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更新日:2012年3月19日

事務所の退去通告、不当労働行為として府労働委員会へ救済申立!!
退去通告の撤回と事務室の使用を引き続き求める

 市労連と市役所庁舎内に事務所を持つ3単組(市従・学職組・学級労)は、3月16日(金)午後2時に大阪府労働委員会に不当労働行為救済申立を行い、同日受理された。

 市労連ほか3単組は、次年度以降についても事務室の使用について許可申請を提出していたが、1月30日総務局より組合事務所の退去通告を受け、改めて総務局に対して、行政財産の使用について申請するとともに、事務室の退去に関する団体交渉を申し入れたが、行政財産の使用については再び不許可とし、団体交渉についても管理運営事項として団体交渉を拒否したことから、これらの問題について救済申立を行うこととした。

 市労連は、市役所内での争いや市民理解を得られない状況を避けなければならないことから、市役所内から自主的に退去するが、引き続き、市側に対して事務室の使用を認めるよう求めていく。

以 上

 

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