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更新日:2018年10月29日

「技能職員等の早期退職特例制度について」第1回団体交渉

【市側】
人員マネジメントの計画達成を理由に、改めて2カ年の実施を提案
【市労連】
今回提案は、制度の継続としか理解できない
市側姿勢を改め、誠意をもって交渉を行うよう求める

 市労連は、10月26日(金)「技能職員等の早期退職特例制度について」第1回団体交渉を開催し、市側より提案を受けた。

 内容については、2015・16年度の2カ年で実施し、2017年度についても継続実施をしてきたものの、市政改革プラン2.0に基づく人員マネジメントの計画達成を理由に、改めて2カ年の実施を行いたいというものである。

 団体交渉で市労連は、当初2年間の実施後、1年の継続実施の判断を行った際、「今回限りの延長」として一定の判断を行っており、今回の市側提案について、改めての取り組みではなく制度の継続としか理解できず、以前の交渉経過を反故にする内容と受け止めざるを得ないことを指摘し、市側の考え方を示すよう求めた。

 市側は、単なる制度継続ではなく、人員マネジメント達成に向けて必要であり、内容的にも前回の特例制度とは異なるものとして苦渋の判断をしたと示した。

 市労連は、市側提案では人員マネジメントを理由としているが、人員削減対象が技能労務職員に限定されていることについて全く理解ができないことを指摘するとともに、将来を見据え人員削減のみを優先した市政運営ではなく、市側として新規採用を再開するなど、早急な対応策の構築を求め、第1回団体交渉を終了した。

市側(人事室長)  ただいまより、技能職員等の早期退職特例制度について提案させていただく。

提案書手交

 技能職員等の早期退職特例制度については、当初、平成27年度、平成28年度の2カ年について実施し、平成29年度について同じ内容で継続実施をしてきたものである。

 これらの特例制度については、本年3月末をもって終了し、以降、実績の検証や今後の退職見込み等について分析を行ってきたところであるが、この間の取り組みによる一定の効果はあったものの、市政改革プラン2.0に基づく人員マネジメントにおける計画の達成については、困難な状況となっている。

 私どもとして、この間の交渉経過については十分承知をしているところであるが、市政改革の取り組みを進めるべく検討を重ねた結果、改めて同様の取り組みが必要と判断し本日の提案に至っているものであり、ご理解を賜るようよろしくお願いしたい。

 提案内容については、給与課長から説明させていただく。

市側(給与課長)  それでは提案書をご覧いただきたい。

 実施内容について、まず対象者であるが、技能職員、管理作業員及び給食調理員とする。

 次に加算割合について、年度末年齢で40歳から55歳については50%の加算とし、以降は加算率を逓減させることとしている。

 支給率については、40歳台の職員にも50歳以上の職員に適用される「定年率」を用いることとする。

 最後に実施時期であるが、平成30年度として、平成31年3月31日退職者に適用し、平成31年度として、平成31年9月30日退職者及び平成32年3月31日退職者に適用することとする。

 いずれの場合も、退職日の原則3カ月前までに所定の「退職届」の提出を行った場合に限るものとするが、今年度については、職員への周知期間を考慮し、平成31年1月末まで受け付けることとする。

 提案内容の説明は以上である。

市側(人事室長)  本市からの提案については以上であるが、本制度は、平成30年9月末の早期退職者は対象としていないため、当該職員には、市の方針について“予定”として予め周知をさせていただき、9月末退職の撤回について、ぎりぎりまで受け付けるなど、できる限りの対応をとらせていただいたところである。

 また、繰り返しになるが、この取り組みは平成27年度から2年間、それから平成29年度と、2度にわたり皆様方からご理解をいただき、実施してきたものであり、私どもとして、こういった交渉経過については十分承知をしているところである。

 その上で、改めて同様の取り組みが必要と判断しているところであり、ご理解を賜るようよろしくお願いしたい。

組合 ただ今、市側より、技能職員等の早期退職特例制度についての提案があり、提案の趣旨についても一定述べられているところではあるが、改めて、市側が今回の提案に至った考え方について示されたい。

 技能職員等の早期退職特例制度は、市側提案にもあるように、当初2年間の実施の後、1年の継続実施について、市労連は、2017年1月12日の団体交渉において判断を行った。

 その交渉では、継続実施の考え方について、市側からは「特例制度であることから、一定の期間の区切りは必要」との認識が示され、市労連として、「次年度以降も同じような延長となると特例とは言い難く、今回限りの延長」として一定の判断を行ってきた経過がある。しかしながら市側は今回、交渉経過を十分に承知しているとしながらも、「改めて同様の取り組みが必要」として提案を行っている。市労連としては、結果として2017年度に引き続く実施となることからすれば、改めての取り組みではなく制度の継続としか理解できず、以前の交渉経過を反故にする内容の提案と受け止めざるを得ない。

 また、本年においては、6月の大阪北部地震や9月の台風21号、24号などの大規模な自然災害が頻発する中、組合員は市民の生活と安全を守るため、災害被害の復旧に向けて精力的に職務に励んでいる。今なお、災害による都市機能の回復には至っておらず、その要因はマンパワーの不足にあると認識している。このような状況の中、市側が技能職員等のさらなる削減をはかる提案を行うこと自体、理解できない。

