本文へジャンプしますcorner大阪市労働組合連合会
更新履歴主張・見解政策提言市労連とはごあいさつ市労連のはじまり組織体制お問い合わせ先用語集リンク集HOME

2014年12月15日

「給料月額の減額措置」の継続について第1回対市団体交渉

現行と変わらず4月以降も3年間継続提示
組合員が強いられてきた多大な負担を認識すべき
長期にわたる給料カットは受け入れられない

 市労連は、12月15日午前9時30分から三役・常任合同会議を開催し、2015年度以降の「給料月額の減額措置」について協議し、午前11時より対市団体交渉を行い「給料月額の減額措置」の継続について提案を受けた。

 交渉で市側は、「給料カットについては、条例上の終了期限が今年度末となっているところではあるが、厳しい財政状況を鑑み引き続きのご協力をお願いしたい」と述べ、2015年4月から3年間においても現行通りの内容で協力を求めてきた。

 市労連は、「この間の『給料月額の減額措置』を含めた総人件費削減による効果額は相当でており、市側は、組合員が相当な額の負担をしてきたことなどを改めて認識すべきである」また、「今後も予測される通常収支不足や新たに処理内容が確定した財務リスクの一部等を、これ以上組合員に押し付けることは断じて許せるものではなく、現行と同じ内容でさらに今後3年間実施しようとする市側姿勢は理解できない」と述べてきた。

 最後に市側に対して「人件費のみに頼らない、行財政運営に向けた取り組み等も示さないまま、ただ単に収支不足というだけで給料カットへの協力要請というのは、到底受け入れられるものではない」と指摘し、これまでの労使交渉の経過をふまえた対応を求め団体交渉を終了した。

市側 ただいまより、給料月額の減額措置の継続について提案させていただく。

 皆様方には平成21年度以降、継続して給料月額の減額措置にご協力いただいてきたところであり、改めて深くお礼申し上げる。

 給料月額の減額措置については先の交渉においても申し上げたとおり、条例上の終了期限が今年度末となっているところであるが、厳しい財政状況を鑑み、引き続きのご協力をお願いしたく、次のとおり提案することといたしたい。

提案書別掲

 まず、「実施内容」であるが、現行の減額措置を継続することとし、具体の減額率については、現行どおり、再任用職員以外の職員については9%から3%、再任用職員については5%とする。詳細については別紙のとおりである。

 なお、別途、新設することについて協議中である保育士給料表の適用者については、他の給料表適用者と同様に行政職給料表との均衡を考慮した減額率とする。

 また、従前の取扱いを踏まえ、医師・歯科医師、弘済院に勤務する助産師・看護師・准看護師、4条任期付職員、育休任期付職員、臨時的任用職員、本市OB以外の非常勤嘱託職員については適用除外とする。

 次に、「実施期間」であるが、先ほども申し上げたとおり厳しい財政状況を鑑みると当面の間は継続することが必要と考えられるが、一定のスパンとして、現行の減額措置同様3年間を一つの取組みとし、平成27年4月から平成30年3月までとする。

 提案は以上である。

 なお、今後、小委員会交渉などを通じて協議を行い、1月中旬を目途に交渉を進めていきたいと考えているので、よろしくお願いする。

組合 ただ今、市側より「給料月額の減額措置」について、2015年4月以降も継続をしたい旨の提案がされたところである。市側は2009年度以降、厳しい財政状況を根拠として、市労連組合員に対して給料カットを継続実施してきており、2015年3月末をもって6年が経過しようとしている。

 とりわけ、2012年4月からは「新たな人件費削減の取り組み」として、それまでのカット率を大幅に上回る平均7.2%の「給料月額の減額措置」が実施され、加えて、この間の給料表引き下げ改定や、2012年8月の給与制度改革によって組合員の生活は極めて危機的状況に陥っている。

 市労連は、組合員やその家族の厳しい生活実態からして、「給料月額の減額措置」は到底受け入れられるものではないとして、2014年賃金確定・年末一時金の交渉においても、この間同様に即時終了を繰り返し求めてきた。しかしながら市側は、12月3日の第2回団体交渉において、「給料月額の減額措置」は3月末をもって条例上の終了期限となるが、4月以降についても引き続き継続したいとの考えを示してきた。

 市労連はその際、本年の人事委員会の勧告でも、長期にわたる「給料月額の減額措置」の実施については、もはや「特例的措置」とは言い難く、組合員の士気に影響を及ぼすことも懸念されるため、早期に終了すべきと意見されていることから、勧告内容を真摯に受け止めるべきであると要求してきた。また、この間の「給料月額の減額措置」を含めた総人件費削減による効果額は相当でており、市側は、組合員が相当な額の負担をしてきたことなどを改めて認識すべきであると指摘してきた。

 今後も予測される通常収支不足や新たに処理内容が確定した財務リスクの一部等を、これ以上組合員に押し付けることは断じて許せるものではない。また、市側提案に、未だ税収が低い水準で推移しているとあるが、国における経済政策からも景気は好転しており何を持って税収が低い水準かは理解できない。いずれにしても、収支改善により財政収支の前提条件が大きく変わってきているにもかかわらず、現行と同じ内容でさらに今後3年間実施しようとする市側姿勢は理解できない。特に期間について3年間を一定のスパンと言われるが、いったい何を根拠とするスパンなのか理解できない。

