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更新日:2017年1月13日

「技能職員等の早期退職特例制度の継続について」対市団体交渉

1ヵ年限定で継続を確認!
退職勧奨とならないよう慎重な取り扱いを求める

 市労連は、12月15日(木)「技能職員等の早期退職特例制度の継続について」の提案を団体交渉において市側より受け、その後、小委員会交渉での協議を経て、1月12日(木)第2回団体交渉を開催した。

 本制度自体は、2015・16年度の2カ年限定で実施することを2年前に確認しており、本年度末で終了となるが、今回の市側提案は同様の内容で1カ年延長したいというものである。

 団体交渉で市労連は、対象を技能職員に限定していることや、時期的にも次年度のシフトや要員の課題にも影響を及ぼしかねないので、もう少し早い段階で提案すべきであることを指摘した。いずれにしても、本制度を退職勧奨に利用しないことを含めて、現場混乱をきたさないよう求めてきた。

 市側は、技能職員に限定した実施については、本市の技能職員数が他都市と比べて多い実態を解消するためと述べ、退職勧奨や次年度以降の再延長という考えは全くないことを明らかにした。最後に、すでに申請している今年度末の早期退職願の撤回は、2月28日までならば可能であることが示された。

 市労連は、今回限りの継続ということで、一定の判断において本制度の継続を確認し、団体交渉を終了した。

【第1回団体交渉(2016年12月15日)】

市側 ただいまより、技能職員等の早期退職特例制度の継続について提案させていただく。

提案書手交

 それでは提案書をご覧いただきたい。

 本市では、本市の職員数が、依然として他都市水準より多い状況があることから、市政改革プランの取り組みを推進し、人員削減を着実に進めることが必要であり、また、市政改革プランにおいて、「民間でできることは民間に委ね、事務事業の民間や地域への開放による地域経済の活性化や雇用の創出」を掲げているところであるから、技能職員等を対象とし、平成27年度より期間を限定した早期退職特例制度を、国制度や民間企業の取り組みを踏まえ、実施してきたところであるが、この間の取り組みを継続するため、当該特例制度について、次のとおり実施したい。

1 実施内容

 現行の技能職員等の早期退職特例制度を継続する。

2 実施期間

 平成29年度の1カ年とする。

 提案内容については以上である。

組合 ただ今、市側より、技能職員等の早期退職特例制度の継続について提案がされたところである。本制度については、2015・16年度の2カ年限定で実施することを確認していた。前回の確認時にも述べたが、対象者を技能職員、管理作業員及び給食調理員に限定しているのか疑問である。また、年齢についても40歳からとなっており、40歳台の組合員は、各所属でも中心的な存在であることから、現場段階での混乱をきたす可能性もあり、多くの早期退職希望者がでれば、市民サービスへの悪影響も危惧されるところであり、慎重に検討すべきである。

 われわれとしては、本制度を実施している2カ年の早期退職者の状況や、何故、一年間延長するのか説明も求めておきたいので、今後、小委員会交渉を開催しながら詳細な説明と誠意ある協議を要請しておく。

市側 ただ今、書記長から様々なご指摘をいただいたところであるが、私どもとしても皆様方にご納得いただけるよう、今後の交渉の場で十分に説明を行い協議を進めてまいりたいと、考えているので引き続きよろしくお願いする。

 なお、今年度末の退職に係る申し出の締め切りが今月末と迫ってきていることもあり、今後小委員会交渉などを通じて協議を行い、遅くとも年明け早々には、妥結に向け交渉を進めていきたいと考えているので、よろしくお願いする。

組合 ただ今市側から、今後の交渉日程について考えが示された。いずれにしても、退職における申し出が今月末ともなっており、祖語が生じない対応も含め協議を行っていくこととする。

【第2回団体交渉(2017年1月12日)】

市側 技能職員等の早期退職特例制度を、平成26年に提案し、確認いただき、平成27・28年度の2カ年実施している。

 今回、同じ内容で1年間継続することについて、昨年12月15日の本交渉にて提案させていただき、1月5日の小委員会交渉において、特例制度で退職した職員数などの資料をお示しながら詳細な説明をさせていただいたところではあるが、昨年12月末に今年度末の特例制度での退職に係る申し出を締め切っている状況でもあり、できる限り早く職員周知を行いたいため、皆様方にご判断をいただきたいと考えており、何卒よろしくお願いしたい。