 さらに、本日提案された制度の実施を前提に、9月13日付で、9月末退職予定者に対して周知文書が配布された。具体的な交渉が始まっていない中で、市側が行った対応は、これから行う交渉の結果を規定づけかねず、こうした市側対応は決して看過できるものではない。

 まず、これらの点について市側の考え方を改めて示すよう求めておく。

市側(人事室長)  ただ今、委員長から様々なご指摘をいただいたところである。

 まず、改めて今回の提案に至った考え方についてご説明するが、実施の趣旨としては、市政改革プラン2.0に基づき、財政健全化への取り組みを進める必要があることから、人員マネジメントを適切に行い、スリムで効果的な業務執行体制の構築を目指すものである。

 具体的には、平成28年度から平成31年度までの4年間の計画期間中に、市長部局の職員数を、経営システムの見直し等や、万博、G20等の期間を限定した臨時的な増員を除き1000人削減することを一定の達成目標としているところであるが、先ほども申し上げたように、現時点で厳しい状況となっているため、今回、改めて提案をさせていただいたものである。

 先ほど委員長からあった交渉経過に関するご指摘については、十分理解をしているところであり、前回の交渉において、ご発言のやり取りをさせていただいたことも事実である。

 「以前の交渉経過を反故にするものだ」との厳しいご指摘もお受けしたが、私どもとしても、単なる制度継続というつもりはなく、先ほども申し上げたが、人員マネジメントの達成に向けて必要なことと考えており、内容的にも前回の特例制度とは異なるものとして、苦渋の判断をしたものである。

 また、今般発生している様々な自然災害による被害に対する復旧作業についてであるが、技能職員をはじめ職員の方々には、市民生活の復興に向けて大変な努力をいただいているものと認識している。

 こういった時期の提案になったが、このタイミングで更なる人員削減を計画したものではなく、この間の引き続く取組みの一環であるということをご理解いただきたいと思う。

 また、職員周知についても触れられた。

 私どもとして、組合交渉があることを踏まえ、文面には細心の注意を払った上で、本制度の対象とならない職員へ対して、できる限りの対応を取らせていただいたものと考えており、交渉の結果を既定するようなつもりは毛頭なく、本日以降の交渉についても、誠意をもって協議をしてまいりたい。

 いずれにしても、様々な課題がある中で皆様方に協議をお願いすることについては、大変申し訳なく思っている。しかしながら、種々の検討を重ねた結果、本日の提案に至っているものであることをご賢察いただき、何卒ご理解賜るよう、改めてお願いしたい。

組合  再度、市側から提案に至る考え方が示されたが、このような行為は労使合意の重みを軽視するものであり、労使の信頼関係に齟齬を来たしかねないと強く指摘しておく。市側としての姿勢を改めなければ、今後の労使交渉や判断に多大な影響を与えることになる。市側には、そうしたことを十分に踏まえた上で、誠意をもって交渉を行うよう求めておく。

 また市側は、市政改革プランに基づく人員マネジメントの計画達成を理由としているが、これは市側が一方的に定めた計画であり、人員削減対象は技能職員等に限られたものではない。今回についても、何故、対象者を技能職員、管理作業員及び給食調理員に限定しているのか全く理解できない。これまでの経過や市側が人員マネジメントを理由にするのであれば、本来、このような制度は全市的な運用が当然であると認識する。

 さらに、継続的な行政運営の観点から、業務における技術の継承や、年齢バランスの取れた組織構成の確立は重要かつ急務な課題と言える。少子・超高齢化が進行する時代にあって、大阪市として、市民生活の安全・安心を守るためにどのような施策が必要か、そのための人員の確保などの検討を行なうことが、将来を見据えた真の市政改革であると考える。人員削減のみを優先した市政運営では、このような課題が解消できるとは考えられず、市側として、新規採用を再開するなど、早急に対応策を講じるべきである。

 今回の提案内容については前回と同様の取り組みとされているが、すでに3年間にわたって実施してきた経過からすると、結果が表れるかどうかも疑問であるが、詳細な説明を求めるため、今後は事務折衝等にて協議を行っていくこととする。

市側(人事室長) 私どもとしても、今後、誠意をもって協議してまいりたいので、どうぞよろしくお願いする。

以 上

技能職員等の早期退職特例制度について

 市政改革プラン2.0に基づく取り組みを進めるため、期間を限定した早期退職特例制度について、次のとおり実施したい。

1 対象者

 技能職員、管理作業員及び給食調理員

2 内容

(1)加算割合

 退職年齢に応じ、次のとおりとする。

【現行制度】        単位(%)
年齢 40~49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
加算割合 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

【特例制度】        単位(%)
年齢 40~55 56 57 58 59
加算割合 50 40 30 20

5

(2)支給率

 40歳から49歳の職員に対しても、条例別表第3の支給率(定年率)を適用する。

3 実施時期

 平成30年度(平成31年3月31日退職者)

 平成31年度(平成31年9月30日退職者、平成32年3月31日退職者)

 ただし、退職日の原則3カ月前(平成30年度に限り平成31年1月31日)までに所定の「退職届」を提出すること

以 上

 

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