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更新日:2017年12月25日

「勤務条件制度の改正について」第1回対市団体交渉

職員の育児休業等に関する条例および
休業・休暇制度の改正について市側が提案

 市労連は、12月25日(月)対市団体交渉において、休憩時間の選択制の導入(対象・本庁舎に勤務する職員)について、および、育児を行う非常勤職員を含む育児休業制度の改正、また、がん治療のための定期的な治療等にかかる病気休暇の取り扱いの変更について、市側より提案を受けた。

 市労連は団体交渉で、提案主旨については一定理解するが、本日提案を受けたばかりであり、今後、事務折衝と小委員会交渉において、制度の詳細説明と協議を行っていくことを確認し団体交渉を終了した。

市側 本日は、勤務条件制度の改正について、提案をしてまいりたい。

提案書手交

 今回の制度改正については、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の改正に伴い、「職員の育児休業等に関する条例」の改正を行うとともに、ワーク・ライフ・バランスの推進の観点から休業・休暇制度の改正を行うものである。

 改正内容としては、(1)休憩時間の選択制の導入についてであるが、夏季に本庁舎に勤務する職員を対象として、現行の休憩時間を15分間、前後にずらして取得することを可能とするモデル実施を行ってきた。

 効果検証の中では時間拡大の声も寄せられたことから、30分間、前後にずらして取得することを可能とできるよう拡大したうえで、本庁舎に勤務する職員に対して、本格導入を行うものである。

 (2)育児休業制度については、3点の改正を行う。詳細は別紙のとおりであるが、概要に絞って説明すると、1つ目は、慣らし保育期間中について、今後は育児休業を認めるという運用の改正を行うものである。

 2つ目は、非常勤職員の育児休業期間について、保育所に入れないなどの特別の事情がある場合において、これまで対象となる子の年齢が1歳6ヶ月を限度としているところであるが、これを2歳まで延長するものである。

 3つ目は、原則として一人の子には1回の育児休業しか取得できないが、非常勤職員が配偶者の産後8週以内に育児休業を取得した場合については、再度の育児休業の取得を可能とするものである。

 (3)がん治療のための定期的な治療等にかかる病気休暇の取扱いの変更についてであるが、これまで14日以内の病気休暇の取得時において、当初3日間は原則無給であるところ、定期的な診断又は治療を受けることが生命の維持のために必要な場合においては、人事室と協議のうえ特例制度を適用し有給としてきたところであるが、がんの場合においては、この協議を不要とするものである。

 最後に、実施時期であるが、休憩時間の選択制の導入については平成30年2月1日に、その他の項目については平成30年4月1日からを予定している。

組合 ただ今、休憩時間の選択制の本格導入について、および、育児を行う非常勤職員を含む育児休業制度の改正、また、がん治療を受けている職員の特例措置の適用についての提案が市側から示されたところである。

 夏期のモデル実施の結果を踏まえた、休憩時間の選択制は、職員の休憩時間の充実や、公務能率・生産性の向上をはかることを目的としたところであると認識している。

 育児休業制度の改正については、職員のワーク・ライフ・バランスの推進に基づくものであり、また、がん治療にかかる病気休暇の特例制度については、現行の取り扱いを一定改善するものと理解するが、使用者として一層の改善に向けた検討を行うべきであると考えるところである。

 いずれにしても、本日、提案を受けたところであり、制度の内容説明や協議が必要であるので、今後、事務折衝と小委員会交渉を開催し、詳細な説明と誠意ある協議を要請しておく。

市側 本市としても、引き続き、適切に対応・協議していきたいと考えているので、よろしくお願いする。

組合 ただ今市側から、今後、適切に協議を行っていくことが示された。提案主旨については一定理解するが、制度の詳細内容において、祖語が生じないためにも協議を行っていくこととする。

勤務条件制度の改正について(案)

