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更新日:2018年1月23日

「勤務条件制度の改正について」第2回対市団体交渉

育児休業制度の改正などについて、市側提案を基本了解

 市労連は、12月25日に市側から提案を受けた「勤務条件制度の改正について」、1月22日(月)午後5時より三役・常任合同会議、午後5時30から闘争委員会を開催し協議を行い、同日午後6時50分より第2回対市団体交渉に臨んだ。

 団体交渉で市労連は、市側に対して、勤務条件制度について、職業生活と家庭生活が両立できるよう、引き続きの検証を要請してきた。

 また、この間、勤務条件制度の改正が行われているが、制度取得しやすい職場環境の整備も合わせて求め、本制度改正を確認し団体交渉を終了した。

市側 先日、提案した勤務条件制度の改正について、条例改正のスケジュールもあり厳しい日程の中で、事務折衝、小委員会交渉と協議してきたところであるが、本日の本交渉において、ご判断をいただきたいと考えているので、何卒よろしくお願いしたい。

組合 勤務条件制度の改正については、12月25日に市側より提案を受け、本日、改めて判断を求められたところである。

 まず、休憩時間の選択制の導入については、ワークライフバランスの推進や、柔軟な働き方に向けたものと認識するところであり、市労連として決して否定するものではない。運用にあたっては、昨年試行実施された結果を踏まえての本格導入の提案と認識するところであり、この間の事務折衝・小委員会交渉で、前後30分ずらしての運用に至った経緯について説明された。今回の制度運用にあたっては、職員間で不公平感がでることなく、実効あるものとなるよう市側に要請しておく。

 次に、育児休業制度の改正にかかわって、ならし保育期間中の育児休業の取得については、この間市労連としても市側に対して求めてきた内容でもある。詳細については小委員会交渉の中で示されたところであるが、ならし保育を含め、制度運用にあたっての詳細について改めて明らかにされたい。

 非常勤職員の育児休業期間にかかる、保育所に入れない等の特別の事情がある場合の限度については、現行の制度から6か月間延長され、子が2歳になるまでが限度となり、国の法改正を踏まえた対応であるものと認識する。

 さらに、産後8週以内の育児休業後の再度の育児休業については、非常勤職員についても本務職員と同様の取り扱いとするものであると理解する。

 引き続き、勤務条件制度について、職業生活と家庭生活が両立できるよう都度、検証することを要請しておく。

 また、がん治療のための定期的な治療等にかかる病気休暇の取り扱いの変更については、事務の簡素化をはかることで、治療にあたっている組合員の負担軽減につながるものとして理解する。そもそもこのような特例措置は、病気休暇の当初3日間が無給となる制度によるものであり、出勤停止とされる感染症への取り扱いなど、制度そのものの改善に向けた検討を強く要請しておく。

市側 ただいま、書記長より数点のご指摘、ご要請をいただいたところである。

 まず、休憩時間の選択制については、夏季のモデル実施の効果検証を踏まえ、本庁舎に勤務する職員が希望すれば、公務の運営に支障のない限り、現行の休憩時間から、30分、前後にずらして取得することを可能とできるような制度として本格導入をしたいと考えている。

 また、この間の交渉において、職員の休憩スペースの確保について、議論を行ってきたところである。本庁舎内の事務スペースは非常に厳しい状況であるが、夏季のモデル実施期間と同様、各所属にはできる限り休憩スペースが確保できるよう働きかけてまいりたい。

 次に、慣らし保育期間中の育児休業について、これまでの取扱いを見直し、この期間の育児休業を認めていくものである。

 慣らし保育制度がない保育所に子どもを預ける場合においても、実質的に慣らし保育と同じ育児状況が必要な場合には、過去の厚労省通知などを参考とし、2週間を上限として育児休業を取得することも可能としたいと考えている。

 なお、保育所の慣らし保育制度が2週間を超える場合については柔軟に対応してまいりたいと考えているところである。

組合 今、市側から指摘した部分についての回答が示された。この間、勤務条件制度の改正が行われているが、業務実態からして取得したくてもできない職場が存在する。希望する組合員が取得できる職場環境の整備の重要性については、これまで都度の交渉で指摘してきたところであり、その取り組みも合わせて要請し、市側から示された本制度改正について、この場で確認して本日の団体交渉を終了する。

