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更新日:2011年9月27日

チェック・オフ廃止条例処分等取消等請求事件にかかる市労連声明
- 引き続く闘争の継続を確認 -

 大阪地裁は、8月24日、「チェック・オフ廃止条例処分取消等請求事件」にかかる判決を行い、原告側の訴えを全面的に却下した。

 大阪市職は、直ちに原告団・弁護団・関係団体と協議を重ね、大阪地裁の判決を不服として、9月6日に大阪高等裁判所に控訴した。

 市労連は、この間、大阪市職の「チェック・オフ廃止条例処分等取消等請求事件」について、市労連の全体の課題として「大阪市労働問題法対策会議」や弁護団とも連携しながら取り組みを支援してきた。今回判決は、原告側の訴えに何ら応えるものではなく、さらに実質的な審議もすることなく、市側の主張を追認した判決と言わざるを得ない。

 引き続き、取り組みの支援を行うとともに、粘り強く闘争を継続していくことを9月21日の三役・常任合同会議で確認した。

2011年9月21日
大阪市労働組合連合会
三役・常任合同会議

「チェック・オフ廃止条例処分取消等請求事件」の控訴に関する声明

 9月6日、大阪市労働組合連合会の構成単組である大阪市職関係労働組合は、8月24日に大阪地方裁判所第5民事部が言い渡した「チェック・オフ廃止条例処分取消等請求事件」の判決を不服として、大阪高等裁判所に控訴した。

 本訴訟は、2008年4月1日に公布された、職員団体費のチェック・オフを禁止する「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の取り消し等を求めたものである。

 言うに及ばず、チェック・オフを一方的に禁止することは、労働組合の組織運営と活動に多大な影響を及ぼすとともに、憲法28条に反し、団結権を侵害するものである。また、使用者が労働組合との合意によって行ってきたものを条例で禁止することは、労働基準法の基本趣旨にも反し、労使自治への不当な介入である。さらに、ILO87号条約の第11条では「労働者及び使用者が団結権を自由に行使することができることを確保するために、必要にして適当なすべての措置を約束する」としており、チェック・オフの継続中に一方的に使用者がこれを中止することは、日本も批准している前述の条約にも違反するとされているものである。

 しかしながら、判決では総じて、被告である大阪市の準備書面、証拠をもとに判断し、大阪市職の訴えを全く認めず、チェック・オフを一方的に廃止した不当労働行為を認めたものとして、また、明らかな団結権の侵害を容認したものとして極めて問題である。また、我が国も批准しているILO87号条約にも反するもので、行政側の主張に立った不当な判決である。

 市労連は、今回の判決を放置することは単に大阪市職だけの問題にとどまらず、構成単組、さらには公務・民間を問わずすべての労働組合に影響を及ぼすこととなることから、引き続き粘り強く闘争を継続するものである。

以 上

 

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