本文へジャンプしますcorner大阪市労働組合連合会
更新履歴主張・見解政策提言市労連とはごあいさつ市労連のはじまり組織体制お問い合わせ先用語集リンク集HOME

更新日:2013年9月13日

大阪市人事委員会への申し入れ

人事院の報告に安易に追随することなく、組合の要求主旨を受け止め、本年の勧告に十分反映されるよう強く要請!

 市労連は、9月4日に大阪市人事委員会に対して、2013年の人事委員会勧告に向けた「申し入れ」を行った。

 申し入れの中で、前例にない事情にあることを十二分に踏まえ、精確な公民水準比較を行った上で勧告するよう求め、本年の勧告に向けた基本的な姿勢、ならびに調査作業の進捗状況と特徴点、現時点で予定している本年の勧告時期について明らかにするよう求めた。人事委員会から「市内の民間企業従業員の給与と本市職員の給与とを均衡させることを基本としつつ、本市の給与制度が、国や他都市の状況、地方公務員法に定められた給与決定の諸原則の観点から、適切なものとなるよう勧告してまいりたい」との回答があり、勧告時期については「昨年並みの日程を勘案しつつ努力する」ことが述べられた。

組合 本日は、2013年人事委員会勧告に向けた、市労連としての申し入れを行う。

 日頃から、大阪市職員の賃金・労働条件の改善に尽力されている貴職に対して、敬意を表します。

 8月8日、2013年人事院からの報告が行われ、この大阪市においても勧告に向けて最終的な作業の最中にあると認識している。その上で、本年の勧告にあたっては、今回行われた人事院の報告に安易に追随することなく、大都市事情と大阪市に働く組合員の生活実態を考慮し、また、市労連が本年4月17日に行った統一賃金要求に関する申し入れ内容を十分に尊重するとともに、本日申し入れを行う事項も含め、本年の勧告に十分反映されるよう強く要請する。

 改めて、労働基本権制約の代償措置としての機能を発揮するとともに、中立機関としての独立性を堅持しつつ、その職責を果たされるよう申し上げておく。

 それでは、詳細について書記長から申し上げる。

2013年9月4日

大阪市人事委員会
委員長 西村 捷三 様

大阪市労働組合連合会
執行委員長 上谷 高正

2013年大阪市人事委員会勧告に関する申し入れ

 日頃から、私ども大阪市職員の賃金・労働条件の改善に尽力されている貴職に対して、敬意を表します。

 政府による地方公務員給与削減の事実上の強制により、多くの地方自治体で給与削減措置の実施を決断せざるを得ない状況となっています。これらは、地方公務員の給与決定制度の根幹を揺るがす行為であることは言うまでもありません。人事委員会においては、労働基本権制約の代償措置としての使命と責任を踏まえ、毅然とした姿勢と対応を強く求めるものです。

 さて、人事院は、8月8日、2013年度の国家公務員給与等に関する報告を行いました。その主な内容は、月例給及び一時金を据え置きとする一方、給与制度の総合的見直しの検討を進めるとしています。この、給与制度の総合的見直し検討の報告は、地域や高齢層の職員に痛みを伴った給与構造改革完了後2年を経過したにすぎず拙速であり憤りを禁じ得ません。地域間較差について、新たな比較方法を持ち出し較差拡大につながる手法や、併せて、世代間配分のあり方について、50歳代後半層の給与水準のさらなる抑制の検討など、極めて恣意的であり容認できないものとなっています。また、再任用職員の給与制度について、官民の状況が明確に把握できないことを理由に具体的な措置の提案が見送られたことは極めて遺憾であると言わざるを得ません。

 一方、大阪市当局は、財政問題を理由とした平均7.2%の独自給料カットに加え、昨年8月には、人事委員会勧告に基づかない給与制度改革と持ち家にかかる住居手当の廃止が強行されたことで、大幅に給与水準が引き下げられました。

