更新日:2018年8月30日
「技能労務職員給与の見直しについて」第2回対市団体交渉
市労連は、8月27日午後6時から三役・常任合同会議、午後6時30分から闘争委員会を開催し、「技能労務職員給与の見直し」提案について、市側対応と今後の交渉・協議の進め方などについて協議し、翌28日午前9時30分より第2回対市団体交渉に臨んだ。
市側は、第1回団体交渉において、較差等の詳細は改めて提案するとしていたことから、具体的な内容について、勤続年数を要素とするラスパイレス比較による、公民給与較差を解消するため、平均給与水準をマイナス7,822円(マイナス2.22%)改定するとの提案を行った。
市側提案に対し市労連は、「本市技能労務職員の平均給与月額は、平均年齢等に相違があるのもの、政令指定都市の中では低水準となっており、勤続年数を要素としてラスパイレス比較を行ったことは、技能労務職員の給与の削減ありきとしか思えない」ことを訴え、市側の提案に至った根拠などについて、十分な資料の提示と説明を求めた。
さらに、実施時期についても、「一方的に期限を切っている市側の提案は到底納得できるものではない」ことを指摘し、十分な交渉と誠意ある説明を求め、団体交渉を終了した。
市側 8月9日の本交渉においては、市側の考え方として、人事委員会の調査結果及び有識者会議意見を踏まえて算出した、本市技能労務職員と、民間の技能労務職相当職種従業員の公民給与較差を解消し、平成31年4月実施とすることを提案したところである。
較差等の詳細については改めて提案することとしていたため、本日は、見直しの具体的な内容について提案させていただく。
経過については、先日の提案の中でお示ししたとおりであるが、技能労務職員の給与については、市政改革プラン2.0において、民間の同種又は類似の業務の従事者との均衡を図る観点から見直しを行うこととしている。
これに関し、市長からの要請に基づき、人事委員会から平成29年4月に「技能労務職相当職種民間給与調査の結果等について」の報告がなされたところである。
本市では、報告内容を受けて学識経験者等の意見を聴取するため技能労務職員給与検討有識者会議を開催し、平成30年2月に意見がとりまとめられたところである。
これら、人事委員会の調査結果及び有識者会議意見を踏まえて算出した、本市技能労務職員と民間の技能労務職相当職種従業員の公民給与較差を解消するため、次のとおり提案する。
まず、「1 改定内容」についてであるが、勤続年数を要素とするラスパイレス比較による本市技能労務職員の平均給与の水準と、民間の技能労務職相当職種従業員の平均給与の水準について、マイナス7,822円、マイナス2.22%の較差があるため、これを解消するため、次のとおり改定を行うこととする。
給料月額をマイナス6,743円、マイナス2.38%改定し、地域手当へのハネ分はマイナス1,079円である。
「2 実施時期」については、平成31年4月1日とする。
提案については以上である。
組合 ただいま、市側より「技能労務職員給与の見直しについて」の詳細が提案されたところである。
本日の交渉において、技能労務職員給与の見直しとして、勤続年数を要素とするラスパイレス比較を行い、平均給与の水準について較差があることから、これを解消するためにマイナス7,822円(マイナス2.22%)の改定を行うとの内容が示された。
市労連として、第1回の団体交渉においては、まず、技能労務職給料表については、2012年に5級制から3級制への見直しが行われ、大幅に給与水準が引き下げられたことにより、組合員の生活は困窮している現状を訴えてきた。また、市長の要請に基づき、公平で中立である第三者機関の人事委員会が調査・分析を行ったことは、人事委員会のあり方として到底納得できるものではない旨を指摘した。
人事委員会による2017年4月の「技能労務職相当職種民間給与調査の結果等について」は、「多くの職種で年齢・勤続年数区分単位での民間側の調査データ数が少数にとどまっており、有意な比較であるとは言い難い状況もあることに留意する必要がある」とされている。
また、本市技能労務職員の平均給与月額は、平均年齢や役職構成等に相違があるものの、政令指定都市の中では低水準となっている。
そのような調査結果であるにもかかわらず、市側が、勤続年数を要素としてラスパイレス比較を行ったことは、技能労務職員の給与の削減ありきとしか思えない。このような市側の考え方に至った根拠などについて、十分な資料を提示した上で説明するなど、誠実な交渉を求める。
さらに、実施時期については、2019年4月1日としているが、一方的に期限を切っている市側の提案は到底納得できるものではない。あくまでも、労使合意が大前提であり、十分な交渉と誠意ある説明が必要である。
引き続き、市側として今回の提案内容についての明確な根拠を示し、具体の説明を果たすべきであることを改めて申し上げ、本日の団体交渉を終える。
技能労務職員の給与については、市政改革プラン2.0において、民間の同種又は類似の業務の従事者との均衡を図る観点から見直しを行うこととしている。
これに関し、市長からの要請に基づき、人事委員会から平成29年4月に「技能労務職相当職種民間給与調査の結果等について」の報告がなされた。本市では、報告内容を受けて学識経験者等の意見を聴取するため技能労務職員給与検討有識者会議を開催し、平成30年2月に意見がとりまとめられたところである。
これら、人事委員会の調査結果及び有識者会議意見を踏まえて算出した、本市技能労務職員と民間の技能労務職相当職種従業員の公民給与較差を解消するため、次のとおり提案する。
1 改定内容
勤続年数を要素とするラスパイレス比較による、本市技能労務職員の平均給与の水準と、民間の技能労務職相当職種従業員の平均給与の水準について、▲7,822円(▲2.22%)の較差があるため、これを解消するため次のとおり改定する。
2 実施時期
平成31年4月1日
以 上