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更新日:2012年6月28日

「給与制度改革」「新たな労使間ルール」の労使合意なき議会上程を許さない!
一方的な市側姿勢に対する市労連抗議声明

抗議文

 5月23日に市側からあった「給与制度改革」及び「新たな労使間ルールについて」の提案は、組合員の生活に多大な影響を与えるばかりか、労働組合活動への不当な介入・弾圧につながる内容であることから、市労連は、「再考なければ合意できない」ことを表明し、市側に誠実な交渉を求めるとともに、勤務労働条件などの課題は労使協議と合意の上で取り扱ってきたこれまでの労使関係を重視し、真摯に交渉に応じてきた。

 小委員会交渉を通じて明らかになったのは、「給料表の級間の重なり幅の縮減」については、「府市統合」を前提とした各級上限額を一方的に統一しようとする提案で、言い換えれば、高位号給に的を絞った実質的な定期昇給の廃止・水準引き下げを意味するものであった。また、各級の上限額の設定も具体的な根拠はなく、単に大阪府の水準に合わせたものにすぎず、交渉を重ねたものの一切修正に応じようとせず、答えありきの不誠実な対応に終始したのは、その証左である。

 「経過措置の導入」と「持家にかかる住居手当の廃止」に関しては、当初提案より一部修正があったが、年度途中からの減額など言語道断であり、激変する組合員の生活実態を直視しないものと断定せざるを得ず、組合員の切実な思いとは全くかけ離れたもので、到底納得できるものではない。

 「技能職員の給与水準の見直し」は、当該組合員の生活に重大な影響を及ぼすにもかかわらず、「民間水準に合わせる」との表現を用いて、強引とも言える一方的提案を正当化するばかりか、過去の経過を一切捨象し、使用者自らが労使合意に基づく現行制度を否定していると言わざるを得ず、不合理な提案である。

 「新たな労使間ルール」については、年末以降の市長発言が引き金になり、未だ事実確認すらされていない情報を元に、労使関係が不健全なものと決めつけ、市側から一方的に提案されたものである。「条例化を通じて、理事者・管理職側を規制することが目的」としながらも、条例案作成前から組合活動にかかわる特定した課題に焦点をあてて、意識的に条文に盛り込もうとしていたことは、職員団体に対する収支報告書の記述や、便宜供与の扱いを見れば容易に想像でき、当初から労働組合弱体化、支配・介入の意図が明らかである。

 7月臨時市会に上程し、8月1日から施行することを前提に交渉を進め、昨日の交渉では、これが最終提案だと表明したうえで議会に上程する準備を進めるなど、我々との合意のないまま強引に押し切ろうとする市側姿勢は、極めて強権的であり決して認めるわけにはいかない。

 市労連は、こうした市側姿勢に強く抗議するとともに、真摯な労使交渉を再開し、真に「健全な労使関係の構築」を求めるものである。

2012年6月28日
大阪市労働組合連合会

 

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