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更新日2020年11月6日

2020年賃金確定・年末一時金闘争第2回対市団体交渉

一時金について、勧告どおり引き下げ改定
0.05月分引き下げ 年間支給月数4.45月に
支給日は12月10日(木)

 市労連は、2020年度賃金確定・年末一時金闘争にかかる第2回対市団体交渉を11月6日(金)午後5時00分から行った。

 今回の賃金確定・年末一時金闘争については、コロナ禍の影響により、人事委員会が先行して一時金のみの勧告を行ったことから、団体交渉については、一時金のみの交渉となった。

 団体交渉で市側は、人事委員会勧告どおり一時金について、本年12月期から0.05月分引き下げ、年間支給月数を4.45月とし、引き下げ分については、期末手当で調整するとした回答を行った。また、再任用職員については、勧告に基づき改定を行わないとした。

 市労連は、引き下げ分を期末手当で調整することについて、生活を補給するという性格を有する期末手当を改定すべきではないとし、さらに会計年度任用職員の処遇悪化につながるものであり不満が残るとした。また、月例給については、勧告後改めて交渉・協議を行うこととした。

 その上で、本日示された市側回答は満足できるものとは言い難いが基本的に了解し、各単組討議に付すこととするが、他の要求項目についても市側の誠意ある対応を求め団体交渉を終了した。

人事室長 給与改定等については、10月13日に「賃金確定要求」の申し入れを受け、10月30日に本市人事委員会から特別給の勧告があって以降、まず期末・勤勉手当について、限られた日程の中ではあるが、皆様方の合意を得るべく協議を行ってきたところである。

 月例給については、別途行うとされている人事委員会勧告を受けて改めて協議してまいりたいと考えているが、先に勧告のあった期末・勤勉手当の改定については、改定の実施時期、今後の条例改正の手続き等を考慮すると、ギリギリの日程であるので、まず人事委員会勧告に基づく期末・勤勉手当の改定について、具体的な実施内容の提案をさせていただきたい。

 内容については、担当課長から説明させていただく。

給与課長 それでは、期末・勤勉手当の改定内容を申し上げる。
期末・勤勉手当については、人事委員会勧告を踏まえ、年間で0.05月分を引き下げて4.45月分に改定し、本年度については12月期の期末手当を0.05月分引き下げ、来年度以降は6月期及び12月期の期末手当を0.025月ずつ均等に引き下げることとする。

 なお、臨時的任用職員については、今年度より正規職員と同様の給与制度となっているため、期末・勤勉手当の改定についても同様にされることとなることを念のためお伝えしておく。

 なお、再任用職員については、人事委員会勧告に基づき、改定を行わないこととする。

 また、会計年度任用職員については、正規職員の例により期末手当を支給することとしている。そのため、正規職員の期末手当の引き下げと同様に引き下がる取り扱いとなる。

 また、年末手当の支給については、各単組からの申し入れを受けた後、市労連との統一交渉として取り扱ってきたところである。この間の協議内容を踏まえ、詳細の回答をさせていただく。

 まず、再任用職員以外の職員についてであるが、期末手当は1.25月とする。勤勉手当については原資を0.95月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3区分の職員には0.95月プラス割増支給、第4区分の職員には0.906月、第5区分の職員には0.862月を支給する。

 割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の職員に2対1の割合で配分し、扶養手当にかかる原資は第1から第3区分の職員に6対4対1の割合で配分する。

 なお、人事評価基準日である3月31日の級と勤勉手当基準日である12月1日の級が異なる職員については、懲戒処分等があった場合を除き、第3区分の月数とする。

 次に、再任用職員について、期末手当は0.725月とする。勤勉手当は原資を0.45月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1・第2区分の職員には0.45月プラス割増支給、第3区分の職員には0.45月、第4区分の職員には0.428月、第5区分の職員には0.405月を支給する。

