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2012年8月1日

「給与制度改革」・「新たな労使間ルール」・「職員の政治的行為の制限」に対する取り組み

大阪市労働組合連合会

 大阪市当局は、「給与制度改革」「新たな労使間ルール」について、市労連との合意もないままに7月の臨時市会に関係条例案を提出し、「職員の政治的行為の制限に関する条例」とともに7月27日の本会議で可決・成立、8月1日より施行となった。

 「給与制度改革」については、5月23日の団体交渉で市側提案を受けて以降、小委員会交渉を積み重ねる中で、人事委員会勧告の否定につながる見直しであることなどについて市側認識を問い質すとともに、「持家にかかる住居手当廃止」「現給保障制度廃止」など組合員に重大な影響を与える内容であることから、市側に再考を求めつつ、我々の要求に対して誠実に対応するよう強く求めてきた。

 市側は若干の修正には応じたものの、交渉期限を理由に交渉を打ち切る暴挙を行った。市側の終始一貫した強硬姿勢は、これまで健全な労使関係下で真摯な交渉を求めてきた我々に対する許し難い行為であり、不誠実極まりない交渉と言わざるを得ない。我々との合意のないまま給与条例改正案が成立し、年度途中である8月から給与水準が引き下げられる結果となったことは、決して認められるものではなく、一刻も早くその水準是正に努めなければならない。市労連として、今秋の給与改定交渉を全力で取り組む決意である。

 「新たな労使間ルール」について、市側は単に一部の事象だけをとらまえて、あたかも全ての労使関係が不健全なものであると決めつけ、一方的に提案してきたものである。団体交渉を通じて労使関係に関して条例そのものが必要ないことを訴えたが、市側は修正に応じないばかりか、協議経過を無視した突然の条文修正など、市側自らが労使関係を破壊するような対応を行ってきた。

 条文には、労働組合との意見交換禁止、組合無給職免をはじめ便宜供与を一切廃止することを明記した。大阪弁護士会・連合大阪をはじめ、多くの団体・労働組合からも違法であるとの声明・見解等が出されており、今回成立した条例は、明らかに労働組合の活動規制による組合つぶしを企図したものであり、不当労働行為と言わざるを得ず、今後条例廃止に向けて広範な取り組みを展開しなければならない。

 「職員の政治的行為の制限」については、労使交渉事項ではないからと、我々に一切の情報提供もなく一方的に議会で提案され、可決・成立に至った。国家公務員並みに規制するとして、条文には人事院規則を引用して制限を受ける政治的行為を羅列しているが、地公法制定当時の経緯を無視していることや、憲法第19条、同第21条で認められた思想信条の自由、集会・結社・表現の自由に対して、地公法の規制を超えた厳しい規制を課すものであることなど、大阪弁護士会など法曹界からも反対の表明が行われている。前述の「労使関係に関する条例」と同様に、条例廃止に向け粘り強く取り組まなければならない。

 市労連は、こうした組合敵視の市側姿勢に屈することなく、市労連7単組の結束を一層強固にし、今後も継続して交渉・協議を行うとともに、組合員の賃金労働条件の改善に向け取り組みを進めるものである。

 

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