 本日、市側から「給料月額の減額措置」について、4月以降も継続という正式な提案が示されたが、この間、「給料月額の減額措置」に協力してきたことに対しては何ら評価することなく、組合員が強いられてきた多大な負担を顧みない市側姿勢に強い憤りを覚える。

市側 ただ今、委員長から様々な点において大変厳しいご指摘を受けたところである。

 私どもとしては、皆様方の生活に多大なご負担をおかけしてきた、この間の給料月額の減額措置におけるご協力について、深く感謝しているところであり、繰り返しになるが、重ね重ねお礼を申し上げたい。

 そういった中での更なるお願いとなり心苦しいところではあるが、本市財政状況を鑑み何としてもご協力を得たいと考えているところである。

 ついては、引き続き真摯に協議を進めてまいりたいので、どうぞよろしくお願い申し上げる。

組合 ただ今、市側より「給料月額の減額措置」について、繰り返し協力要請を求められたが、われわれとしては、これまで、市側の削減提案に対し真摯に交渉・協議を行ってきた。市側は、人件費のみに頼らない、行財政運営に向けた取り組み等も示さないまま、ただ単に収支不足というだけで給料カットへの協力要請というのは、到底受け入れられるものではない。これまでの労使交渉の経過もふまえた対応を要請し、本日の団体交渉を終了する。

以 上

提案書

給料月額の減額措置の継続について

 本市では厳しい財政状況に対応するため平成21年度から給料月額の減額措置を開始し、以降、平成24年度からは補てん財源に依存することなく収入の範囲内で予算を組むことを原則とするなど、将来世代に負担を先送りせずに財政健全化への取り組みを進めるといった新たな方針に沿い、減額率を拡大のうえ継続して実施してきたところである。

 しかしながら、本市財政においては、これらの人件費における取組みや投資的・臨時的経費の抑制を図ってきたものの、未だ税収が低い水準で推移する一方で、扶助費や市債の償還のための公債費などが増嵩してきたこともあり、これから先の当面においても引き続き通常収支不足が見込まれる状況である。

 加えて、収支概算に織り込んでこなかった財務リスクのうちの一部について、新たに処理内容が確定するなどといったこともあり、本市の財政状況に関しては極めて厳しい状況が続くところである。

 これらの状況を踏まえると、人件費の抑制としてこの間取り組んできた給料月額の減額措置については当面継続することが不可避であると考えられるため、次のとおり実施いたしたい。

1 実施内容

 現行の減額措置を継続する。

(1) 再任用職員以外の職員  9%~3%(詳細は別紙
(2) 再任用職員          5%

2 実施期間

 平成27年4月から平成30年3月まで

別紙

○ 行政職給料表適用者

職務の級

減額率

4級(係長級)

7%

ただし、50歳以上の場合

9%

3級(主務)

5%

ただし、40歳以上の場合

7%

ただし、50歳以上の場合

9%

2級

3%

ただし、30歳以上の場合

5%

ただし、40歳以上の場合

7%

1級

3%

ただし、30歳以上の場合

5%

※ 年齢については各年度初日の満年齢(他の給料表適用者も同様)

○ 研究職給料表適用者

職務の級

減額率

2級(係長級)

7%

ただし、50歳以上の場合

9%

1級

5%

ただし、40歳以上の場合

7%

ただし、50歳以上の場合

9%

○ 医療職給料表(2)適用者

職務の級

減額率

3級(係長級)

7%

ただし、50歳以上の場合

9%

2級(主務)

5%

ただし、40歳以上の場合

7%

ただし、50歳以上の場合

9%

1級

3%

ただし、30歳以上の場合

5%

ただし、40歳以上の場合

7%

○ 医療職給料表(3)適用者(弘済院に勤務する助産師・看護師・准看護師を除く。)

職務の級

減額率

4級(係長級)

7%

ただし、50歳以上の場合

9%

3級(主務)

5%

ただし、40歳以上の場合

7%

ただし、50歳以上の場合

9%

2級

3%

ただし、30歳以上の場合

5%

ただし、40歳以上の場合

7%

1級

3%

ただし、30歳以上の場合

5%

○ 技能労務職給料表適用者

職務の級

減額率

3級(技能統括主任・部門監理主任)

7%

ただし、50歳以上の場合

9%

2級(業務主任)

5%

ただし、40歳以上の場合

7%

ただし、50歳以上の場合

9%

1級

3%

ただし、30歳以上の場合

5%

ただし、40歳以上の場合

7%(※)

※平成24年8月の給料表改正前に1級の事業担当主事補であった場合は5%


※別途、新設することについて協議中である保育士給料表の適用者については、他の給料表適用者と同様に行政職給料表との均衡を考慮した減額率とする

 

copyright 2005- 大阪市労働組合連合会