更新日:2014年2月10日
「休日勤務における半日振替」団体交渉及び育児職免について
市労連は、1月14日午後4時から三役・常任合同会議を開催して、「休日勤務における半日振替について」の市側対応と今後の交渉・協議の進め方などについて協議し、翌15日午前11時30分より団体交渉に応じた。
市側は、より円滑な業務執行体制を確保することと、職員への健康面への配慮に留意した業務執行体制を確保するとの観点から、休日に勤務した際に1日単位から、1日若しくは半日単位でも振替可能とし、実施時期については2014年4月1日からとする提案を行った。
市側提案に対し市労連は、休日が職員への健康面からも非常に重要であることを指摘し、これまで半日単位での運用がなかったことから、内部で検討・協議を行った上で、あらためて回答することとし、第1回の団体交渉を終了した。
以降、市労連は小委員会交渉で市側に対して、今後、半日振替をするにあたっての課題や、振替可能期間が長期間に設定されていること、また各所属で職種内容や勤務時間が多岐にわたっていることなどに触れ、組合員の健康面をより配慮した制度運用となるよう指摘を行った。
2月4日、第2回団体交渉において、市労連は振替日については、出来る限り出勤日の週内での運用がはかられることが重要。また、現場繁忙からも年休も取得しにくい現場もあり、管理監督者が現場実態を把握して、振替の指定については適切に対応することを求めた。
市側から、振替日に対する認識と休日勤務の考え方が示されたことを受け、市労連は、市側提案を大枠了承した上で、具体の制度運用にあたっては、各単組との十分な協議と誠意ある対応を求め、第2回団体交渉を終了した。
市側は、市労連に対して、2013年賃金確定・年末一時金交渉で継続課題としていた「育児に関する職務免除」について、当該制度を利用する職員も多く、仕事と子育ての両立支援の観点から、本年3月末での廃止を行わず、制度を存続させながら、引き続き検討するとの内容を明らかにした。
≪育児に関する職務免除について≫
市労連として、廃止そのものを断念させられなかったが、この間の確定闘争を通じてねばり強く交渉を進めてきた結果として、制度を存続させた点についてはひとつの成果であることから、現時点では基本了承することとした。
【第1回 団体交渉 2013.1.14】
市側 本市では、休日勤務における半日振替を導入するために、関係条例の改正案を、市会に提出する準備を進めている。市会に提出する前に、本日この場で提案したい。
提案は以上であるが、皆様には何卒ご理解・ご協力賜りたい。
組合 ただいま、市側より、休日振替の取り扱いについて、現行の1日単位から1日若しくは半日単位でも振替可能にする旨が示された。
休日については職員の健康面や勤務労働条件の上で極めて重要な課題であると認識をする。
国や大阪府では、すでに取り組まれているとも聞いているが、これまで大阪市での運用もされていないことから、本日段階では、一旦持ち帰り内部で検討・協議の上あらためて市側に回答する。
本日以降、適宜事務折衝を行い、協議を進めていくこととするが、市側の誠意ある対応を求め、本日の交渉を終える。
【第2回 団体交渉 2013.2.4】
組合 1月15日の団体交渉で市側より、休日勤務における半日振替も可能とする提案を受けて以降、市労連として内部で検討・協議を行い、1月23日には小委員会交渉も開催してきた。
小委員会交渉において市側より、半日振替の運用方法など詳細な内容が示されてきた。市労連としてその際にも数点にわたり指摘をしたが、あらためて団体交渉の場で数点にわたり確認をさせていただく。
まず、振替期間についてである。今回の提案で、振替可能期間についても現行の6日前から6日後、最長で27日後であったが、4週間前から8週間後に変更するとされている。職員の健康面はもとより、労基法上から見ても、振替日については出勤日の直近が好ましく、その週内で振替えるべきであると考える。
今回、示された内容では、職員の健康面の配慮という観点からしては、振替可能期間が非常に長期間となっていることから、今後制度運用にあたっては、制度の主旨からも振替日の設定については、できるだけその週内を基本に運用をはかることが重要と考えるが、そのあたりについて市側の考えを尋ねたい。
