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更新日2018年1月15日

2017年賃金確定・年末一時金闘争第3回対市団体交渉

不満な点はあるが、一定の到達点として市側回答提案を基本了解!
「退職手当制度の改定について」など、今後も必要な協議については市側の誠意ある対応を要請

 市労連は、1月9日(火)午後4時30分より三役・常任合同会議、午後5時30から闘争委員会を開催し、対市団体交渉を含む2017年賃金確定要求・年末一時金問題について協議を行い、同日午後6時10分より第3回対市団体交渉に臨んだ。

 給与改定及び一時金については、11月20日の第2回団体交渉ですでに確認していることから、今回は、それ以外の勤務労働条件を中心とする確定要求項目に対する回答が市側から示された。

 市労連は、扶養手当制度の改定について、事務折衝、小委員会交渉において拙速な見直しは行わないよう求めてきた。市側が示した当初の考え方から経過措置を一年延長させたものの、加算措置を除いた配偶者・子・その他扶養について、国と同水準であることには不満を残すが、今後改善すべき点があれば、都度必要な協議を行うことを求めた。

 「退職手当制度の改定について」は、実施時期など市側の一方的な思いで進められるものではなく、労使での十分な交渉・協議が必要であり、市側の誠意ある対応を求めた。

 「給料月額の減額措置」については、市労連として、3年前の交渉において条例期間を持って終了を確認している事を改めて明らかにしてきた。

 市労連として、これまでわれわれが求めてきた経過からすると不満な点はあるものの、2017年賃金確定闘争における一定の到達点として市側回答提案を基本了解し、今後、必要な協議に関しては市側の誠意ある対応を改めて求め団体交渉を終了した。

市側 給与改定に関しては、11月20日の本交渉において、人事委員会勧告どおり、給料表の改定を行わないこと、期末・勤勉手当を本年度の12月期から年間0.1月引き上げることを提案し、合意いただいたところである。

 以降、その他の要求項目について、引き続き協議を行ってきたところであるが、本日はこれまでの協議内容を踏まえ、「賃金確定要求」に対する回答を行いたいのでよろしくお願いする。

 内容については各担当課長から説明する。

 以上、私どもとしての精一杯の回答であるので、よろしくお願いする。

組合 市労連は、10月10日の第1回団体交渉の申し入れ以降、組合員の賃金・勤務労働条件改善に向け、事務折衝・小委員会交渉を精力的に積み重ねてきた。

 給与改定及び一時金に関しては、11月20日の第2回団体交渉ですでに確認しており、それ以外の「2017年賃金確定要求」に関する残る課題について、この間の交渉・協議を踏まえた回答が示されたところである。

 市側回答についてであるが、市労連は、扶養手当制度の改定について配偶者の扶養手当の拙速な見直しは行わないよう求めてきた。市側が示した当初の考え方から経過措置を一年延長としたものの、加算措置を除いた配偶者・子・その他扶養については、国と同水準であることには不満が残る。今後の高齢化社会を考えると、多くの組合員が親を扶養する時代が来ると思われる。市労連として、子の扶養に対する負担を軽減させるための制度改定であると認識するが、改善すべき点があれば、都度必要な協議を行うことを求めておく。

 「通勤手当における経路設定の基準の見直し」については、現在、見直し作業が進められており、減額となる職員については、来年4月まで現行制度を適用する経過措置が行われている。市労連としては、今後も検証を行いながら、職員に不利益を被らせないよう、必要な協議を行っていくことを確認しておく。

 課長代理級については、非管理職に位置付けられたことから、市労連として職務職責に見合った処遇の改善をこの間求めてきた。特に、研究職の課長代理級に関しては、非管理職となると同時に、下位級の給料表に移行させられたことから、新たな給料表の作成も含めて処遇改善を求めてきたところである。研究職については、府市統合による独立法人で課長代理級の新たな給料表も作成されており、こうした状況を踏まえるならば市側回答については不満と言わざるを得ない。今後も研究職をはじめ、課長代理級の処遇改善に関して、引き続きの協議を求めておく。

