更新日:2015年11月26日
「組合事務所退去事件」
中央労働委員会は、11月26日「組合事務所退去」不当労働行為救済申立事件(平成26年(不再)第13号)」について、大阪市側の再審査申立を棄却する命令を交付した。
大阪市は、組合事務所退去通告及び使用許可申請に対する不許可処分は、橋下市長の一連の労働組合攻撃の意思に沿ったものではなく、関係部局が独自に検討していたものである等と主張していたが、大阪府労働委員会に引き続き、中央労働委員会も、大阪市の主張を退け、市労連及び関係組合の主張を全面的に認めた。
市労連声明
大阪市組合事務所退去事件中労委救済命令について(声明)
大阪市労働組合連合会
自治労大阪府本部
自治労・市労連弁護団
1.本日、中央労働委員会(以下、中労委)は組合事務所退去不当労働行為救済申立事件(平成26年(不再)第13号)について、大阪市の再審査申立てを棄却する命令を交付しました。
2.大阪市は、組合事務所退去通告及び使用許可申請に対する不許可処分は、橋下市長の一連の労働組合攻撃の意思に沿ったものではなく、関係部局が独自に検討していたものである等と主張しましたが、大阪府労委に引き続き、中労委も、大阪市の詭弁を退け、市労連及び関係組合の主張を全面的に認めたものです。ちなみに、大阪地裁2014年9月10日判決、大阪高裁2015年6月2日判決も、組合事務所不許可にかかる大阪市の主張を否定して市労連及び関係組合の主張を認めています。今回の中労委命令は庁舎内に組合事務所を認めないという橋下市長の労働組合攻撃を違法とした4回目の判断となります。なお、2015年3月31日に組織が解散したことを理由として、大阪市学校職員組合の申立ては棄却されていますが、不当労働行為の成立を認めた点については変りありません。
3.橋下市長は2011年12月の就任以来、職員及び労働組合に対する不当な攻撃を続けてきました。強制アンケートの強行、組合事務所退去通告、チェックオフ廃止、団交拒否、労使関係条例の制定等によって労働組合をつぶそうとしました。
橋下市長の職員・労働組合攻撃に対し、市労連及び関係労働組合は、労働委員会に対する不当労働行為救済申立、そして大阪地裁に対する訴訟提起を行い反撃するとともに、正常な労使関係の確立を要求してきました。
その結果、市労連及び関係労働組合申立てにかかる全事件において、大阪市の行為の違法性が認められました。
一つの地方公共団体がこれほど多数の事件で違法行為が認められるというのは異常な事態です。本件中労委命令も、引き続き、大阪市に違法行為があったことを認定するものです。
大阪市は、直ちに労働組合敵視政策を中止し、憲法、労働法を遵守し、中労委命令を履行するとともに、労働組合と誠実な団体交渉に入ることを求めます。そして、すみやかに正常な労使関係を確立することを要請します。
労働委員会の救済命令は、行政処分として公定力があり、直ちに履行すべき公法上の義務があります。