更新日:2014年9月10日
「組合事務所退去事件」
大阪地方裁判所は9月10日、いわゆる「組合事務所退去事件(大阪地裁平成24年(行ウ)第78号・平成25年(行ウ)80号・平成26年(行ウ)65号)」に関し、大阪市の違法行為を認定する判決が言い渡された。
この件については、大阪市が、橋下市長就任以来、組合事務所の退去について不当な通告を強行し、団結権を侵害する攻撃に対し、市労連ならびに関係組合(市職、市従、学職労・学職組、学給労)は、一方的な退去通告は無効なものとして、大阪地方裁判所に行政処分取消し訴訟を行ったものである。
本日、大阪地方裁判所が判決を言い渡したことを受け、市労連は、15時30分より自治労大阪府本部と自治労・市労連弁護団との共同会見をひらき、「大阪市は控訴をすることなく、速やかに労働組合に対する敵対姿勢を改め、正常な労使関係を回復することを求める」と市労連声明を発表した。
市労連は、引き続き健全な労使関係の構築に向けた取り組みを進めていく。
市労連声明