 加えて、大幅な給与カットが行われているにもかかわらず、国からの要請に応える形で、本年12月期の期末・勤勉手当を一律9.77%削減する提案を行い、労使合意のないまま9月議会に向け上程の手続きを行おうとしています。

 私たちの勤務労働条件の根幹である給与水準問題について、市側の一方的な思いを労使合意なく強引に推し進めるこの間の市側対応は極めて問題があり、同時に、労働基本権制約の代償措置としての人事委員会勧告制度そのものも否定しているものと言わざるを得ません。

 現在、貴職におかれては、勧告に向けての最終段階であると考えますが、現在置かれている大阪市の状況を十二分に踏まえて頂き、精確な公民水準比較を行った上で勧告するよう求めます。

 こうした状況を踏まえ、職員が不安なく公務に専念できるよう、大阪市の職員・組合員の生活実態を考慮して作業を進められることを求めるとともに、貴委員会として中立的な第三者機関としての役割を十分に果たしていただくよう求めます。その上で大阪市労連が本年4月17日に行った申し入れ主旨を尊重されるよう改めて強く申し入れます。

以 上

 その上で、4月17日の統一賃金要求に関する申し入れの回答と事前質問事項である、本年の勧告に向けた基本的な姿勢、ならびに本年の調査作業の進捗状況と特徴点、現時点で予定されている本年の勧告時期についてお聞かせいただきたい。あわせて、国からの要請に応える形で市側が9月議会に上程予定の期末・勤勉手当の9.77%の一律カットについて、労使合意がないまま実施されようとしており、その事についての見解を求めておきたい。

人事委員会 「2013年統一賃金要求に関する申し入れ」については、人事委員会に諮った結果、別紙のとおり回答する。

 また、ただいま受けた「2013年大阪市人事委員会勧告に関する申し入れ」については、事前に聞いていた申し入れの内容を人事委員会に諮っている。本日は、その結果に基づき、回答をお求めの件について、本委員会の見解等を申し述べる。

 まず、期末手当及び勤勉手当の9.77%減額措置については、本市では、現在、給料月額等の減額措置が実施されているところであり、給与減額措置に係る条例意見照会に際しては、本委員会としても、人事委員会勧告制度の趣旨とは異なるものとして意見を付してきたところである。

 今回の期末手当及び勤勉手当の減額措置についても、市会からの条例意見照会がなされた際には、条例案の趣旨及び内容等を踏まえ、意見を付してまいりたいと考えている。

 勧告に向けての基本的な姿勢については、人事委員会は、職員の労働基本権が制約されている中で、その代償措置として、地方公務員法に基づき、給与その他の勤務条件について、適切な勧告を行うべき機能を担っており、中立・第三者機関として、人事委員会勧告に対する市民からの信頼を一層向上させるため、その役割を適切に発揮し、勧告の内容等について、説明責任を果たすことが求められているところである。

 これら法の規定及び人事委員会の役割・責務のもと、市内の民間企業従業員の給与と本市職員の給与とを均衡させることを基本としつつ、本市の給与制度が、国や他都市の状況、地方公務員法に定められた給与決定の諸原則の観点から、適切なものとなるよう勧告してまいりたいと考えている。

 本年の調査作業の進捗状況と特徴点については、本年の民間給与実態調査は5月1日から6月18日にかけ、人事院及び大阪府人事委員会等と共同で、対象産業を全産業に拡大して、企業規模50人以上、かつ事業所規模50人以上の市内447民間事業所を対象に行ったところである。現在、勧告に向け、詰めの作業を進めているところであるが、民間給与を取り巻く状況については、非常に厳しい状況がみられるところである。

 給与制度については、公民比較のあり方や民間給与の把握における賃金構造基本統計調査の参考としての活用、昨年8月に行われた給与制度の改正を踏まえた給料表構造と職員の執務意欲の確保、昇給制度の見直しなどの課題について、研究検討していく必要があると考えている。