 技能労務職給料表については、この間、大幅な水準引き下げに向けた、さまざまな動きが行われてきた。昨年4月の「技能労務職相当職種民間給与調査の結果等について」では、民間給与の状況と比較して民間技能労務職種全体の正確な輪郭が把握できておらず、調査データ数が少ないことを人事委員会は明らかにしている。現在、有識者会議において議論が進められ、意見集約が行われようとしているが、技能労務職給料表の見直しを行おうとする市側姿勢は許し難く、これ以上の改悪を行わないよう求めておく。

 勤勉手当の原資グループの変更については、提案そのものが唐突であり、この間の取り扱いからも今回の提案理由が十分に納得できないことから、引き続き、交渉の場においての説明を求める。

 また、2012年の給与制度改革以降、多くの組合員が昇給・昇格もできずに各級の最高号給の適用を長年受けている。市労連として、現行の給与水準を回復させた上で、組合員の勤務意欲向上につながるよう、昇給・昇格条件の改善を含めた総合的な人事・給与制度の構築を求めてきている。しかしながら、本確定交渉においても、具体的な対策案は市側から示されなかったことから、早急に総合的な人事・給与制度の構築を行うよう求めておく。

 教職員については、現在、新たな人事・給与制度の構築について、単組との交渉・協議が重ねられているが、教職員の士気高揚・勤務条件の維持向上が、すべての子どもたちにとって、安心した教育が受けられることにつながることから、引き続き、そのような内容を十分踏まえた市側の対応を要請しておく。

 病気休職期間の給与についてであるが、附加金給付廃止における6ヶ月間の無収入期間への対応の具体的な内容が示されていない。市労連としては、休職期間である最大3年間は、職員に無収入の期間があってはならないと認識するところであり、附加金廃止に伴う対応について、引き続き市側に求めておく。

 人事評価についてであるが、市労連として、この間、公平・公正な人材育成のための評価制度となるよう求めている。相対評価の導入自体には合意しておらず、廃止を求めることに変わりはないが、市側の一方的な運用を許さない立場から、改善すべき点は改善すべきであると考えている。

 この間、市労連としては、相対化を行うことによって絶対評価と相対評価の乖離が大きく、職員の士気に影響を及ぼし、人材育成とは程遠い制度であることを再三指摘してきた。また、昨年の人事委員会勧告において、絶対評価基準の明確化や相対評価区分割合の見直しについて言及されている。相対化が導入されて5年が経過しており、制度上の運用での特例幅を広げるなど柔軟な対応も含めて、抜本的改善の検討を改めて強く求めておく。

 福利厚生については、職員の働き甲斐や勤務意欲向上という観点からも、福利厚生事業の充実は必要不可欠であることを、例年、確定交渉の場で指摘している。市側からは例年同じ回答が示されるが、福利厚生事業の充実はメンタルヘルス対策の一環にもなり、結果として大阪市政の発展に繋がるものであることを、市労連として述べてきたところである。市側として、福利厚生事業の重要性を再認識し、全市的な対応を強く求めておく。

 パワーハラスメントの課題については、職場の人間関係やさまざまな要因があることから、迅速かつ慎重な対応が必要であり、所属任せにせず、市としての対応も求めておく。また、パワーハラスメントのみでなく、あらゆるハラスメントは職場から無くすべきものであり、今後もハラスメント対策について、大阪市総体として取り組み、働きやすい職場環境に向けたさらなる改善を求めておく。

 最後に「給料月額の減額措置」についてであるが、厳しい財政状況を理由に9年間、継続されている。

 市労連は、人件費削減に頼らない予算確保に努めることが、使用者である市側の責務であることを再三質してきた。組合員は大阪市政発展のために、日夜懸命な努力を続けており、市側はこうした組合員の生活実態や懸命な努力を真摯に受け止め、ただ単に、財政状況のみに捉われるのではなく、結果として、職員の勤務意欲の向上が大阪市政の発展に繋がることを再認識すべきである。

 「給料月額の減額措置」は、市労連として即時終了を求める立場に変わりはない。その上で、現行の給料月額の減額措置について条例どおり実施としているが、3年前の交渉において、条例期間を持って給料月額の減額措置の終了を確認している事を改めて明らかにしておく。

