更新日:2012年4月24日
市労連は4月24日(火)、市職、市従、大交、水労の加盟4単組と、28名の組合員を原告に、大阪市が回答を強制した「職員アンケート」が、組合員や組織の権利を侵害したとして、損害賠償を求め大阪地裁に提訴した。
大阪市アンケート強制慰謝料請求事件概要
2012年4月24日、労働組合法第7条3号の不当労働行為として、組合員個人原告28名及び大阪市労連、大阪市職、大阪市従、大交、大阪市水労は大阪地方裁判所に大阪市アンケート強制慰謝料請求訴訟を提起し、同裁判所はこれを受理した。
2月10日から16日の間、実施された職員アンケートは、労働組合加入・活動歴、政治家支持・応援の有無・内容に対する回答を強制し、思想良心の自由、プライバシー権、団結権を侵害するものであった。また、職場、職員はこれにより大混乱をさせられた。
地方公務員にも原則として政治活動の自由は保障されており、地公法36条により非現業職員に一定の制限があるだけである。労働組合に関して政治活動の自由は保障されている。被告らはこれを無視しているので、責任を明らかにし再発を防止するため本訴に及んだ。
(1)原告 大阪市労連傘下労働組合所属の組合員28名
大阪市労働組合連合会(大阪市労連 執行委員長中村義男)、大阪市職員労働組合(大阪市職 執行委員長 比嘉一郎)、大阪市従業員労働組合(大阪市従 執行委員長 上谷高正)、大阪交通労働組合(大交 執行委員長 中村義男)大阪市水道労働組合(大阪市水労 執行委員長三戸一宏)(5団体)
原告代理人弁護士 上坂明、鏑木圭介、小川正、在間秀和、北本修二、冠木克彦、七堂眞紀、奥山泰行、定岡由紀子、喜多鉄春、藤原航(計11名)
(2)被告 大阪市(橋下徹市長)
被告 野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士(計2名)
(3)請求内容
アンケート強制による慰謝料計金1340万円(個人原告各30万円、労働組合原告各金100万円)
(4)請求の原因事実
前提―地方公務員の思想良心の自由及び政治活動の権利、団結権の内容
地方公務員の労働組合の政治活動の権利、団結権の内容
各質問項目の違法性・違憲性
以 上
「職員アンケート」問題では、2月13日(火)、市労連と市従、大交、水労が府労働委員会に対して不当労働行為救済申立と、かかる実効確保の措置申立を行い、労働委員会からは被申立人(大阪市長、交通局長、水道局長)に対してアンケート調査の続行を差し控えるよう勧告が出されるなど、その高い違法性が明らかとなっている。
市労連は、今後もあらゆる手段により、本件の責任を明らかにし、再発防止を求めていく。
以上