 その他にも、公的年金の支給開始年齢の引き上げに伴う高齢期職員の活用、人材の確保・育成、人事評価制度、超過勤務の縮減、両立支援、心の健康保持、病気休暇・休職制度等の課題について検討を進めていく必要があると考えている。

 また、保育士、幼稚園教諭及び技能労務職の給与についても、研究・検討していく必要があると考えている。

 最後に、本年の勧告時期については、現在のところ、昨年並みの日程を勘案しつつ努力してまいりたいと考えている。

 以上である。

組合 ただ今、民調結果は厳しいものとなるとの見込みが述べられたが、民間給与実態を精確に把握しつつ、大都市における職員の生活実態を考慮した上で、私たちの生活を守る為の賃金水準を維持するよう求めておく。

 申し入れでも述べたが、市側は、昨年8月から労使合意なく、年度途中にあるにもかかわらず賃金水準を引き下げ、持ち家にかかる手当をも廃止する条例改正を行った。さらに、今年に至っては、多大な人件費削減の効果額を出しているにもかかわらず、国からの要請であるとして、特例減額措置に見合う一時金での減額支給を行おうとしている。繰り返しになるが、労使合意に至っていない大幅な給与削減を行う市側の姿勢は、人事委員会制度を否定し、その機能・役割までも反故にするものであると認識している。回答にもあったが、人事委員会として、勧告制度の主旨とは異なる点であることを強く表明されるよう改めて申し上げておく。

 また、先程の回答の中で「昨年8月に行われた給与制度の改正を踏まえた給料表構造と職員の執務意欲の確保、昇給制度の見直しなどの課題について研究検討していく」とされているが、給与制度改革以降、給料表と昇給制度の乖離が大きく、職員の勤務意欲の観点からも早急に検証する課題である。さらに、保育士や技能労務職の給与についても述べられたが、現在、おかれている大阪市の状況を踏まえた検討がされるよう、申し上げておく。いずれにせよ人事委員会としての独立性を堅持し、その機能を果たすよう強く要請しておく。

 私たちは大都市に働く仲間とともに、8月20日には大都市人事委員会連絡協議会と交渉を行ってきたが、人事院の報告内容の十分な分析はもちろんのこと、人事院からの報告に安易に追随することなく、他都市人事委員会の動向にも注視しながら、大阪市職員の生活実態を考慮して作業するように求めておく。

 最後に、これまで申し上げてきたとおり、月例給及び一時金が大幅に減額されている実情を鑑み、また、労働基本権制約の代償措置としての機能を発揮するとともに、改めて、中立機関としての独立性を堅持しつつその職責をはたされるよう要請しておく。

人事委員会 本委員会は、給与報告・勧告を行うにあたっては、これまでも、地方公務員法に基づき、民間給与の実態を精確に把握するとともに、国・他都市の動向等を踏まえ、中立的な第三者機関としての役割を果たしてきているところである。

 いずれにしても、本日聞いた内容等については、人事委員会に報告させていただく。

以 上

市労連 2013年統一賃金要求に関する申し入れに対する回答【別紙】
申し入れ項目 回   答
1 人事委員会が地方公務員の労働基本権を一部制約した代償措置として設立されている趣旨を踏まえ、勧告に際しては、労使合意事項、労使交渉の経過、組合の意見を十分尊重すること。  地方公務員法第14条第2項及び第26条により人事委員会に与えられた権限(給与報告・勧告等)は、人事委員会の専門的で公正な中立機関としての判断により、職員の勤務条件の確保を保障するとともに、報告(勧告)に基づく給与は適正なものとして、市民の理解を求めるよりどころを与えるものであると考えており、今後も地方公務員法に基づき、適切に対応してまいります。
2 勧告内容にかかわる政府、総務省の不当な干渉に屈することなく、中立・第三者機関としての立場を堅持し、公平・公正な立場で作業を進めること。
3 勧告にあたり、地方公務員法第24条第3項に規定する給与基準を考慮する場合、大都市における生活事情を正確に把握し、反映すること。その上で、給料表作成に関わる内容は労使交渉による決定事項であり、具体的中身に踏み込まないこと。  生計費の算定は毎年4月における費目別平均支出金額を基礎として行い、給与勧告資料の労働経済指標において全国と本市民間の生計費・物価の状況を比較するとともに、標準生計費(理論生計費)の算定・公表を行っているところです。
 給料表の勧告については、人事委員会の説明責任、機能発揮の観点から研究を行っていく必要があると考えています。
4 民間給与実態調査及び公民給与の比較を行う場合は、合理的な方法を採るよう努めるとともに、下記の内容を踏まえて改善すること。

