更新日:2015年6月3日
「組合事務所退去事件」大阪高裁判決
大阪高等裁判所は6月2日、いわゆる「組合事務所退去事件(平成26年(行コ)第162号外)」に関し、2012年度不許可処分の組合事務所退去通告の違法性を明確に認定し、損害賠償を命じた。一方で、2013年度、2014年度不許可処分を適法とした。
この件については、大阪市が、2014年9月10日の大阪地方裁判所の判決を不服とし、大阪高等裁判所へ控訴を行ったものである。
本日、大阪高等裁判所が判決を言い渡したことを受け、市労連は、15時30分より自治労・市労連弁護団との共同記者会見をひらき、「大阪市の違法行為が認定されたものであり、大阪市は速やかに労働組合に対する姿勢を改め、正常な労使関係を回復することを求める」と市労連声明を発表した。
市労連は、引き続き健全な労使関係の構築に向けた取り組みを進めていく。
【組合事務所退去事件 判決文】