組合 技能職員等の早期退職特例制度の継続については、昨年12月15日に市側から提案を受け、その後、小委員会交渉において協議を行ってきたが、本日、改めて判断を求められたところである。

 制度の内容に関しては、2014年度の導入時に協議を行ってきたこともあり、今回は、延長ということを中心に協議を行ってきたが、改めて、対象を技能職員等に限定していることや、2年間の特例で確認してきた内容を、何故1年延長なのか聞かせてもらいたい。

市側 書記長から、いくつか指摘をいただいたのでお答えしたい。

 まず、対象を技能職員等に限定していることについてであるが、人員マネジメントの観点から職員全体の人員削減を進めていく必要があり、その中で、技能職員の職員数が他都市と比べて突出して多い実態の解消や「民間でできることは民間に」の2点を推し進めるため、技能職員等を対象としたいと考えている。

 また、延長を1年間とする理由についてであるが、特例制度であることから、一定の期間の区切りは必要であるということ。また、現行と同じ加算率での延長であることから、最低限の1年としたいと考えている。

組合 1年延長や技能職員等に限定していることについての説明が市側から述べられたが、他都市との比較や市政改革プランに基づく人員マネジメントを根拠として、本制度を退職勧奨という形で利用することはあってはならず、今後も再延長ということにもなりかねないので、そのようなことのないように改めて求めておく。また、当初の提案時にも申し上げたが、技能職員が従事する業務はグループやチームで遂行している職場が多く、その中でも、40歳台や50歳台の職員は業務の中心的な役割を担っていることから、この時期になると次年度のシフトや、さらには要員の課題にも影響を及ぼしかねないので、このような提案はもう少し早い段階で行うべきである。

 最後に、今年度末で早期退職予定職員の申請は終了しているが、仮に今回の市側提案の延長をするとなれば撤回は可能なのか。そのあたりの事務的な手続き等についても示してもらいたい。

市側 書記長から、再度様々な指摘をいただいたのでお答えしたい。

 まず、退職勧奨と再延長についてであるが、本制度については、退職勧奨といった意図はなく、あくまで職員自身の意思で申し込みを行うものであり、職員にとって不利益な制度ではないと考えている。また、同じ形での再延長は現時点では考えていない。

 次に、提案時期についてであるが、私どもとしても、確定交渉とは別で、例年10月中旬に発表される翌年度以降の人員マネジメントの内容等を分析した上で、早々に提案をさせていただく予定であった。

 しかしながら、結果的に、今年度については発表はなかったため、人員マネジメントの資料の基礎データとなっている総務省定員管理調査のデータを分析するなど、その取り扱いについての検討に時間を要したためである。

 最後に、撤回についてであるが、平成28年12月に既に「退職願」の提出を行った対象者については、個別に周知を行い、平成29年2月28日(火)までであれば撤回は可能としたいと考えている。

組合 いずれにしても、次年度以降も同じような延長となると特例とは言い難く、今回限りの延長ということで一定の判断を行い本提案を確認することとする。

技能職員等の早期退職特例制度の継続について

 本市では、本市の職員数が、依然として他都市水準より多い状況があることから、市政改革プランの取り組みを推進し、人員削減を着実に進めることが必要であり、また、市政改革プランにおいて、「民間でできることは民間に委ね、事務事業の民間や地域への開放による地域経済の活性化や雇用の創出」を掲げているところであることから、技能職員等を対象とし、平成27年度より期間を限定した早期退職特例制度を国制度や民間企業の取り組みを踏まえ、実施してきたところであるが、この間の取り組みを継続するため、当該特例制度について、次のとおり実施いたしたい。

1 実施内容

 現行の技能職員等の早期退職特例制度を継続する。

2 実施期間

 平成29年度

加算割合

退職年齢(退職の日の属する年度の末日の年齢)に応じ、次のとおり。

【現行制度】

年 齢

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

加算割(%)

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

【特例制度】

年 齢

40~50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

加算割合(%)

45 45 45 40 35 30 25 20 10 2 0

 

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