(1) 調査対象企業規模50人以上とした比較方法を改め、少なくとも以前の調査対象企業規模に戻すこと。また、団体交渉によって賃金、労働条件を決定している事業所を対象とし、「会社更生法等の適用企業」は調査対象から除外すること。
 調査対象企業規模については、国において平成18年より企業規模50人以上100人未満の事業所についても調査対象とされ、本市においても、民間給与実態調査は人事院等との共同調査であることから同様に実施してきたところであり、今後とも国等の動向を踏まえ、対応してまいりたいと考えています。
 また、民間給与実態調査は、民間事業所を無作為で調査することが市民の理解を得る大きな要素となっており、作為的に一部の事業所を対象除外とすることは誤解を招きかねず、加えて、現実の問題として、当該調査が人事院等との共同調査となっていることからも、本委員会のみ調査対象の考え方を変更することは困難であると考えています。
(2) 比較対象職種は、国及び地方自治体の基幹職種である行政職(一)表関係業種とすること。  比較対象職種は、基本的に公民双方の大部分を占める職種ということが妥当であり、人事院は行政職(一)表、本市人事委員会においても行政職との比較を行ってきているところです。
 今後とも、国や他都市の動向等を踏まえ、引き続き研究してまいりたいと考えています。
(3) 比較給与の範囲は、原則として公務員の基本給に相当する給与とすること。  民間においては、いわゆる基本給部分と呼ばれるものであっても、資格給、年齢給、職能給等さまざまな要素で組み立てられている場合が多く、一律に基本給部分をどこまでとみなして調査することは困難であると考えています。
 一方、昨今の人事給与制度の変革の流れのなかで、民間の給与の構造は大きく変貌の様相を見せており、今後とも、より精密な公民比較を行うため、研究を続けてまいりたいと考えています。
(4) 比較にあたっては、年齢だけでなく経験年数を加味すること。  経験年数について調査が可能となれば、年齢との2つの要素の組み合わせで公民比較を行うという新たな手法も考えられますが、現実には民間のデータを調査する際に、同種外部経歴等の経験年数換算を行う必要があることから、経験年数を調査することは難しいケースが多く、調査効率や調査の正確性が損なわれるおそれが多分にあります。また、全国一律の調査様式など実際上本市独自でクリアすることは非常に難しい問題と考えています。
 なお、「官民給与の比較方法の在り方に関する研究会」報告書においても、民間給与実態調査の基礎となる民間企業の賃金台帳には、勤続年数の記入は義務づけられていないことなど調査技術上の問題等が存在しているとされているところです。
(5) 精確な公民較差を算出するため、春季賃金改定状況を把握した上で、積み残し事業所を追加調査し、追加較差を算出すること。  例年、積み残し事業所の追跡調査については、人事院が定めた調査期限一杯のところまで努力しているところです。
(6) 特別給については、調査・比較方法を改め、公民同一基準による精確な月数算定を行うこと。  特別給に関する現行公民比較方式については、人事院等との共同調査という枠がある中で、調査対象を本市独自で設定することは困難であると考えています。
 なお、特別給の調査については、平成16年より前年夏冬の調査から前年冬と当年夏の調査に改められているところです。
5 新たな高齢者雇用制度の確立にあたっては、年金と雇用の確実な接続と生活できる給与水準を保障すること。特に、段階的定年延長が実現するまでの間は、再任用制度義務化による制度設計が急務であり、60歳以降も安心して働きつづけることができる雇用環境整備のため、本市の業務実態を十分踏まえた制度となるよう具体的に勧告すること。  60歳以降の雇用確保策や人事・給与制度などについては、民間や国、他の自治体の状況も踏まえつつ、本市組織にふさわしい高齢期における職員の活用について、検討を進めてまいりたいと考えています。
