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更新日:2012年2月15日

労使関係アンケートの即時中止と謝罪を求め府労委へ救済申立

緊急抗議集会を開催し、断固として闘うことを確認

 市労連と、大阪市従業員労働組合、大阪交通労働組合、大阪市水道労働組合は、市側が職員に対して業務命令で行っている労使関係にかかるアンケート調査について、「組合員の思想信条の自由、プライバシーの権利を侵害し、労働組合の運営に介入する不当労働行為」にあたるとして、2月13日午後3時30分、大阪府労働委員会(府労委)へ「不当労働行為救済申立」「実行確保の措置申立」を行い、受理された。

大阪府労働委員会へ申し立てを行う中村委員長(中央)と北本弁護士

大阪府労働委員会へ申し立てを行う
中村委員長(中央)と北本弁護士

 壁のはがれた市役所会議室で説明を受ける訪問団

闘争宣言を行う中村委員長

 その後、午後6時30分から中央区大阪会館にて「不当な労使関係アンケート調査の撤回を求める市労連緊急抗議集会」を開催し、組合員1,000人が集まった。

 集会で中村義男執行委員長は「今回のアンケートは明らかな不当労働行為であり、組合の弱体化をはかるもの。これらの攻撃に断固として闘うことを宣言する」と述べた。

 続いて、連合大阪村田副事務局長から連帯のあいさつを受けた。

 その後、北本弁護士から、今回府労委への申立に至った経過等について報告を受け、田中書記長から市労連としての見解を述べた。

 最後に、労働組合への不当な攻撃に断固として闘うことを決意し、山田副執行委員長の団結ガンバロウで抗議集会を終了した。

抗議集会には1,000人の組合員が集まった

抗議集会には1,000人の組合員が集まった

2012年2月13日

「労使関係に関する職員のアンケート調査」に対する市労連見解

 大阪市は2月9日付で、総務局長名で各所属長に対し「労使関係に関する職員アンケート調査」(以下「アンケート調査」)についての指示を行ない、翌10日には職員へ協力するよう求めた。

 言うまでもなく、我々労働組合等は、勤務労働条件の維持改善を主たる目的として法の下に結成が認められている。これまで、節々での適正な交渉の結果、現在の勤務労働条件が実現されており、賃金・労働条件、労働環境などの整備を通じて職員の働き甲斐を高め、市民サービスの向上など地方公共団体が果たすべき役割に寄与してきた。さらに、健全な労使関係を構築するには、労使双方の信頼関係が何よりも大切であり、我々は、この間賃金カットを含め、たとえ厳しい内容であっても真摯な態度で交渉・協議に応じ、その関係改善と維持に努めてきたところである。

 にもかかわらず、この間市側は「労使関係を適正なものにする」としながら、労働組合等の弱体化をめざす動きを強めており、今回の「アンケート調査」もその一環であると言わざるを得ず、このことは公務員労働者にも認められている団結権(憲法28条)の侵害であって、到底容認できるものではない。加えて、このような調査が、我々への情報提供・意見交換もなく一方的に実施されたことについても、不当であると指摘せざるをえない。

 そもそもこの「アンケート調査」は、「市長の業務命令」として出されているが、職員に対する一律な「命令」であると同時に、いかなる職務を遂行させるための「命令」なのかが不明確であり、職務に関する「命令」ではないことは明らかである。

 市長が職員宛に出した文章上では、この調査を通じて「膿を出し切る」と称し、あたかも違法な活動を行っているかのようなアンケートになっているが、例えば組合活動への参加や組合への加入、加入のメリット、組合の力、組合費の使われ方などは、「アンケート調査」の趣旨とは何ら関係がない。しかも、これらの質問は明らかに労働組合に対する支配介入であると同時に、回答するか否かは自由としながらも、その個別項目には組合に対する悪意すら感じられる。

 また一般的には、特定の政治家を応援する活動には、地方公務員法や公職選挙法に抵触するものもあれば、何ら違法性がないものもあるが、後援会活動は地方公務員法に抵触しないし、組合役員が組合員に要請することは公職選挙法で言う地位利用にあたらない。当然に、「紹介カード」の提供についても、「特定の支持者またはその団体の政治的活動」を支援することであり、地方公務員法36条が適用されるものではない。

 アンケートは全体的に見て、法に基づいて適法に活動している我々労働組合等に対し、あたかも違法状態であるかのような誤った認識を組合員に与えるものであり、職員個々人の思想・良心の自由(憲法19条)や、勤労者の団結権(憲法28条)を侵害する質問もある。その上、「業務命令として、全職員に真実を正確に回答すること」を求め、「処分の対象」となりえることなどを明らかにして回答を強要することは、極めて重大な問題である。

 このような「不当労働行為」にあたる「アンケート調査」について、市労連及び職員団体を除く6単組は、大阪府労働委員会に救済の申し出を行なうことを確認した。 それ以外にも、法的措置を含めてあらゆる手段を講じて我々労働組合等及び組合員に対する攻撃に対処すべくとりくみを進めており、 今回の「アンケート調査」に関わって、不当にも組合員が処分を受けるような事態が生じた場合は、断固闘うことを表明する。

 大阪市労連及び各単組は、あらためて市側に対し強く抗議するとともに、「アンケート調査」の実施・内容が「不当労働行為」であることを市側自らが認め、アンケート調査の実施を直ちに中止するとともに、すでに回答されたものについても直ちに廃棄するよう求める。

以上

 

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