更新日:2015年5月27日
期末手当1.225月分、勤勉手当は原資を0.75月分、支給日は6月30日。
再任用職員への対応も市側回答引き出す。
市労連として、人事給与制度の全体像において、あるべき昇給制度の検討を求める。
市側回答を単組討議に付す!
市労連は、5月26日(火)午後3時から三役・常任合同会議を開催し、午後3時30分より開催した闘争委員会において、本年度の夏期一時金問題などを中心に協議した。
その後、午後4時15分から夏期一時金について第2回団体交渉を行った。
団体交渉で市側から、精一杯の回答として「期末手当を1.225月分。勤勉手当は0.75月分。成績上位区分への配分は、第4・第5区分月数との差についての原資を第1・第2区分に2対1の割合で、扶養手当の原資を第1から第3区分にかけて6対4対1の割合で配分し、6月30日に支給する」との回答が示された。
市労連として、昨年の勧告に基づいた引き上げ改定が反映されたとはいえ、十分な回答とは言えないものの本日段階の回答と受け止めた上で、「給料月額の減額措置」について、市側は人件費削減に頼らない予算確保に努め、職員への負担を減らす努力を行うべきであることや、改めて、人事給与制度の全体像において、あるべき昇給制度の検討を求めてきた。
市側からの夏期一時金の回答について市労連闘争委員会は、「われわれの要求からすればなお不満な点もあるが、市側回答として持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとしたい」として、夏期一時金についての団体交渉を終了した。
組合 市労連は、5月14日に統一交渉として2015年夏期一時金についての申し入れを行った。
申し入れの中でわれわれは、「現在、地方公務員に対して極めて政治的な攻撃が強まっており、組合員は日常業務や将来への不安を抱えている」ことを指摘し、そうした中にあっても、組合員は公務公共サービスの質を低下させることなく、自らが責任と誇りを持って日々業務に励んでいる。市側として、そのことを真摯に受け止め、使用者としての責任を果たすと同時に、誠意ある対応を求めてきたところである。
夏期一時金に対する組合員の期待は大きなものであることは、この間の交渉でも申し上げたとおりである。本日は、先般、市労連として夏期一時金について、申し入れた要求に対する市側としての具体的な回答を示すよう求める。
市側 夏季手当については、前回の交渉以降、様々な観点から鋭意検討を重ねてきたところであるが、本日は私どもとしての回答を行うこととしたい。
まず、再任用職員以外の職員についてであるが、期末手当は1.225月とする。勤勉手当については原資を0.75月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3区分の者には0.75月プラス割増支給、第4区分の者には0.715月、第5区分の者には0.68月を支給する。
割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の者に2対1の割合で配分し、扶養手当にかかる原資は第1から第3区分の者に6対4対1の割合で配分する。
なお、人事評価基準日である3月31日の級と勤勉手当基準日である6月1日の級が異なる者については、懲戒処分等があった場合を除き、第3区分の月数とする。
次に、再任用職員についてであるが、期末手当は0.65月とする。勤勉手当は原資を0.35月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1・第2区分の者には0.35月プラス割増支給、第3区分の者には0.35月、第4区分の者には0.333月、第5区分の者には0.315月を支給する。
割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の者に2対1の割合で配分する。
なお、今年度から再任用職員になった者については、懲戒処分等があった場合を除き、第3区分の月数とする。
次に支給日についてであるが、6月30日、火曜日とする。
なお、期末・勤勉手当の配分は以上のとおりであるが、具体の勤勉手当については、別紙のとおり予め算定した月数を基本とする。ただし、条例に定められている支給総額を超えないよう調整する場合があることにご留意いただきたい。
以上が、夏季手当についての私どもとしての精一杯の回答であるのでよろしくお願いする。
組合 ただいま、市側より本年の夏期一時金について期末手当を1.225月分、勤勉手当を0.75月分とした上で、相対評価区分の成績上位の第1から第3区分はプラス割増支給とすることや、第4区分については0.715月、第5区分については0.68月分とすること。さらに割増原資の配分と扶養手当原資の配分の考え方と、支給日は6月30日とするとの回答が示されるとともに、再任用職員等の夏期一時金についても内容が示されたところである。
今回の回答内容は、昨年の人事委員会勧告に基づく引き上げ改定を反映させたものであるが、この間、組合員の給与水準が引き下げられてきていることを踏まえると、引き上げ改定が反映されたとはいえ、十分とは言えず不満の残る内容である。また、申し入れの際にも指摘したが、「給料月額の減額措置」が今もなお継続されており、組合員の実質賃金に影響を与えている。市側は、雇用主の責務として、人件費削減に頼らない予算確保に努め、職員への負担を少しでも減らす努力を行うべきである。さらに、昨年度の絶対評価に基づく相対評価が勤勉手当に反映されており、この間の交渉でも繰り返し指摘しているが、相対評価による一時金及び給与への反映は問題点が多く、組合員の納得性が得られないことを、改めて指摘するとともに、人事給与制度の全体像において、あるべき昇給制度の検討を求めておく。
市側が本日示した内容は、先程も申した通りわれわれの要求からしてなお不満な点もあるが、市労連闘争委員会として、市側回答を持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとしたい。
以 上
平成27年度夏季手当について
1 支給月数
(1) 再任用職員以外の職員
相対評価区分 |
支給月数 |
|
第1区分 |
0.750+2α+6f |
月 |
第2区分 |
0.750+ α+4f |
月 |
第3区分 |
0.750+ f |
月 |
第4区分 |
0.715 |
月 |
第5区分 |
0.680 |
月 |
(2) 再任用職員
相対評価区分 |
支給月数 |
|
第1区分 |
0.350+2α |
月 |
第2区分 |
0.350+ α |
月 |
第3区分 |
0.350 |
月 |
第4区分 |
0.333 |
月 |
第5区分 |
0.315 |
月 |
2 支給日 平成27年6月30日(月)
勤勉手当の支給月数(市長部局のうち、校園を除く)について
1 再任用職員以外の職員
(原資)0.75月
相対評価区分 | 技能労務職以外 |
技能労務職 |
||||||
行政職5級相当 | 行政職4級相当 | 行政職3級相当 | 行政職2級相当 | 行政職1級相当 | 3級 | 2級 | 1級 | |
第1 | 0.874 | 0.880 | 0.868 | 0.856 | 0.862 | 0.916 | 0.928 | 0.958 |
第2 | 0.825 | 0.829 | 0.821 | 0.813 | 0.817 | 0.853 | 0.861 | 0.881 |
第3 | 0.763 | 0.764 | 0.762 | 0.760 | 0.761 | 0.770 | 0.772 | 0.777 |
第4 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 |
第5 | 0.680 | 0.680 | 0.680 | 0.680 | 0.680 | 0.680 | 0.680 | 0.680 |
2 再任用職員
(原資)0.35月
相対評価区分 |
技能労務職以外 |
技能労務職 |
||||||
行政職5級相当 | 行政職4級相当 | 行政職3級相当 | 行政職2級相当 | 行政職1級相当 | 3級 | 2級 | 1級 | |
第1 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 |
第2 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.361 |
第3 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
第4 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
第5 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 |
3 勤勉手当の支給総額を超える場合の調整
上記の支給月数で支給する場合の勤勉手当支給額の総額が、条例により定められている勤勉手当の支給総額(支給対象職員の勤勉手当基礎額に扶養手当及びこれに対する地域手当を加算した額に対し、原資月数を乗じて得た額の総額)を超える場合は、超えないよう月数を調整する。