 割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の職員に2対1の割合で配分する。

 次に支給日についてであるが、12月10日、木曜日とする。

 なお、期末・勤勉手当の配分は以上のとおりであるが、具体の勤勉手当については、別紙のとおり予め算定した月数を基本とする。ただし、条例に定められている支給総額を超えないよう調整する場合があることにご留意いただきたい。

 以上が年末手当についての私どもとしての精一杯の回答であるのでよろしくお願いする。

人事室長 以上、本年12月に支給する期末・勤勉手当から人事委員会勧告に基づく改定を行うに当たり、早急に決着すべき事項について、これまでの協議内容を踏まえた市側の考え方を申し上げた。

 冒頭述べたとおり、今後の手続きを考慮すると、ギリギリの日程となっており、皆様方にはご判断をいただきたいと考えているので、何卒よろしくお願いしたい。。

組 合 ただいま、「2020年賃金確定要求」のうち年末一時金に関する回答が人事室より示されたところである。

 本年はコロナ禍の影響により、民間給与実態調査が大幅に遅れ、勧告時期について例年並みの日程での勧告は困難であるとの考え方が人事委員会より示された。市労連として、四囲の状況から人事委員会の作業が非常に困難であることは認識しつつも、十分な交渉期間を確保するためにも、勧告時期を考慮すべきであることを人事委員会に対して求めてきた。その上で、10月13日の第1回団体交渉の申し入れ以降、第1回小委員会交渉において、人事委員会勧告がなされていない状況ではあったものの、特に一時金については組合員の期待も大きいことから、交渉期間を確保した上で誠実な対応を求めてきたところである。

 そのような中、10月30日、人事委員会は、一時金について0.05月分を引き下げる勧告を行った。勧告を受け同日の第2回小委員会交渉において、人事委員会勧告の内容を踏まえた人事室としての基本的な考え方が示された。人事委員会の勧告時期の問題があり、年末一時金の交渉に着手する時期がずれ込んだにせよ、協議に要する期間の確保に向け努力すべきである。

 その上で、市側回答についてであるが、人事委員会勧告に基づき、期末・勤勉手当を年間4.45月として本年度の12月期より引き下げることが示された。また、引き下げ分については、期末手当で調整することも明らかにされた。

 今回示された内容は、コロナ禍において、市民の生活と生命を守るため、自らの不安を顧みず、職務に奮闘している職員の努力を踏まえているものとは言い難いものである。さらに、この間の引き上げ改定では、勤勉手当で調整を行ってきたにもかかわらず、今回の引き下げの調整を期末手当で行うとしたことは、本来コロナ禍の影響により、生計費が一時的に増大する時期を踏まえれば、生活を補給するという性格を有する期末手当を改定すべきではないと認識するところである。さらに加えれば、国の非常勤職員には勤勉手当が支給されていることや、常勤職員との均衡の観点から、地方における会計年度任用職員の処遇悪化につながるものであり不満の残るところである。

 また、人事委員会勧告では、民間企業における考課査定分の支給状況を踏まえ、期末手当で調整するとしており、それに準じた改定内容とはなっているが、今後、大阪市としても、期末・勤勉手当の支給方法の改善を検討するよう求めておく。

 市労連として、「2020年賃金確定要求」のうち、本日段階で確認する内容としては、早急に条例改正が必要な一時金に関する事項のみであり、本日示された市側回答は満足できるものとは言い難いが基本的に了解し、各単組討議に付すこととする。その上で、各単組の機関判断を行い改めて回答することとするが、月例給については、本日段階においても人事委員会より月例給を含む勧告・報告が未だなされていない状況から、勧告後改めて交渉・協議を行うこととする。なお、他の要求項目についても、組合員の勤務労働条件にかかわる重要な事項であることから、引き続き、人事室として誠意ある交渉・協議を行うことを求めておく。

人事室長 賃金確定要求においては、期末・勤勉手当や今後勧告される月例給等の項目以外にも、勤務労働条件にかかわる事項について多岐にわたって要求をいただいている。

 引き続き協議し、合意に向けて誠実に対応してまいりたいので、よろしくお願いする。

以 上

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市労連職場討議資料
 

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