以上

勤務条件制度の改正について(案)

1 改正理由

 「地方公務員の育児休業等に関する法律」の改正に伴い、「職員の育児休業等に関する条例」の改正を行うとともに、ワーク・ライフ・バランスの推進の観点から休業・休暇制度の改正を行う。

2 改正内容

(1) 休憩時間の選択制の導入(対象:本庁舎に勤務する職員)

(現 行)12:15 〜 13:00

(改 正)現行の休憩時間より前後30分ずらして取得できるようにする

①11:45〜12:30 ②12:15〜13:00 ③12:45〜13:30

(2) 育児休業制度の改正(詳細は別紙のとおり)

○ならし保育期間中における育児休業

(現 行)ならし保育期間中について休業を認めない

(改 正)ならし保育期間中について休業を認める

○非常勤職員の育児休業期間(原則1歳まで)にかかる、保育所に入れない等の特別の事情がある場合の限度

(現 行)子が1歳6カ月になるまでが限度

(改 正)子が2歳になるまでが限度

○産後8週以内の育児休業(産後パパ育休)後の再度の育児休業

(現 行)非常勤職員については、再度の休業を認めない

(改 正)非常勤職員についても、再度の休業を認める

(3) その他

○がん治療のための定期的な治療等にかかる病気休暇の取扱いの変更について

(現 行)定期的な診断又は治療を受けることが生命の維持のために必要であるかについて厚生グループの医師からの医学的な意見を基に人事室と協議のうえ、病気休暇の当初3日間における無給特例措置適用の判断

(改 正)「がん(※ICDコードで判断)」の治療については、提出された診断書を基に各所属にて病気休暇の当初3日間における無給特例措置適用の判断

3 施行時期

  • 休憩時間の選択制の導入 平成30年2月1日
  • その他の改正         平成30年4月1日

育児休業制度の改正について

○ならし保育期間中の育児休業の取得について

【改正理由】

 現在、多くの保育所において、「ならし保育」が実施されているが、本市においては、ならし保育期間中の育児休業を認めておらず、時間休暇などによる対応となっている。

 今般のワーク・ライフ・バランスの推進、男性の育児休業取得促進及び他都市の状況を踏まえ、ならし保育期間中における育児休業について、次のとおり、改正を行う。

【改正内容】

 ならし保育期間中の育児休業を承認する。

 承認期間については、本人申請の期間とする。(ならし保育期間を限度)

(事務手続きのイメージ)

  • 当初申請時にならし保育期間も含めた申請を可能とする。(必ず含める必要はなく、延長申請とすることも可)
  • 保育所入所が決定した時点で、取得職員から、ならし保育計画予定書を提出
  • ならし保育期間が判明した時点で、ならし保育期間に応じて、育児休業の期間を変更

※運用にあたって、自治体によっては、ならし保育期間中に育児休業を取得していると保育所に入所できない場合があることから、職員本人、自治体、入所予定の保育所間での十分な連携をするよう合わせて周知する。

【改正時期】

平成30年4月1日

 なお、現行制度において平成30年3月31日までの育児休業を申請する予定の者、またはすでに承認されている者で、4月1日以降もならし保育期間のため、育児休業が必要な場合については、別途延長申請を行うものとする。

○非常勤職員の育児休業期間の延長について

【改正理由】

 「地方公務員の育児休業等に関する法律」の改正に伴い、民間労働者と同様に非常勤職員にかかる育児休業期間の延長を行うとともに、再度の育児休業事由の追加を行う。

【改正内容】

① 一般職・特別職非常勤職員

(1) 原則1歳までである育児休業を再度6か月休業しても保育所に入れない場合等に、更に6か月(2歳まで)の延長を可能にする。

(2) 再休業のできる特別の場合として、(1)の場合に該当する場合を加える。

② 特別職非常勤職員

 上記に加え、本務職員及び一般職非常勤職員と同様に、次の項目を再度の育児休業事由に加える。

(3) 産後期間(57日間)の間に育児休業をしている場合

【改正時期】

平成30年4月1日

 

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