本文へジャンプしますcorner大阪市労働組合連合会
更新履歴主張・見解政策提言市労連とはごあいさつ市労連のはじまり組織体制お問い合わせ先用語集リンク集HOME

更新日:2015年12月10日

次年度勧告に向け大都市協が大人連(課長会議)に申し入れ

大都市事情が十分反映されるよう大人連へ申し入れ

  大都市労連連絡協議会(大都市協)は、11月6日(金)川崎市でブロック会議を開催し、来年度の勧告(報告)に向けての申し入れ内容について協議した。

 その後、当地で開催中の大人連課長会議に対し、以下の申し入れを行った。

2015年11月6日

大都市人事委員会連絡協議会
         課長会議 様

大都市労連連絡協議会

申し入れ書

 日頃から、大都市自治体に働く職員の賃金・労働条件の改善に努力されている貴職に対して敬意を表します。

 さて、人事院は、本年8月6日、四半世紀ぶりに2年連続で月例給及び一時金を引き上げる勧告等を行いました。なかでも俸給表全般にわたる改善勧告は、圧縮され続けている各級における高位号給層へも配慮されたものと評価できますが、給与制度の総合的見直しが段階的に進められ多くの職員が現給保障を受給している現状において、改定原資の大部分が地域手当の遡及改定に充てられたことは、不支給地や級地別支給割合に変更がない地域で働く職員にとっては不満の残るものでありました。

 また、雇用と年金の接続に関しては、再任用制度の在り方について、職員の希望に沿ったフルタイム勤務重視を明確にしたことは当然のことでありますが、それを保障する具体策及び、段階的な定年延長の早期実施に向けた言及が行われなかったことは残念と言わざるを得ません。

 地方公務員給与に関して政府・総務省は、「地方公務員の給与の在り方に関する研究会報告」や「地方公務員の給与制度の総合的見直しに関する研究会」等の地方給与に係る報告書を発出し、地方自治体及び地方人事委員会へ助言と称する指導・圧力・不当介入を繰り返しています。本年の人事院報告・勧告が行われて以降、これらの指導・圧力に屈した多くの指定都市人事委員会は、私たち大都市協の再三の要請を無視し、均衡の原則を基に給与制度の国公平準化を求める言及を相次いで行いました。労働基本権の一部制約の代償措置で設置されている人事委員会は、その意味を強く認識し、政府・総務省の不当な圧力・介入に屈することなく第三者機関として主体性を堅持し、公平公正な立場で私たちの賃金・労働条件の改善に努めるべきと考えます。

 つきましては、来年度の報告・勧告にあたっては、大都市で働く職員の実情を十分に踏まえ、人事委員会の役割と責任を認識され、下記事項の実現に向け最大限の努力を払われますよう要請します。

1.人事委員会は地方公務員の労働基本権を一部制約した代償措置としての意味を持つことに鑑み、労使合意の内容、その経過、組合側の意見を十分尊重して勧告をすること。

2.勧告に係る内容について、政府、総務省の不当な干渉に屈することなく、第三者機関として、公平公正な立場で作業を進めること。

3.職務給や能力・実績主義などの給与決定の原則を無視した、年齢だけを理由とした給与引き下げを行わないこと。

4.勧告にあたり、地公法第24条第3項に規定する給与基準を考慮する場合は、大都市における生活事情、特に住宅事情、物価、生計費に重点を置き判断すること。

 また、給料表の作成については労使交渉の決定事項を最優先とし、作成に関しての内容に踏み込まないこと。

5.民間給与実態調査及び公民給与の比較を行う場合は、労働基本権の代償機関としての責務を果たすことを前提として、組合と協議した上で下記の方法を取ること。

(1) 比較企業規模を「50人以上」とした調査比較方法を止め、従前の比較企業規模に戻すこと。また、団体交渉によって賃金、労働条件を決定している事業所を対象とし、「会社更生法等の適用企業」は調査対象から除外すること。

(2) 比較対象職種は、行政職(一)表関係業種とし、職務・職種名の対応にあたっては、機械的な区分を止め、実態に即したものとすること。

(3) 比較給与の範囲を原則として公務員の基本給に相当する給与とすること。

(4) 精確な公民較差を算出すためにも追加較差を算出すること。

6.地域手当については本給繰り入れを基本とすること。

7.住居手当については地方公務員の住宅制度や現状を考慮し、廃止または引き下げは行わないこと。

8.通勤手当については、全額実費支給とし、交通用具利用者に対する手当を改善すること。あわせて、全額非課税になるよう関係機関に働きかけること。

9.特別給(一時金)については、比較方法を改め、公民同一基準により精確な月数算定を行うこと。また、勤勉手当の運用における成績率の強化拡大を行わないこと。

10.給与構造改革における経過措置額(現給保障)を廃止しないこと。

11.勤務時間については、年間総労働1,800時間を達成するためにも、週労働時間を37時間30分、日労働時間を7時間30分とするよう勧告を行うこと。

12.高齢期雇用制度については、雇用と年金の確実な接続と高齢層の生活実態を踏まえた給与水準を保障すること。

13.女性の労働権確立、男女共同参画社会の実現に向けて必要な施策の確立を図ること。また「次世代育成支援対策推進法」の行動計画の着実な実施に向けて対策を行うこと。

14.大都市協の意向を反映し早期勧告に向けて努力すること。

15.国の「給与制度の総合的見直し」に基づく給与制度の改悪に追従することなく、独自性を堅持し、賃金・労働条件の改善をはかること。

以上

大人連課長会議 本日は、慣例により、当番団体である川崎市から大人連を代表してお答えする。

 ただ今の申し入れについては、大人連として承った。

 各人事委員会においては、各都市区における民間給与の実態を踏まえるとともに、それぞれの課題に対応した報告及び勧告を、議会及び長に対して行ったところである。

 皆様から申し入れのあった項目のうち、比較企業規模については、民間給与を広く把握し、その給与水準をより適正に公務の給与水準に反映させるため、これまでと同様の規模としているところである。

 なお、民間給与実態調査は、全国の人事委員会及び国の人事院が共同で実施している調査であり、大人連としても、必要な点については検討を行うとともに、人事院と協議を行ってきている。

 また、地域手当、住居手当、通勤手当、特別給、給与構造改革における経過措置額、勤務時間、高齢期雇用制度、次世代育成支援対策、給与制度の総合的見直しなどの各事項については、民間や国の動向等に留意しつつ、各都市区がそれぞれの団体の事情を考慮し、取り組んでいくものと考えている。

 私ども人事委員会としては、これまでと同様、地方公務員法の趣旨に則り、中立かつ公正な第三者機関としての立場を堅持し、その役割を果たしてまいる所存である。

 なお、本日の申入れについては、それぞれ委員会に持ち帰り、その内容も踏まえながら、次回の勧告へ向け、検討を行ってまいる。

以上

 

copyright 2005- 大阪市労働組合連合会