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更新日:2012年5月23日

「給与制度改革、新たな労使間ルールの一方的な市側提案に抗議する!」
市労連緊急幹部集会を開催

 市労連は、23日午前8時30分から「新たな労使間ルールについて」続いて9時から「給与制度改革について」の提案を市側から受けたが、われわれとしては到底受け入れられるものでないことから「給与制度改革、新たな労使間ルールの一方的な市側提案に抗議する!」市労連緊急幹部集会を行った。

 冒頭、主催者を代表して市労連中村執行委員長より「今回の給与制度改革の提案はこれまでの労使合意を蔑ろにした単なる給与削減であること。また新たな労使間ルールについては、労使間の不適切な事案が未だにあることを前提とした内容であり、市労連として断固として抗議するとともに、再考がなければ市労連として到底受け入れられる内容ではない。最後まで闘い抜く。」とあいさつし、市労連田中書記長から交渉の内容について報告と基本姿勢について提起した。

 この緊急集会では「給与制度改革、新たな労使間ルールの一方的な市側提案に抗議する市労連緊急抗議声明」を参加者全員で確認し、市労連比嘉副委員長(市職)の団結がんばろうで緊急幹部集会を終了した。

「給与制度改革」、「新たな労使間ルール」に対する
市労連緊急抗議声明

 本日、市当局は、市労連に対し、「給与制度改革」ならびに「新たな労使間ルール」の改定提案を行った。

 「給与制度改革」については、2007年に大幅な給与水準の引き下げを含む「人事給与制度改革」を行ってきたにもかかわらず、社会経済情勢や取り巻く行財政状況等の変化を理由に、さらなる給与水準の引き下げを行うとして、(1)行政職・研究職・医療職の各給料表の最高号給付近をカットし、級間の給料月額の「重なり」を縮減、(2)技能職員の給与水準の見直し、(3)住宅手当のうち「持ち家」手当の廃止、(4)現給保障の廃止などを提案した。

 言うまでもなく、私たちの給料は、労働基本権の制約に伴う代替措置としての第三者機関である人事委員会が、官民比較の結果などに基づく勧告を行い、その勧告に基づいて労使間での交渉・合意によって決定してきたものである。こうした労使間ルールを蔑ろにし、また、私たちの生活に全く配慮することなく、そこで「働く者」があたかも「もの」であるかのように、財政状況の変化などを理由とする一方的な引き下げ提案は、経営者側としての雇用者責任の放棄であり、納得できるものではない。

 その上で、級間の給料月額の「重なり」の縮減については、「職務給の原則をより一層徹底するため」としているが、「重なり」の縮減と称しながら、実際には給料表の各級最高号給の給与水準を大阪府並みに合わせた内容にすぎない。

 加えて、技能職員の給与水準の見直しについては、国の行政職俸給表(二)に切り替えるとしているが、大阪市では、現業管理体制の下で市民の安全・安心を守るとともに、サービスの拡充に努めており、国にはこうした業務執行体制はないばかりか、職種及び業務内容も全く異なっている。従って、国と同様の給料表を使用すること自体に無理があり、多くの問題を抱える見直し提案であることから、決して認められない。

 さらに、現給保障については、給与構造改革や行政職給料表3級最高号給の見直し交渉の際、給料削減に伴う生活水準の急激な悪化を防ぐためにとられてきた措置であり、労使合意する上での前提条件であったことから、当然に尊重されるべきものである。

 また、持家にかかる住居手当については、2010年人事委員会勧告をふまえた確定闘争での決着に基づき、段階的に引き下げを行ってきており、本年4月に経過措置を終えたばかりである。その手当をさらに引き下げるとしているが、人事委員会からも具体に言及されていない内容にまで踏み込んだ提案である。

 いずれにせよ、今回提案の「給与制度改革」は、単なる給与引き下げ提案であるどころか、公務員給与の決定システムをも否定しかねない内容を含んでおり、断じて受け入れることはできない。

 一方、「新たな労使間ルール」については、「ヤミ便宜供与」や「勤務時間内の認められない組合活動」など不適正な事象を引き合いに出し、労使関係が不正常なものであることを見直しの前提にしているが、それは、明確な根拠もなく労働組合を「諸悪の根源」にしようとする意図が存在していると認識せざるを得ない。

 提案では、管理運営事項にかかる労働組合等との意見交換の禁止などを謳っているが、適切な行政運営を行うためには、労使がそれぞれの立場から職務内容・目標を正確に理解し、業務を行うことが必要であり、そのためにも、意見交換・情報交換等を適宜行うことは非常に重要な要素である。

 また、組合無給職免や会議室の使用禁止などの便宜供与の廃止は、労働組合の正当な活動をも規制するものであり、正に労働組合の弱体化を企図したものと言わざるを得ない。こうした規制を容認すれば、労働組合に対する弾圧の道具に使われかねず、労働界全体に影響を及ぼしかねない重大な問題である。

 加えて、職員団体に対し収支報告の提出を求めることを条例に盛り込もうとしているが、独自に徴収した組合費の使途は、組合員の合意の上で支出しており、至って健全に運営している。組合費の使途は当該団体の自由であり、使用者たる大阪市がそれに関与することは支配介入以外の何ものでもなく、このような条例は認めるわけにはいかない。

 大阪市の労使関係はいまや大きな注目を集めており、不当な労働組合への弾圧は、国際労働基準と照らし合わせても、あまりにも時代錯誤かつ許しがたい。また、大阪のみならず、全国の勤労者に与える影響も計り知れない。

 市労連としては以上の認識に立ち、組合員・職員に対する不当な給与切り下げや労働組合に対する弾圧に対して断固反対するとともに、文字通り「健全な労使関係」を築くため、改めて市側の誠意ある対応を求めるものである。

2012年5月23日
大阪市労働組合連合会

 

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