 また、確定とは別の課題であるが、「勤務条件制度の改正について」、「退職手当制度の改定について」は、引き続き交渉を行うこととしたい。特に「退職手当制度の改定について」は前回の小委員会交渉において1月中旬がヤマ場と示されたが、実施時期など市側の一方的な思いで進められるものではなく、労使での十分な交渉・協議が必要であり、市側の誠意ある対応を求めておく。

 以上、市側の回答に対して、市労連としての考えを述べた。改めて市側の認識を示すよう求める。

市側 委員長から様々な指摘をいただいたのでお答えしたい。

 まず、扶養手当制度の改定については、人事委員会勧告を踏まえて見直しを行うものであるが、単に国と同じ内容にするのではなく、種々の状況を勘案し経過措置等について一定の判断を行ってきたところである。今後の制度の在り方については、人事委員会も「扶養手当の在り方については今後も検討を進める必要がある」とされていることもあり、必要に応じて協議してまいりたい。

 技能労務職給料表については、昨年4月に本市人事委員会から報告を受けた民間給与等の調査結果を元に、外部の有識者で構成された会議で議論いただいているところである。具体的な制度の検討を始めるのは同会議から意見をいただいてからとなるが、有識者からの意見を踏まえ、適切に対応してまいりたい。

 昇給・昇格改善を含めた人事・給与制度の構築については、この間の交渉において、号給延長のほか、昇格基準の見直し、55歳以上昇給停止の見直しなどの要求をいただいている。号給延長については、職員の平均給与が上昇し公民較差に影響すること等、多くの課題があることは今年度の交渉でも申し上げたとおりであり、昨年の人事委員会報告においても「職務給の原則を踏まえれば、これ以上の号給の増設については慎重に検討する必要がある。」とされているところである。その他の要求とも併せて、人事委員会の意見を注視しながら、職員の勤務意欲の向上の観点から、引き続き検討してまいりたい。

 また、技能労務職員については、先ほど申し上げた有識者会議の意見を踏まえる必要があるが、いずれにしても、職員の執務意欲の低下をきたさぬよう、昇給・昇格制度について引き続き検討してまいりたいと考えている。

 勤勉手当の原資グループの変更については、本日提案をさせていただいたところである。本市としては、勤勉手当の支給の上限が条例・規則ごとに定められていることから、適用される条例・規則ごとに同じ原資グループにすべきものと考えている。今後、丁寧な説明に努め、誠実に対応してまいりたいので、よろしくお願いする。

 その他にもこの間、交渉を重ねてきたものの決着に至らなかった項目がある。これらについても引き続き協議に応じてまいりたい。

 最後に、退職手当制度の改定についてであるが、国と同様としていた実施時期について、一部修正を行いながら、現在も協議させていただいているところである。今後も引き続き合意に向けて協議してまいりたいと考えているので、ご理解を賜るようよろしくお願いしたい。

組合 市側から、市労連の指摘に対する認識が示された。組合員の勤務労働条件にかかわる課題は、確定闘争だけではなく通年的に継続して協議を行うべきであり、市側の誠意ある対応がなければ解決できないものと考えている。

 申し入れの際にも述べたが、組合員の給与水準は、給与制度改革やこの間の人件費削減により、大きく引き下げられている。組合員は厳しい生活実態にあっても、市民生活の向上と市政発展のため日々努力を惜しまず業務に励んでいる。そうした組合員の生活を鑑みない市側の姿勢は、使用者としての責務を果たしているとは言い難い。いずれにせよ、本日の団体交渉は、これまでの交渉で明らかになった課題の解決に向け臨んでいる。市側には「退職手当制度の改定について」をはじめとする残る課題など、必要な協議に関しては、改めて真摯な姿勢と誠意ある対応を要請しておく。

 その上で、本日示された市側回答については、これまで市労連が求めてきた経過からすると不満な点はあるものの、2017年賃金確定闘争における一定の到達点として市側回答提案を基本了解し、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとする。

以 上

市労連職場討議資料

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