また、振替休日の運用については、厳格に行わなければならないが現場繁忙からも年休も取得しにくい現場もある。管理監督者として現場実態を把握し、振替日の指定については適切に対応するようあわせて要請する。
市側 今回の提案は、職員の健康保持の観点から、休日勤務における半日振替を導入するとともに、出来る限り振替を行うために、振替期間を拡大するものである。一方、人事室としても、健康保持の観点からは、できる限りその週内に振替ることが望ましいと考えている。
また、休日勤務については、臨時の必要がある場合に命じることができるものであり、管理職員はその必要性を十分に精査する必要がある。その上で、現場実態を把握し、原則として事前に休日を振替えたうえで命令しなければならない。
今回指摘を受けた点については、所属に対して、制度を周知する際に、事務連絡に付記しながら改めて徹底することとしたい。
組合 市側から、振替可能期間と実際の運用するにあたっての現時点での考え方が示された。
市労連は、提案を受けた際の団体交渉でも申し上げたとおり、休日の取り扱いは職員の健康面から極めて重要な課題であると認識している。小委員会交渉にて休日勤務の状況についても、報告がされた。そもそも休日勤務は必要最小限にとどめるべきで、市民サービスの向上は積極的に進めていくべきではあるが、休日勤務ありきの市政運営になっていないか、今一度市側としての認識を問う。時間外勤務手当との関係から安易に運用されないよう、休日勤務を縮減させる努力も求めておく。
市側 先ほどの繰り返しなるが、人事室としても、休日勤務については、臨時の必要がある場合に命じることができるものであり、管理職員はその必要性を十分に精査し、必要最小限に止めなければならないと認識している。健康保持の観点から、引き続き、休日勤務の縮減にも取り組んでいきたいと考えている。
組合 市側から、休日勤務に対する認識が示された。再度申し上げるが、休日は職員の健康面において極めて重要であり、あらためて休日勤務の縮減にも努力されるよう求めておく。
今回の提案については、所属毎で勤務形態が多岐にわたっており、全て統一した取り扱いとはなり得ないことから、市労連として、市側提案を大枠で基本了承するが、具体の制度運用にあたっては、各単組との十分な協議と誠意ある対応を求めておく。
以 上
休日勤務における半日振替について
本市では、平成24年7月に市政改革プランを策定し、「成長は広域行政、安心は基礎自治行政」という考え方を基本に、新しい住民自治と区政運営の実現に向けて取り組んでいるところであり、複雑・多様化する市民ニーズや地域社会の課題に的確に対応するために、これまで以上に円滑な業務執行体制を確保することが求められている。
そのため、休日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始)に勤務した場合に、半日単位での休日振替を実施することにより、職員の健康面への配慮に留意した業務執行体制を確保することする。
1 休日振替の単位
現行:1日
改正:1日又は半日 但し、半日の単位は4時間又は3時間45分
2 振替可能期間
現行:6日前から6日後(最長27日後)
改正:4週間前から8週間後
3 実施日
平成26年4月1日
人事人 第419号
平成26年2月6日
所属長様
人事室長
育児に関する職務免除について
育児に関する職務免除については、民間並みを基本とする人事制度の構築や、大阪府の制度との整合性を図る観点から、平成25年度の休暇制度の改正において1年間の猶予期間を設け、廃止としたところです。
一方、現在、社会全体として、女性の活躍促進や男女が共に仕事と子育て等を両立できる環境の整備などが求められており、本市においても、同様の観点から様々な取組みを進めています。
これらの趣旨を踏まえ、育児に関する職務免除については、平成26年度についても、制度運用を継続させることとし、平成27年度以降の制度の廃止時期については、引き続き検討を行うこととします。
なお、廃止時期以外、制度の内容については、変更はありません。
各所属におかれましては、こうした趣旨等を踏まえ所属内の職員に対し周知等を行っていただきますようお願いいたします。