更新日:2019年1月15日
会計年度任用職員制度の導入について第2回団体交渉
市労連は、1月10日(木)、会計年度任用職員制度の導入について第2回団体交渉を行った。
昨年11月13日に提案を受けて以降、小委員会交渉、事務折衝において協議を行い、本日の団体交渉において、給付、勤務条件、休暇等にかかる詳細提案を受けた。また、地公法の改正に関連して、臨時的任用職員、アルバイト職員の取扱いについても、市側より考え方が示された。
市労連は、本来、正規職員が行うべき業務は、正規職員を配置すべきであることが大前提であると質したうえで、休暇制度に一部後退する部分もあり不満な点は残るものの、この間の交渉経過を踏まえ、大綱判断を行った。なお、臨時的任用職員の取扱い等については、臨時・非常勤職員の処遇改善を求めてきていることから、引き続き、詳細部分等について市労連との協議を行うよう要請した。また、会計年度任用職員制度については、今後、任命権者と関係単組との間で交渉が必要と認識することから、市側に誠実な交渉を求め、団体交渉を終了した。
市側 昨年11月13日に提案した会計年度任用職員制度の導入について、非常に厳しい日程の中で、小委員会交渉、事務折衝において、協議してきた結果について、改めて制度案の詳細として取りまとめたところであるので、お示しをさせていただく。
本日の本交渉において、ご判断をいただきたいと考えているので、何卒よろしくお願いしたい。
組合 会計年度任用職員制度の導入について、11月13日に市側より提案を受けて以降、厳しい日程の中で、提案された内容について、小委員会交渉、事務折衝において協議してきたところである。
改めて市側から、本日、交渉の経過を踏まえた制度案の詳細が示されたこともあり、いくつかの内容について、確認等を行ってまいりたい。
まず、賃金水準についてであるが、行政職給料表を基本として適用し、前歴加算を正規職員と同様とすることや、再採用時に1年につき4号給を加算すること、地域手当、期末手当を支給するとしたことで、現行の非常勤嘱託職員の労働条件と比べて、一定の処遇が改善されることとなったことは、法改正の趣旨を踏まえたものとして受け止めておく。とくに、本日の詳細提案において、行政職1級の上限について、市労連の求めに応じて区分を新たに設定したことも、この間の交渉経過を踏まえたものと認識するところである。
その上で、制度の骨格となる休暇制度など他の労働条件同様に、今後、制度運用の中で課題が生じれば、誠実な交渉を行うよう求めておく。
次に、休暇制度についてであるが、国と同様の制度設計がなされ、新設される休暇もある一方で、これまで有給であった「子の看護休暇」「短期介護休暇」が無給とされている。このことは、市側が、この間ワーク・ライフ・バランスや両立支援策を進めてきた経過からして、不満の残る内容であり、正規職員との権衡をはかる観点から、この点について、改めて市側認識を示すよう求めておく。また、国に準じるとはいえ、使用者の責務として、国に改善を要望するなど市側として努力することについても改めて求めておく。
再度の任用についてであるが、本市の非常勤嘱託職員をはじめ、自治体の非正規労働者は、低賃金、不安定雇用にありながらも職務に取り組んでいる。そうした職員の経験や知識を生かすことが公務の安定や市民サービスの向上につながるものと指摘してきた。提案の中で、公募することなく同一の者を2回までは、再度の任用を可能としているが、結果として3年で新たに公募をすることとなり、そのことは他都市と比較しても厳しく、職種によっては実態に合わないということもこの間の交渉で指摘してきたところである。
市労連が指摘した内容について真摯に受け止めるとともに、今後、制度運用を行う中で、所属における職場実態や他都市水準を十分に検証しつつ、大阪市として主体的に検討すべきものと認識することから、そのことも含めた対応を求めておく。
今回の提案内容とは異なる課題ではあるが、今回の制度改正を機とした指定管理者制度の導入や委託化などは、法改正の趣旨にそぐわないものであり、市側にとって都合の良い、一方的な対応は、決して認められない。
最後に、この間、市政改革プランなどを理由として、職員数の削減や技能職員の退職不補充を続けているが、今回の会計年度任用職員が対象となる職種や業務について、本来、正規職員が行うべき業務は、正規職員を配置すべきであることが、大前提であることを申し上げておく。
市側 ただ今、委員長よりご指摘を受けた休暇制度における給与の取扱いについてであるが、本市としては職員のワーク・ライフ・バランスを推進していることもあり、国にも確認を行ったところであるが、国の非常勤職員との均衡を考慮することと強く指摘を受けたものであり、今回の提案内容にご理解をいただきたい。
また、今後、制度運用の枠組みを構築していくこととなるが、勤務労働条件などに関わる課題が生じた場合には、交渉・協議等を行ってまいりたいと考えている。
組合 市側の考え方が示された。今回の提案内容については、この間の交渉経過を踏まえたものとして、大綱的に判断することとする。なお、臨時的任用職員の取扱い等については、詳細部分など必要な協議を求めておく。また、給付、給与水準をはじめとした詳細については、関係単組との交渉が今後必要と認識するところであり、任命権者と関係単組との間で誠実な交渉が行われること、骨格に関わる課題が生じた場合には、市労連と引き続き協議を行うよう求めて、交渉を終える。