1 改正理由

 「地方公務員の育児休業等に関する法律」の改正に伴い、「職員の育児休業等に関する条例」の改正を行うとともに、ワーク・ライフ・バランスの推進の観点から休業・休暇制度の改正を行う。

2 改正内容

(1) 休憩時間の選択制の導入(対象:本庁舎に勤務する職員)

(現 行)12:15 〜 13:00

(改 正)現行の休憩時間より前後30分ずらして取得できるようにする

(1)11:45〜12:30 (2)12:15〜13:00 (3)12:45〜13:30

(2) 育児休業制度の改正(詳細は別紙のとおり)

○ ならし保育期間中における育児休業

(現 行)ならし保育期間中について休業を認めない

(改 正)ならし保育期間中について休業を認める

○ 非常勤職員の育児休業期間(原則1歳まで)にかかる、保育所に入れない等の特別の事情がある場合の限度

(現 行)子が1歳6カ月になるまでが限度

(改 正)子が2歳になるまでが限度

○ 産後8週以内の育児休業(産後パパ育休)後の再度の育児休業

(現 行)非常勤職員については、再度の休業を認めない

(改 正)非常勤職員についても、再度の休業を認める

(3) その他

○ がん治療のための定期的な治療等にかかる病気休暇の取扱いの変更について

(現 行)定期的な診断又は治療を受けることが生命の維持のために必要であるかについて厚生グループの医師からの医学的な意見を基に人事室と協議のうえ、病気休暇の当初3日間における無給特例措置適用の判断

(改 正)「がん(※ICDコードで判断)」の治療については、提出された診断書を基に各所属にて病気休暇の当初3日間における無給特例措置適用の判断

3 施行時期

  • 休憩時間の選択制の導入 平成30年2月1日
  • その他の改正         平成30年4月1日

育児休業制度の改正について

○ならし保育期間中の育児休業の取得について

【改正理由】

 現在、多くの保育所において、「ならし保育」が実施されているが、本市においては、ならし保育期間中の育児休業を認めておらず、時間休暇などによる対応となっている。

 今般のワーク・ライフ・バランスの推進、男性の育児休業取得促進及び他都市の状況を踏まえ、ならし保育期間中にける育児休業について、次のとおり、改正を行う。

【改正内容】

ならし保育期間中の育児休業を承認する。

承認期間については、本人申請の期間とする。(ならし保育期間を限度)

(事務手続きのイメージ)

  • 当初申請時にならし保育期間も含めた申請を可能とする。(必ず含める必要はなく、延長申請とすることも可)
  • 保育所入所が決定した時点で、取得職員から、ならし保育計画予定書を提出
  • ならし保育期間が判明した時点で、ならし保育期間に応じて、育児休業の期間を変更

※ 運用にあたって、自治体によっては、ならし保育期間中に育児休業を取得していると保育所に入所できない場合があることから、職員本人、自治体、入所予定の保育所間での十分な連携をするよう合わせて周知する。

【改正時期】

平成30年4月1日

 なお、現行制度において平成30年3月31日までの育児休業を申請する予定の者、またはすでに承認されている者で、4月1日以降もならし保育期間のため、育児休業が必要な場合については、別途延長申請を行うものとする。

○非常勤職員の育児休業期間の延長について

【改正理由】

 「地方公務員の育児休業等に関する法律」の改正に伴い、民間労働者と同様に非常勤職員にかかる育児休業期間の延長を行うとともに、再度の育児休業事由の追加を行う。

【改正内容】

①一般職・特別職非常勤職員

(1) 原則1歳までである育児休業を再度6か月休業しても保育所に入れない場合等に、更に6か月(2歳まで)の延長を可能にする。

(2) 再休業のできる特別の場合として、(1)の場合に該当する場合を加える。

②特別職非常勤職員

 上記に加え、本務職員及び一般職非常勤職員と同様に、次の項目を再度の育児休業事由に加える。

(3) 産後期間(57日間)の間に育児休業をしている場合

【改正時期】

平成30年4月1日

 

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