6 昨年8月の給与制度改革に伴う大幅な給与水準見直しに関し、是正に向けた踏み込んだ対応を求めるとともに、勧告制度とは別個で行われている給料カットについて中止するよう勧告すること。また、50歳台後半層における昇給制度について、国とは異なる地方自治体の実態を踏まえ、人事院の動きに安易に追随せず、慎重に対処すること。  昨年8月の給与制度改革に伴う影響等について、検討を進めてまいりたいと考えています。現在行われている給与カットについては、人事委員会としても人事委員会勧告制度の趣旨とは異なる給与支給状況にあることは認識しており、給与減額措置にかかる条例意見照会に際しては、意見を付してきたところです。
 また、50歳台後半層の昇給制度については、本市における人事運用の実態を踏まえながら検証・検討してまいりたいと考えています。
7 諸手当について、とりわけ住居手当は、地方公務員の住宅制度や大都市特有の住宅事情を踏まえた住居手当制度を確立するとともに、持ち家にかかる手当の精緻な調査を行うこと。また、地域手当については、本給繰り入れを基本に改善すること。  住居手当については、職種別民間給与実態調査において民間の状況を調査しているところであり、調査結果等を踏まえ、研究してまいりたいと考えています。
 また、地域手当については、国家公務員において、民間賃金の地域間格差が適切に反映されるよう、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に対し支給することとされているもので、国の制度にならった手当のひとつであります。人事委員会としては、民間との比較給与のなかに含めて較差を算出していますが、手当の配分や制度のあり方などについて、国や他の自治体の動向も見守りつつ、今後とも研究してまいりたいと考えています。
8 非正規労働者の増加が社会問題化する中、臨時・非常勤職員の処遇改善に関して、人事委員会として問題認識を持ち、可能な対応をはかること。  本市においては、非常勤嘱託職員は特別職とされており、その勤務条件等については、人事委員会の権限が及ばないところです。
9 年間総労働時間1,800時間を早期に達成するため、実効性ある超過勤務規則のための施策推進や年次有給休暇の取得促進、業務量に見合う人員確保策など、時間短縮に向けた具体的な方策を示すよう努めること。  今後とも超過勤務の縮減や適正な労働時間管理の徹底という観点を中心に検討を進めてまいりたいと考えています。
10 女性の労働権確立、男女共同参画社会の実現に向け、仕事と家庭の両立支援策の充実が求められており、「次世代育成支援対策推進法」の行動計画の着実な実施に向けた対策を行うこと。  男女の別なく、一人ひとりの職員の能力や適性に応じて人材を育成していく取組みの継続が肝要であり、今後とも男女共同参画社会の実現に資するよう、研究を進めていきたいと考えています。
11 福利厚生について、各種制度、各種施設、支給などの実態を調査し、地公法42条の趣旨に適う制度構築に努めること。  給与以外の勤務労働条件等について、人事院は毎年項目を変えて民間給与実態調査の調査票のなかに盛り込んでいるところであります。一方、民間給与実態調査は人事院・大阪府等との共同調査であり、調査対象企業の負担増を招くことにより調査結果に影響を及ぼす別途調査については行わないよう人事院から指導を受けているところであります。
12 私たちの意向を反映し、早期勧告に向けて努力すること。  適切な時期に給与報告・勧告を行うことができるよう、努めてまいります。
 

copyright 2005- 大阪市労働組合連合会