることから、調査対象期間において育児休業を理由として人事考課がない場合は、育児休業制度における取得期間を考慮し、昇格日を基準日とした前4年のうち、直近の同一職務級における人事評価結果を活用することとしたい。
また、同様の観点により、技能職員からの事務転任選考等についても改正を行うこととしたい。
実施については、今年度の実施要綱等より適用させていただく。
内容は以上である。何卒、よろしくお願い申し上げる。
組 合 ただ今、昇格選考における非該当要件の見直しについての方針が市側から示されたところである。
示された内容については、本年2月の主務教諭の労働条件にかかわる交渉の際、育児休業・介護休暇の取得者を昇格選考の非該当にする内容のマスコミ報道等が行われ、市側も育児休業・介護休暇を45日以上取得した職員を非該当要件から除外すると修正する旨を明らかにした。市労連としても統一賃金要求申し入れの交渉において、行政職3級等の昇格についても同様の規定となっていることから、早期に改善をはかるよう強く求めてきた。
今回の改定については、育児休業・介護休暇の取得者を非該当要件から削除することと併せて、育児休業取得者についての昇格選考基準である人事評価の調査対象期間を、昇格日を基準とした前4年まで遡ることも含まれていることから、育児休業制度における取得期間も考慮されており、市労連としても一定の理解をする。
実施については、今年度の昇格選考から適用していくとのことだが、非該当要件を削除したことによる対象者への影響等、その効果の検証については、引き続き求めておく。また、他の非該当要件の見直しや昇格選考以外の制度運用についても、使用者として一層の改善に向けた検討を行うべきであると考えるところである。
技能職員からの事務転任選考等についても、行政職と同様の選考基準であることから、市労連としては一定判断するが、協定書の変更等にかかわって、関係する単組と早急に協議を行うよう要請し、市側から示された昇格要件における制度改定について、この場で確認して本日の団体交渉を終了する。
以 上