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更新日:2015年1月29日

「職員アンケート強制事件」「水労協約破棄事件」

大阪地方裁判所・大阪府労働委員会が大阪市の違法性を認定!
判決・命令に対する声明を発出!

 大阪地方裁判所は1月21日、いわゆる「職員アンケート強制事件(大阪地裁平成24年(ワ)第4348号)」に関し、大阪市の違法行為を認定する判決が言い渡された。

 この件については、大阪市が、橋下市長が就任直後、労働組合が非違行為を行っていたと断定して、職務とは無関係な内容の調査について回答を強要したアンケートであり、市労連、関係組合並びに職員個人原告は、アンケートは労働組合の団結権を侵害し、また、職員の思想信条の自由等を侵害するもので憲法による基本的人権を侵害するものであるとして、大阪地方裁判所に提訴したものである。

 本日、大阪地方裁判所が、大阪市及び元大阪市特別顧問野村修也氏の責任を認め、損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。それを受け市労連は、14時30分より自治労大阪府本部と自治労・市労連弁護団との共同会見をひらき、「本判決に従うこと、憲法と労働組合法を遵守し労働組合に対する敵視と不当労働行為を止めること、正常な労使関係を確立するよう求める」市労連声明を発出した。

 また、大阪府労働委員会は、1月21日、いわゆる「水労協約破棄事件(平成25年(不)第15号事件)」に関し、大阪市に対し不当労働行為の命令を交付した。

 この件については、会議等のための施設利用、団体交渉の運営方法などといった便宜供与を定めた「労使関係の基本事項に関する労働協約」の解除通告及び「ガイドライン」廃止が支配介入にあたる、協約廃止通告についての対応が不誠実団交であるとして、水労が大阪府労働委員会に対し救済を求めたものである。

 本日、大阪府労働委員会が救済命令の交付をしたことを受け、水労は、11時30分より自治労・市労連弁護団との共同会見をひらき、「直ちに命令を履行し、労働組合法を遵守し、労働組合に対する敵視と不当労働行為を止め、労使対等かつ正常な労使関係に回復することを求める」声明を発出した。

 市労連は、引き続き健全な労使関係の構築に向けた取り組みを進めていく。

アンケート事件 判決文

水労協約破棄 命令書

アンケート事件 市労連声明

水労協約破棄事件 声明

 

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